2026年版・7-5

基礎-5 労働安全衛生の土台:現場の管理体制と作業主任者の一問一答

1級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-5 労働安全衛生の土台:現場の管理体制と作業主任者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-5

建設業の事業場において総括安全衛生管理者を選任しなければならない労働者数として、正しいものはどれか。

  • ①常時100人以上
  • ②常時50人以上
  • ③常時30人以上
  • ④常時300人以上
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正解 ①常時100人以上
解説
労働安全衛生法施行令第2条は、建設業を含む業種について、常時100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任しなければならないと定めています。総括安全衛生管理者は、その事業場の安全管理者や衛生管理者を指揮し、労働災害防止の業務を統括管理する立場です。

混同しやすいのが「常時50人以上」の数字です。安全管理者、衛生管理者、産業医の選任と、安全委員会・衛生委員会の設置に関わるのがこの50人です。数字は「統括するトップが100人、安全と衛生の担当者が50人」と役割で結びつけて覚えると混ざりません。
他の選択肢について

・常時50人以上:これは安全管理者や衛生管理者、産業医の選任に関わる規模です。
・常時30人以上:30人はずい道等や一定の橋梁、圧気工法の仕事で統括安全衛生責任者が必要になる規模です。
・常時300人以上:この数字は施行令が定める総括安全衛生管理者の基準ではありません。
問27-5

建築工事の現場で統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合について、正しいものはどれか。

  • ①元請と下請を合わせて常時30人以上のとき
  • ②元請と下請を合わせて常時50人以上のとき
  • ③元請の労働者だけで常時50人以上のとき
  • ④下請の会社の数が10社以上になったとき
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正解 ②元請と下請を合わせて常時50人以上のとき
解説
統括安全衛生責任者は、特定元方事業者が、元請と下請の作業従事者(一人親方など労働者以外の者を含む)を合わせて同一の場所で常時50人以上となる場合に選任します(労働安全衛生法施行令第7条)。ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業の仕事では30人以上です。※2026年10月1日施行の改正(令和7年法律第33号)により、この人数は「労働者」ではなく「作業従事者」(一人親方など労働者以外の者を含む)で数えるようになりました。

大切なのは「元請と下請を合わせて数える」という点です。建設現場では多数の専門工事業者が同じ場所で同時に作業するため、会社ごとの安全管理だけでは連絡の行き違いによる災害を防げません。そこで元請が全体をまとめる役割を担います。統括安全衛生責任者を選任した現場では、これを補佐する元方安全衛生管理者も選任し、下請側は安全衛生責任者を置きます。
他の選択肢について

・常時30人以上:30人はずい道等や圧気工法など、限られた仕事についての基準です。
・元請の労働者だけで50人以上:下請の作業従事者も合わせて数えます。
・下請が10社以上:業者の数ではなく作業従事者の数で判断します。
問37-5

同じ場所で元請と下請の労働者が作業する建設現場で、全体の安全衛生をまとめる義務を負うのはどれか。

  • ①発注者である建築主や施主
  • ②工事を請け負った各下請事業者
  • ③元請である特定元方事業者
  • ④現場を管轄する労働基準監督署長
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正解 ③元請である特定元方事業者
解説
建設業の現場のように、元請と下請の労働者が同じ場所で仕事をする事業を特定事業といい、その元請にあたる事業者を特定元方事業者と呼びます。労働安全衛生法第30条は、この特定元方事業者に、協議組織の設置と運営、作業間の連絡と調整、作業場所の巡視、安全衛生教育への指導と援助などを行うことを義務づけています。

会社が違えば指揮命令の系統も別で、放っておけば作業がぶつかります。そこで元請が協議の場をつくり、日々の工程を調整し、現場を巡視して危険を摘み取ります。この混在作業の危険をなくすという発想が、建設業の安全管理の中心にあります。同法第15条により、作業従事者(一人親方など労働者以外の者を含む)が合わせて常時50人以上になる現場では統括安全衛生責任者を選任します。
他の選択肢について

・各下請事業者:自社の労働者に対する義務は負いますが、現場全体をまとめる立場ではありません。
・建築主や施主:発注者は工事を行う側ではなく、この義務の名あて人ではありません。
・労働基準監督署長:監督を行う行政機関で、現場の安全衛生を実施する立場ではありません。
問47-5

作業主任者を選任しなければならない足場の組立て等の作業について、正しいものはどれか。

  • ①つり足場・張出し足場・高さ2m以上の足場
  • ②高さ10m以上の足場だけが対象になる
  • ③種類や高さを問わずすべての足場が対象
  • ④つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場
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正解 ④つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場
解説
労働安全衛生法施行令第6条は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場、または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業について、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならないと定めています。

ここで整理しておきたいのが「5m」という数字の広がりです。金属製の部材で構成される建築物の骨組みまたは塔で高さ5m以上のものの組立て等、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等も、それぞれ作業主任者の選任が必要です。一方、地山の掘削は掘削面の高さが2m以上、土止め支保工は高さにかかわらず対象です。
他の選択肢について

・高さが2m以上:2mは地山の掘削作業主任者や墜落防止措置に関わる高さで、足場の基準ではありません。
・高さが10m以上:施行令にこの高さの基準はありません。
・すべての足場が対象:つり足場と張出し足場を除けば、5m以上のものが対象です。
問57-5

地山の掘削作業主任者を選任しなければならない作業として、正しいものはどれか。

  • ①掘削面の高さが2m以上の掘削作業
  • ②掘削面の高さが1.5m以上の掘削作業
  • ③掘削面の高さが3m以上の掘削作業
  • ④掘削面の高さが5m以上の掘削作業
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正解 ①掘削面の高さが2m以上の掘削作業
解説
労働安全衛生法施行令第6条第9号は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道およびたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業について、地山の掘削作業主任者を選任しなければならないと定めています。

土は見た目が安定していても、掘削によって支えを失うと一気に崩れます。しかも埋まってしまえば救出が難しく、建設業の死亡災害の中でも重い類型です。だからこそ2mという比較的低い高さから作業主任者が必要になります。作業主任者は、作業の方法を決定して作業を直接指揮し、器具や工具を点検して不良品を取り除き、要求性能墜落制止用器具や保護帽の使用状況を監視します。
他の選択肢について

・1.5m以上:施行令が定める基準は2m以上です。
・3m以上:施行令にこの高さの基準はありません。
・5m以上:5mは足場の組立て等やコンクリート造の工作物の解体等に関わる高さです。
問67-5

作業主任者に選任することができる者として、正しいものはどれか。

  • ①特別教育を受けた者又は職長教育の修了者
  • ②免許を受けた者又は技能講習を修了した者
  • ③その作業を3年以上経験している者すべて
  • ④事業者が指名した者であれば資格は不要
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正解 ②免許を受けた者又は技能講習を修了した者
解説
労働安全衛生法第14条は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令で定めるものについて、都道府県労働局長の免許を受けた者、または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならないと定めています。

作業主任者の仕事は、作業の方法を決めて労働者を直接指揮すること、使用する器具や工具を点検して不良品を取り除くこと、要求性能墜落制止用器具や保護帽の使用状況を監視することが中心です。また、その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、関係労働者に知らせなければなりません。危ない作業には、その場で指揮する資格者を必ず置くという考え方が根本にあります。
他の選択肢について

・特別教育や職長教育の修了者:いずれも事業者が行う教育で、作業主任者の要件とは別のものです。
・3年以上経験している者:経験年数だけで選任できる仕組みは設けられていません。
・事業者が指名すれば資格は不要:免許か技能講習の修了が条文上の要件です。
問77-5

労働安全衛生法における特別教育について、正しいものはどれか。

  • ①新たに職長になる者に事業者が行う教育
  • ②免許を受けた者に労働局が行う更新教育
  • ③危険有害な業務に就かせるとき事業者が行う
  • ④技能講習を修了した者だけが受ける上級教育
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正解 ③危険有害な業務に就かせるとき事業者が行う
解説
労働安全衛生法第59条第3項は、事業者が、危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならないと定めています。研削といしの取替え、アーク溶接、つり上げ荷重1トン未満のクレーンの運転、足場の組立て等の作業に係る業務などが対象です。

資格の階層を整理しておきましょう。危険度が高い順に、免許、技能講習、特別教育と並びます。たとえば移動式クレーンの運転は、つり上げ荷重5トン以上が免許、1トン以上5トン未満が技能講習、1トン未満が特別教育という区分です。特別教育を行ったときは、記録を作成して3年間保存します。
他の選択肢について

・職長に対する教育:それは第60条の職長等の教育で、特別教育とは別の制度です。
・労働局が行う更新の教育:特別教育は事業者が行うもので、免許の更新制度ではありません。
・技能講習修了者だけが受ける上級の教育:特別教育は技能講習より危険度の低い業務を対象とする教育です。
問87-5

労働安全衛生法における事業者の責務について、正しいものはどれか。

  • ①最低基準を守っていればそれ以上は不要
  • ②労働者が気をつけていれば責任は生じない
  • ③元請の指示に従えば下請に責務は生じない
  • ④最低基準に加え快適な職場環境にも努める
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正解 ④最低基準に加え快適な職場環境にも努める
解説
労働安全衛生法第3条第1項は、事業者は単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと定めています。

「法令は最低基準にすぎない」という理解が、安全管理の出発点です。同条は、建設工事の注文者等が施工方法や工期について安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を付さないよう配慮すべきことも定めています。無理な工期が災害を生むという認識が、法律にはっきり書き込まれているのです。
他の選択肢について

・最低基準を守れば足りる:条文が「単に…だけでなく」と定めているとおり、最低基準は出発点にすぎません。
・労働者が配慮すれば責任は問われない:労働者にも協力の義務がありますが、事業者の責任がなくなるわけではありません。
・下請に責務は生じない:下請も自らの労働者に対する事業者としての責務を負います。
問97-5

建設業の事業場で安全管理者と衛生管理者を選任しなければならない労働者数として、正しいものはどれか。

  • ①常時50人以上
  • ②常時10人以上
  • ③常時100人以上
  • ④常時300人以上
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正解 ①常時50人以上
解説
労働安全衛生法第11条と第12条は、政令で定める業種と規模の事業場に安全管理者と衛生管理者を選任することを求めています。その規模は労働安全衛生法施行令第3条と第4条により、いずれも常時50人以上の労働者を使用する事業場です。

この50人という数字は、安全衛生管理体制の出発点になります。同じ50人以上で、産業医の選任、安全委員会と衛生委員会の設置も必要になるからです。一方、これらを指揮して労働災害の防止を統括管理する総括安全衛生管理者は、建設業では常時100人以上の事業場で選任します(同施行令第2条)。数字は「安全と衛生の担当者は50人、全体を統括するトップは100人」と役割で結びつけて覚えると混ざりません。
他の選択肢について

・常時10人以上:10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者を選任します。
・常時100人以上:100人は建設業で総括安全衛生管理者を選任する規模です。
・常時300人以上:この数字は安全管理者や衛生管理者の選任基準ではありません。
問107-5

建設現場における墜落による危険の防止について、労働安全衛生規則が定める内容として正しいものはどれか。

  • ①高さ3m以上の箇所では作業床を設ける
  • ②高さ2m以上の箇所では作業床を設ける
  • ③高さ5m以上の箇所では作業床を設ける
  • ④作業床は設けず墜落制止用器具を使わせる
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正解 ②高さ2m以上の箇所では作業床を設ける
解説
労働安全衛生規則第518条は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、事業者は足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けなければならないと定めています。作業床を設けることが困難なときに、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置をとります。

順序が大切です。まず作業床という設備で危険そのものをなくし、それができないときに個人の保護具に頼る、という考え方です。設備で防ぐことを優先する発想は、安全管理全体に共通します。なお、高さが2m以上の作業床の端や開口部などには、囲い、手すり、覆いなどを設けなければなりません(規則第519条)。
他の選択肢について

・3m以上:規則が定める高さは2m以上で、3mではありません。
・5m以上:5mは足場の組立て等作業主任者の選任などに関わる高さです。
・墜落制止用器具の使用が原則:まず作業床を設けることが原則で、保護具はそれが困難な場合の措置です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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