建築基準法における「主要構造部」に含まれるものの組合せとして、正しいものはどれか。
- ①壁・柱・床・はり・屋根・階段
- ②壁・柱・床・はり・小ばり・ひさし
- ③壁・柱・床・はり・屋根・基礎
- ④壁・柱・床・基礎・屋外階段・間柱
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建築基準法第2条第5号は、主要構造部を「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と定め、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などを除いています。
初学者が必ずつまずくのが、基礎が主要構造部に入らないことです。主要構造部は防火や避難の観点から定められた概念であり、力の伝達の観点で定められた「構造耐力上主要な部分」とは別物です。構造耐力上主要な部分(施行令第1条第3号)には基礎や基礎ぐいが含まれます。この二つの言葉を区別できるかどうかが、法規の得点を大きく分けます。
他の選択肢について
・基礎を含むもの:基礎は構造耐力上主要な部分には入りますが、主要構造部には含まれません。
・小ばり・ひさしを含むもの:小ばりとひさしは条文で明示的に除かれています。
・屋外階段・間柱を含むもの:屋外階段と間柱も条文で除外されている部分です。