2026年版・7-4

基礎-4 建築基準法の土台:用語の定義と手続きの一問一答

1級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-4 建築基準法の土台:用語の定義と手続きに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-4

建築基準法における「主要構造部」に含まれるものの組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①壁・柱・床・はり・屋根・階段
  • ②壁・柱・床・はり・小ばり・ひさし
  • ③壁・柱・床・はり・屋根・基礎
  • ④壁・柱・床・基礎・屋外階段・間柱
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正解 ①壁・柱・床・はり・屋根・階段
解説
建築基準法第2条第5号は、主要構造部を「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と定め、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などを除いています。

初学者が必ずつまずくのが、基礎が主要構造部に入らないことです。主要構造部は防火や避難の観点から定められた概念であり、力の伝達の観点で定められた「構造耐力上主要な部分」とは別物です。構造耐力上主要な部分(施行令第1条第3号)には基礎や基礎ぐいが含まれます。この二つの言葉を区別できるかどうかが、法規の得点を大きく分けます。
他の選択肢について

・基礎を含むもの:基礎は構造耐力上主要な部分には入りますが、主要構造部には含まれません。
・小ばり・ひさしを含むもの:小ばりとひさしは条文で明示的に除かれています。
・屋外階段・間柱を含むもの:屋外階段と間柱も条文で除外されている部分です。
問27-4

建築基準法における「大規模の修繕」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①建築物の延べ面積の過半を直す工事
  • ②主要構造部の一種以上の過半の修繕
  • ③工事費が建物の価額の過半になる工事
  • ④主要構造部のすべてを作り直す工事
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正解 ②主要構造部の一種以上の過半の修繕
解説
建築基準法第2条第14号は、大規模の修繕を「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定義しています。同条第15号の大規模の模様替も、同じく主要構造部の一種以上についての過半の模様替です。

読み方のコツは「一種以上」と「過半」を分けて考えることです。壁・柱・床・はり・屋根・階段のうち、どれか一種類でよく、その一種類の過半に及ぶかどうかで判断します。たとえば屋根の6割を葺き替えれば、他の部分に手を付けなくても大規模の修繕にあたります。改修工事が中心になる1級の実務では、この判断が確認申請の要否に直結します。
他の選択肢について

・延べ面積の過半:判断の対象は主要構造部の種類ごとの割合で、延べ面積ではありません。
・すべてについて行う修繕:条文は一種以上と定めており、すべてである必要はありません。
・工事費が価額の過半:金額による定義は条文に設けられていません。
問37-4

建築基準法における「建築」に含まれる行為の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①新築・増築・移転・除却
  • ②新築・増築・改築・修繕
  • ③新築・増築・改築・移転
  • ④新築・改築・修繕・模様替
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正解 ③新築・増築・改築・移転
解説
建築基準法第2条第13号は、「建築」とは建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいうと定めています。この4つが建築であり、修繕や模様替、除却は建築には含まれません。

この区別が重要なのは、確認申請の要否や適用される規定が変わるからです。修繕や模様替のうち確認が必要になるのは、大規模の修繕・大規模の模様替に該当する場合です。また除却については、建築ではありませんが、労働安全衛生法や建設リサイクル法の届出が別に必要になります。言葉の定義がそのまま手続の分岐になっている、という感覚を持っておきましょう。
他の選択肢について

・修繕を含むもの:修繕は建築の定義に含まれず、大規模のものだけが別に扱われます。
・除却を含むもの:除却は建築ではなく、届出の対象として別に定められています。
・模様替を含むもの:模様替も建築の定義には含まれません。
問47-4

建築確認と工事の着手について、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①確認申請書を提出したらすぐ着工できる
  • ②建築士に設計を任せれば確認は要らない
  • ③着工した後に確認済証を受ければよい
  • ④確認済証の交付を受けてから着工する
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正解 ④確認済証の交付を受けてから着工する
解説
建築基準法第6条により、確認を要する建築物の工事は、建築主事等または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できません。申請を出しただけでは足りません。

工事の流れとしては、確認済証の交付を受けて着工し、特定工程がある場合は中間検査を受けて中間検査合格証の交付を受け、完了後4日以内に到達するように完了検査を申請し、検査済証の交付を受けます。原則として検査済証の交付を受けるまでは使用できません。また第89条により、工事施工者は確認があった旨の表示を工事現場の見やすい場所に掲げ、設計図書を現場に備えておく必要があります。
他の選択肢について

・申請を提出すれば着手できる:必要なのは確認済証の交付であり、申請の提出だけでは着工できません。
・着手後に交付を受ければ足りる:着工の前に確認済証の交付を受ける必要があります。
・建築士に委託すれば不要:設計を建築士に委託しても確認の手続は省略できません。
問57-4

工事現場の仮囲いについて、建築基準法施行令が定める内容として正しいものはどれか。

  • ①木造以外で2階以上は高さ1.8m以上
  • ②木造以外で3階以上は高さ1.8m以上
  • ③木造以外で2階以上は高さ1.5m以上
  • ④木造以外で2階以上は高さ2.0m以上
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正解 ①木造以外で2階以上は高さ1.8m以上
解説
建築基準法施行令第136条の2の20は、木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの、または木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築・修繕・模様替・除却の工事を行う場合は、工事期間中、工事現場の周囲に地盤面からの高さが1.8m以上の仮囲いを設けなければならないと定めています。

数字は「木造は13mまたは軒高9m、木造以外は2階以上、高さは1.8m以上」とまとめて覚えます。仮囲いは第三者を危険から守るための最も基本的な仮設物であり、1級では仮設計画の出発点として問われます。地盤面が周辺より低い場合は、周辺の地盤面から測る点も条文に明記されています。
他の選択肢について

・高さ1.5m以上:条文が定める高さは1.8m以上で、これでは不足します。
・3以上の階数:木造以外は2以上の階数を有するものが対象です。
・高さ2.0m以上:実際に2.0mの仮囲いを設けることはありますが、条文の基準は1.8m以上です。
問67-4

建築基準法における建築物の定義として、正しいものはどれか。

  • ①屋根の有無を問わず、人が使うすべての施設
  • ②土地に定着し、屋根と柱又は壁がある工作物
  • ③基礎を持ち、2階以上の階数がある建物だけ
  • ④確認済証の交付を受けた建物だけを指す語
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正解 ②土地に定着し、屋根と柱又は壁がある工作物
解説
建築基準法第2条第1号は、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義し、これに附属する門や塀、観覧のための工作物、地下や高架の工作物内に設ける事務所・店舗・倉庫などの施設を含めています。エレベーターなどの建築設備も建築物に含まれます。

この定義を押さえる意味は大きいものがあります。建築基準法の規定は「建築物」に対してかかるため、そもそも建築物にあたるかどうかで、確認申請が要るか、構造や防火の規定が及ぶかが決まるからです。たとえば屋根だけのカーポートも、土地に定着して屋根と柱があれば建築物です。逆に、移動できる車両を使った店舗のように土地に定着しないものは、原則として建築物にあたりません。
他の選択肢について

・屋根の有無を問わない:屋根があることが定義の要素で、屋根のない工作物は別に扱われます。
・2階以上の建物だけ:階数による限定はなく、平家でも建築物です。
・確認済証の交付を受けた建物だけ:確認は手続の話で、建築物かどうかの区別ではありません。
問77-4

建築基準法における「延焼のおそれのある部分」の考え方として、正しいものはどれか。

  • ①避難階段から一定の距離より離れた部分
  • ②火気を使う室から一定の距離内にある部分
  • ③隣地境界線などから一定の距離内の部分
  • ④道路に面していない敷地の奥にある部分
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正解 ③隣地境界線などから一定の距離内の部分
解説
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階では3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分をいいます(防火上有効な公園や広場に面する部分などは除かれます)。

この概念が大切なのは、外壁や開口部にどのような防火性能を求めるかの起点になるからです。延焼のおそれのある部分の開口部には防火設備が必要になり、その遮炎性能は通常20分間とされています(施行令第109条の2)。「隣からもらい火しやすい範囲」を数値で決めたものだと理解すると、防火・避難の規定全体が読みやすくなります。
他の選択肢について

・火気を使用する室からの距離:起点は隣地境界線等であり、室内の火気の位置ではありません。
・避難階段から離れた部分:避難階段までの距離は歩行距離の規定で扱われる別の概念です。
・道路に面していない部分:道路中心線は起点の一つですが、面していないことが定義になるわけではありません。
問87-4

一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物について、正しいものはどれか。

  • ①鉄筋コンクリート造で延べ面積500m2超
  • ②鉄筋コンクリート造は面積を問わず対象外
  • ③鉄筋コンクリート造で延べ面積100m2超
  • ④鉄筋コンクリート造で延べ面積300m2超
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正解 ④鉄筋コンクリート造で延べ面積300m2超
解説
建築士法第3条第1項は、一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物を定めています。第3号は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造または無筋コンクリート造の建築物で、延べ面積が300m2を超えるもの、高さが16mを超えるもの、または地階を除く階数が4以上のものです。

あわせて第1号は学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店で延べ面積500m2超、第2号は木造で高さ16m超または地階を除く階数4以上、第4号は延べ面積1000m2超かつ階数2以上です。1級の現場で扱う規模の建築物は、ほぼこの範囲に入ると考えてよいでしょう。
他の選択肢について

・500m2を超えるもの:500m2は学校や百貨店など特定の用途についての基準です。
・100m2を超えるもの:100m2は二級建築士の業務範囲に関わる数値で、第3号の基準ではありません。
・延べ面積にかかわらず対象外:鉄筋コンクリート造は第3号で明確に対象とされています。
問97-4

工事現場における確認の表示等について、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①工事施工者が現場の見やすい所に掲げる
  • ②工事監理者が現場に掲げる義務を負う
  • ③建築主が自らの事務所に掲げれば足りる
  • ④完了検査に合格した後に掲げればよい
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正解 ①工事施工者が現場の見やすい所に掲げる
解説
建築基準法第89条は、確認を受けた建築物等の工事施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者、工事の現場管理者の氏名または名称と、確認があった旨の表示をしなければならないと定めています。あわせて、当該工事に係る設計図書を工事現場に備えておく必要があります。

義務を負うのが建築主ではなく工事施工者である点が問われやすいところです。近隣の人が「この工事は正規の手続を経ているのか、誰が責任者なのか」を確認できるようにするための規定なので、着工時から掲げます。実際の現場では、建設業法が求める建設業の許可票などとあわせて掲示されています。
他の選択肢について

・建築主が事務所に掲げる:義務を負うのは工事施工者で、掲げる場所は工事現場です。
・工事監理者が掲げる:工事監理者の氏名は表示の内容に含まれますが、掲げる義務者は工事施工者です。
・完了検査の後に掲げる:工事期間中に見えるようにするための表示なので、着工時から掲げます。
問107-4

建築基準法における「特殊建築物」の考え方として、正しいものはどれか。

  • ①特殊な構造で大臣の認定を受けた建築物
  • ②学校や病院など多くの人が利用する建築物
  • ③地階があり高さ31mを超える建築物
  • ④文化財に指定された歴史的な価値の建築物
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正解 ②学校や病院など多くの人が利用する建築物
解説
建築基準法第2条第2号は、特殊建築物として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、旅館、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場などを挙げています。用途によって決まる分類です。

この分類が重要なのは、防火・避難の規定が用途ごとに上乗せされるからです。また確認申請でも、特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるものは、全国どこでも確認が必要になります。「構造が特殊」ではなく「使い方が特殊で、多くの人が集まる」から特殊建築物なのだと理解しておくと、間違えません。
他の選択肢について

・特殊な構造方法で大臣認定を受けたもの:大臣認定は性能の確認の仕組みで、特殊建築物の定義とは無関係です。
・文化財として指定を受けたもの:文化財建造物には別の規定があり、特殊建築物の定義ではありません。
・地階を有するものや高さ31m超:これらは非常用昇降機など別の規定で用いられる基準です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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