2026年版・7-3

基礎-3 現場の技術者制度:主任技術者・監理技術者・技士補の一問一答

1級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 現場の技術者制度:主任技術者・監理技術者・技士補に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-3

監理技術者を置かなければならない場合について、建設業法上正しいものはどれか。

  • ①建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が8000万円以上の場合である。
  • ②建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が5000万円以上の場合である。
  • ③建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が4500万円以上の場合である。
  • ④建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が9000万円以上の場合である。
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正解 ①建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が8000万円以上の場合である。
解説
建設業法第26条第2項により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために結んだ下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上になる場合に、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。その金額は建設業法施行令第2条により5000万円、建築一式工事の場合は8000万円です。

建築を学ぶ人がまず覚えるべきは「建築一式は8000万円」です。この8000万円は、特定建設業の許可が必要になる金額とも、施工体制台帳の作成義務が生じる金額とも一致しています。三つの制度が同じ数字で連動していると理解すると、記憶が一気に整理されます。
他の選択肢について

・5000万円以上:建築一式工事以外の工事についての金額で、建築一式では8000万円です。
・4500万円以上:4500万円は技術者の専任が必要になる請負代金の額であり、監理技術者の設置基準ではありません。
・9000万円以上:9000万円は建築一式工事で専任が必要になる請負代金の額です。
問27-3

主任技術者または監理技術者の専任が必要となる建築一式工事の請負代金の額として、正しいものはどれか。

  • ①8000万円以上
  • ②9000万円以上
  • ③5000万円以上
  • ④4500万円以上
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正解 ②9000万円以上
解説
公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事については、技術者を工事現場ごとに専任としなければなりません。建設業法施行令第27条は、その対象となる請負代金の額を4500万円以上、建築一式工事の場合は9000万円以上と定めています。

ここで必ず区別したいのが、前の問題の8000万円との違いです。8000万円は「下請にいくら出すか」で決まる監理技術者の設置基準、9000万円は「その工事の請負代金がいくらか」で決まる専任の基準です。見る金額の中身がまったく違うので、数字だけを丸暗記すると必ず取り違えます。
他の選択肢について

・8000万円以上:建築一式工事で監理技術者の設置が必要になる下請代金の総額です。
・5000万円以上:建築一式工事以外で監理技術者の設置が必要になる下請代金の総額です。
・4500万円以上:建築一式工事以外の工事について専任が必要になる請負代金の額です。
問37-3

下請負人が置く主任技術者について、正しいものはどれか。

  • ①元請が監理技術者を置けば不要になる
  • ②請負代金が500万円以上のときだけ置く
  • ③請負代金の大小にかかわらず置く
  • ④下請には置く義務がそもそもない
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正解 ③請負代金の大小にかかわらず置く
解説
建設業法第26条第1項は、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは主任技術者を置かなければならないと定めています。元請か下請かを問わず、また請負代金の額の大小も問いません。下請負人も、自分が請け負った範囲について主任技術者を置きます。

元請の監理技術者が現場全体の技術上の管理を担っていても、それによって下請の主任技術者が不要になるわけではありません。各社が自分の施工範囲に責任を持つ体制を法律が求めているからです。ただし例外として、特定専門工事について元請と下請が書面で合意し、注文者の書面による承諾を得た場合には、元請の主任技術者が下請の職務を併せて行うことができます(第26条の3)。
他の選択肢について

・元請が監理技術者を置けば不要:監理技術者の設置は、下請の主任技術者の設置義務をなくすものではありません。
・500万円以上のときだけ:500万円は、許可が不要な軽微な建設工事の基準として出てくる金額です。
・下請には義務がない:条文は元請と下請を区別しておらず、下請負人も自ら置きます。
問47-3

主任技術者と監理技術者が行う職務として、建設業法が定めているものはどれか。

  • ①請負代金の額の交渉と設計変更の決定
  • ②請負契約の締結と下請代金の支払の事務
  • ③許可の申請と決算変更届などの提出
  • ④施工計画の作成や工程管理、品質管理
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正解 ④施工計画の作成や工程管理、品質管理
解説
建設業法第26条の4第1項は、主任技術者と監理技術者の職務を、工事現場における建設工事を適正に実施するための「施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理」と「施工に従事する者の技術上の指導監督」と定めています。

つまり技術者の仕事は、契約や金銭の話ではなく、技術面の管理と現場の人への指導です。同条第2項は、施工に従事する者は技術者の指導に従わなければならないと定めており、下請の作業員に対しても指導が及ぶ根拠になっています。監理技術者は下請を含む現場全体の技術上の管理を担うため、この指導監督の範囲が主任技術者より広くなります。
他の選択肢について

・請負契約の締結と下請代金の支払の事務:契約や経理は会社としての行為で、技術者の法定の職務ではありません。
・請負代金の額の交渉と設計変更の決定:注文者と請負人の間の契約行為であり、技術者の職務ではありません。
・許可の申請と決算変更届などの提出:建設業者としての行政手続で、現場の技術者の職務ではありません。
問57-3

工事現場に置く技術者の「専任」の意味として、正しいものはどれか。

  • ①他の現場を兼ねずその現場の職務に当たる
  • ②全期間を通じて24時間現場に常駐する
  • ③施工体制台帳に氏名が記載されていること
  • ④監理技術者資格者証の交付を受けている
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正解 ①他の現場を兼ねずその現場の職務に当たる
解説
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼ねることなく、その工事現場に係る職務にもっぱら従事することをいいます。工事現場ごとに一人の技術者が責任を持って管理にあたることを求める考え方です。

気をつけたいのは、24時間その場にいることを求める制度ではないという点です。専任であっても、休暇や研修、書類作成のための短時間の離業などは、現場の運営に支障がない範囲で認められます。なお専任が必要になるのは、公共性のある施設などに関する重要な建設工事で、請負代金の額が4500万円以上、建築一式工事では9000万円以上のものです(建設業法第26条第3項、同法施行令第27条)。
他の選択肢について

・24時間現場に常駐する:常時従事は求められますが、24時間の常駐を意味するものではありません。
・台帳に氏名が記載されていること:記載は結果として行われるもので、専任の意味そのものではありません。
・資格者証の交付を受けている:資格者証は専任の監理技術者を選任するときの要件で、専任の意味とは別です。
問67-3

施工体制台帳と施工体系図を作成する目的として、正しいものはどれか。

  • ①工事の完成時期を発注者に知らせるため
  • ②どの下請がどの工事をするかを示すため
  • ③下請代金の支払時期を発注者が決めるため
  • ④現場の労働者の賃金額を公表するため
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正解 ②どの下請がどの工事をするかを示すため
解説
施工体制台帳には、下請負人の商号、請け負った工事の内容と工期、下請負人が置く主任技術者の氏名などを記載します。施工体系図は、それを一枚の図にして工事関係者の見やすい場所に掲げます。ねらいは、誰がどの工事を担当しているのかを目に見える形にすることにあります。

こうしておけば、許可のない業者が紛れ込んでいないか、一括下請負が行われていないかを確かめられます。作成が義務づけられるのは、特定建設業者が直接請け負った工事で、下請契約の請負代金の総額が5000万円以上、建築一式工事では8000万円以上になるときです(建設業法第24条の8、同法施行令第7条の4)。公共工事では、入札契約適正化法により金額を問わず作成が必要です。
他の選択肢について

・支払時期を発注者が決めるため:下請代金の支払時期は元請と下請の契約で定めるもので、台帳の目的ではありません。
・完成時期を知らせるため:工期は契約書で示すもので、台帳を作る目的ではありません。
・賃金額を公表するため:台帳に労働者の賃金を記載する定めはありません。
問77-3

監理技術者を工事現場に置かなければならないのはどれか。

  • ①設計と工事監理を行う建築士事務所
  • ②工事の一部を請け負った一次下請業者
  • ③発注者から直接請け負う特定建設業者
  • ④工事を発注した建築主や公共の発注者
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正解 ③発注者から直接請け負う特定建設業者
解説
建設業法第26条第2項は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために結んだ下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上になる場合に、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないと定めています。つまり監理技術者を置くのは、元請であり、かつ特定建設業の許可を持つ建設業者です。

下請負人は、いくら大きな工事を請け負っても監理技術者を置く立場にはなりません。下請負人が置くのは主任技術者です。発注者や設計を担当する建築士事務所も、工事を請け負う側ではないので技術者を置く義務はありません。「監理技術者は元請だけ、主任技術者は請け負ったすべての業者」と対にして覚えると整理できます。
他の選択肢について

・一次下請業者:下請負人が置くのは主任技術者で、監理技術者ではありません。
・建築主や公共の発注者:発注者は工事を請け負う側ではないため、技術者を置く義務はありません。
・建築士事務所:設計や工事監理を行う立場であり、施工の技術者を置く義務はありません。
問87-3

監理技術者資格者証の提示について、建設業法上正しいものはどれか。

  • ①下請負人から請求があったときだけ提示する
  • ②労働基準監督署の請求のときだけ提示する
  • ③提示の義務はなく事務所に保管すればよい
  • ④発注者から請求があったときに必ず提示する
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正解 ④発注者から請求があったときに必ず提示する
解説
建設業法第26条第6項は、専任の監理技術者として選任された者は、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示しなければならないと定めています。発注者が「契約どおりの資格を持つ技術者が本当に配置されているか」をその場で確認できるようにするための規定です。

この規定があるため、専任の監理技術者は資格者証を現場に携帯しておく必要があります。資格者証の有効期間は5年で、期間が満了する前に更新の申請をします(第27条の18第4項・第5項)。これとは別に、専任の監理技術者として選任されるには国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していることが必要で(第26条第5項)、この講習も定期的に受け直します。1級に合格した後も、資格者証と講習という2つの手続を並行して管理し続けることを覚えておきましょう。
他の選択肢について

・下請負人からの請求に限る:条文が定めているのは発注者からの請求があった場合です。
・労働基準監督署からの請求に限る:資格者証の提示義務は発注者に対するもので、この規定は建設業法にあります。
・保管しておけば足りる:請求があったときに提示する義務があるため、携帯が前提になります。
問97-3

監理技術者が技術上の管理を行う範囲として、正しいものはどれか。

  • ①下請負人が施工する部分を含む工事全体
  • ②元請負人が自ら施工する部分だけ
  • ③一次下請までで、二次下請より先は除く
  • ④設計図書の作成から工事の完成まで
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正解 ①下請負人が施工する部分を含む工事全体
解説
監理技術者は、発注者から直接請け負った建設工事について、下請負人が施工する部分も含めた工事全体の技術上の管理をつかさどります。建設業法第26条第2項が「当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの」と定めているとおりです。

だからこそ1級では、自社の作業だけでなく、複数の専門工事業者をどう組み合わせ、どの順序で進め、どこで検査するかという全体の視点が問われます。工程表や施工計画、品質管理の出題が厚いのはこのためです。なお、施工に従事する者への技術上の指導監督は下請の作業員にも及びますが(第26条の4)、下請の主任技術者を選んだり、下請と契約を結んだりする権限までは、技術者の職務として定められていません。
他の選択肢について

・自ら施工する部分だけ:監理技術者の管理は、下請を含む工事全体に及びます。
・二次下請より先は除く:下請の段階にかかわらず、その現場の施工全体が対象です。
・設計図書の作成から:設計は工事監理者や設計者の領域で、監理技術者の職務ではありません。
問107-3

建設業法における技術者制度の目的として正しいものはどれか。

  • ①受注の機会を業者へ均等に配分すること
  • ②適正な施工を確保し発注者を保護すること
  • ③労働者の賃金の水準を直接定めること
  • ④資材の価格を安定させ工事費を抑えること
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正解 ②適正な施工を確保し発注者を保護すること
解説
建設業法第1条は、この法律の目的を「建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること」と定めています。技術者制度も許可制度も、この目的を実現するための手段です。

この目的を頭に置くと、個々の規定の理由が見えてきます。専任を求めるのは管理を薄めないため、一括下請負を禁じるのは発注者が見込んだ技術力を確保するため、施工体制台帳を作らせるのは責任の所在を明らかにするためです。数字を丸暗記するのではなく「発注者を守るためにどう働く規定か」と考える癖をつけると、1級の法規は驚くほど覚えやすくなります。
他の選択肢について

・受注機会を均等に配分する:建設業法にそのような目的は定められていません。
・賃金水準を直接定める:賃金の最低基準を定めるのは労働基準法や最低賃金法です。
・資材価格を安定させる:資材価格の安定は建設業法の目的として掲げられていません。

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※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、1級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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