監理技術者を置かなければならない場合について、建設業法上正しいものはどれか。
- ①建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が8000万円以上の場合である。
- ②建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が5000万円以上の場合である。
- ③建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が4500万円以上の場合である。
- ④建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が9000万円以上の場合である。
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建設業法第26条第2項により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために結んだ下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上になる場合に、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。その金額は建設業法施行令第2条により5000万円、建築一式工事の場合は8000万円です。
建築を学ぶ人がまず覚えるべきは「建築一式は8000万円」です。この8000万円は、特定建設業の許可が必要になる金額とも、施工体制台帳の作成義務が生じる金額とも一致しています。三つの制度が同じ数字で連動していると理解すると、記憶が一気に整理されます。
他の選択肢について
・5000万円以上:建築一式工事以外の工事についての金額で、建築一式では8000万円です。
・4500万円以上:4500万円は技術者の専任が必要になる請負代金の額であり、監理技術者の設置基準ではありません。
・9000万円以上:9000万円は建築一式工事で専任が必要になる請負代金の額です。