2026年版・7-2

基礎-2 建設業法の土台:許可と請負契約の一問一答

1級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-2 建設業法の土台:許可と請負契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

建設工事の完成を請け負う営業を行おうとする者が、原則として受けなければならないものはどれか。

  • ①国土交通大臣又は都道府県知事の許可
  • ②厚生労働大臣又は労働基準局長の許可
  • ③都道府県知事又は市町村長への登録
  • ④経済産業大臣又は市町村長への届出
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正解 ①国土交通大臣又は都道府県知事の許可
解説
建設業法第3条第1項は、建設業を営もうとする者は国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、一つの都道府県だけに営業所を設ける場合はその都道府県知事です。

分かれ目は営業所をどこに置いているかだけです。知事の許可を受けた建設業者でも、他の都道府県の現場で施工できます。また同条ただし書により、軽微な建設工事だけを請け負う者には許可が要りません。建設業法施行令第1条の2は、これを請負代金が500万円に満たない工事、建築一式工事では1500万円に満たない工事、または延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅の建設工事と定めています。
他の選択肢について

・厚生労働大臣等の許可:厚生労働省が所管するのは労働安全衛生などで、建設業の許可ではありません。
・市町村長への登録:市町村が建設業の許可や登録を行う制度はありません。
・経済産業大臣への届出:建設業の許可は届出ではなく、許可を受ける制度です。
問27-2

特定建設業の許可について、正しいものはどれか。

  • ①公共工事を請け負うときに必ず必要となる
  • ②元請として下請に出す総額が大きいとき
  • ③下請の立場でも金額が大きければ必要
  • ④二つ以上の都道府県に営業所を置くとき
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正解 ②元請として下請に出す総額が大きいとき
解説
特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った建設工事について、下請契約の請負代金の合計額が政令で定める金額以上になる場合に必要です。建設業法施行令第2条により、その金額は5000万円、建築工事業の場合は8000万円です。

ここで大切なのは、特定と一般の区別が「工事の規模」ではなく「元請として下請にどれだけ出すか」で決まる点です。自社で施工する分がいくら大きくても、下請に出す額が基準未満なら一般建設業の許可で足ります。逆に、下請負人の立場で工事を受ける場合は、金額がいくらであっても特定建設業の許可は必要ありません。
他の選択肢について

・公共工事なら必ず必要:発注者が公共か民間かは、特定と一般の区別に関係しません。
・二つ以上の都道府県に営業所:これは国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを分ける基準です。
・下請負人でも金額次第で必要:特定建設業の許可が問題になるのは、発注者から直接請け負う元請の場合だけです。
問37-2

建設業法が対象とする建設工事の請負契約の意味として、正しいものはどれか。

  • ①建物を貸して賃料を受け取る契約
  • ②労働した時間に応じて賃金を受け取る契約
  • ③工事の完成を約束し、報酬を受け取る契約
  • ④材料を売り渡して代金を受け取る契約
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正解 ③工事の完成を約束し、報酬を受け取る契約
解説
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法第632条)。建設業法第2条第2項も、建設業を「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定めています。

要点は、報酬が支払われる理由が働いた時間ではなく仕事の完成にあることです。雇用であれば働いた時間に応じて賃金が支払われますが、請負では原則として工事を完成させて初めて報酬を請求できます。だからこそ、何をどこまで完成させるのかを着工前にはっきりさせておく必要があり、建設業法第19条は工事内容や請負代金の額などを書いた書面を当事者が相互に交付することを義務づけています。
他の選択肢について

・労働した時間に応じて賃金:これは雇用契約の説明で、請負契約ではありません。
・材料を売り渡して代金:物を引き渡して代金を受け取るのは売買契約です。
・建物を貸して賃料:物を使わせて賃料を受け取るのは賃貸借契約です。
問47-2

建設業の許可の有効期間について、正しいものはどれか。

  • ①3年ごとに更新しなければ効力を失う
  • ②有効期間はなく更新の手続も要らない
  • ③10年ごとに更新しなければ効力を失う
  • ④5年ごとに更新しなければ効力を失う
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正解 ④5年ごとに更新しなければ効力を失う
解説
建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければならず、更新しなければ期間の経過によって効力を失います(建設業法第3条第3項)。許可を受けた日から起算するため、更新を忘れると許可がない状態で営業することになってしまいます。

あわせて、許可を受けた建設業者には毎事業年度終了後に決算変更届を提出する義務があります。営業所技術者が営業所に置かれなくなった場合などは2週間以内の届出が必要です。許可は「取ったら終わり」ではなく、届出を続けることで維持される仕組みだと理解しておきましょう。
他の選択肢について

・3年ごと:3年は、指定学科の大学等を卒業した人が営業所技術者になるために必要な実務経験の年数として登場する数字であり、許可の有効期間ではありません。
・10年ごと:10年は、資格を持たない人が実務経験で営業所技術者になる場合の年数として登場する数字であり、許可の有効期間ではありません。
・更新の手続は不要:更新を受けなければ、期間の経過によって許可は効力を失います。
問57-2

建設工事の請負契約について、建設業法上正しいものはどれか。

  • ①法定の事項を書面にして相互に交付する
  • ②注文者から請負人へ一方的に交付すればよい
  • ③口頭の合意があれば書面は省略できる
  • ④工事が完成した後に作成して交付する
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正解 ①法定の事項を書面にして相互に交付する
解説
建設業法第19条は、請負契約の当事者が、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期、前金払や出来形部分に対する支払の時期と方法など法定の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。

ポイントは「着工前に」「双方が」交付するという2点です。建設工事は完成までに長い時間がかかり、途中で条件が変わりやすいため、後から言った言わないの争いになりやすい取引です。だからこそ法律が書面の作成を義務づけています。契約内容を変更するときも、同じように変更の内容を書面にして相互に交付します。
他の選択肢について

・口頭の合意で足りる:書面の作成と相互交付は法律上の義務であり、省略できません。
・一方的に交付すれば足りる:条文は「相互に交付」と定めており、双方が交付します。
・完成後に交付すれば足りる:書面は工事に着手する前に取り交わすべきものです。
問67-2

建設工事の見積期間について、建設業法施行令が定める内容として正しいものはどれか。

  • ①予定価格が5000万円以上の工事は、10日以上の見積期間を設ける。
  • ②予定価格が5000万円以上の工事は、15日以上の見積期間を設ける。
  • ③予定価格が5000万円以上の工事は、30日以上の見積期間を設ける。
  • ④予定価格が5000万円以上の工事は、20日以上の見積期間を設ける。
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正解 ②予定価格が5000万円以上の工事は、15日以上の見積期間を設ける。
解説
建設業法施行令第5条の9は、注文者が請負人に見積りをさせるときに設けるべき期間を、予定価格に応じて3段階で定めています。500万円未満は1日以上、500万円以上5000万円未満は10日以上、5000万円以上は15日以上です。

この規定の狙いは、短すぎる見積期間によって請負人が十分な検討をできないまま安値で契約させられることを防ぐことにあります。数字は「1日・10日・15日」と覚え、区切りが500万円と5000万円であることをセットで押さえます。1級では元請の立場で下請に見積りを依頼する場面が問われるので、実務としても重要です。
他の選択肢について

・10日以上:これは500万円以上5000万円未満の工事に定められた期間です。
・20日以上:施行令にこの日数は定められていません。
・30日以上:施行令にこの日数は定められていません。
問77-2

請け負った建設工事を、そっくりそのまま他人に請け負わせることについて、正しいものはどれか。

  • ①建設業の許可があれば制限なくできる
  • ②共同企業体の場合に限り認められる
  • ③一括下請負として原則禁止されている
  • ④主任技術者を置けば制限なくできる
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正解 ③一括下請負として原則禁止されている
解説
建設業法第22条第1項は、建設業者が請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならないと定めています。第2項では、それを一括して請け負うことも禁じています。

禁じられるのは、発注者がその建設業者の技術力と信用を見込んで契約したのに、実際には別の業者が施工することになり、責任の所在があいまいになるからです。例外として第3項により、民間工事で元請があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは適用されません。ただし建設業法施行令第6条の4が定める共同住宅を新築する建設工事は、承諾があっても一括下請負にできません。公共工事も別の法律で全面的に禁じられます。
他の選択肢について

・許可があれば制限なくできる:許可の有無にかかわらず、一括下請負は原則として禁止されています。
・共同企業体の場合に限り認められる:例外が認められるのは、発注者の書面による承諾を得た民間工事です。
・主任技術者を置けばできる:技術者を置くことは、一括下請負を正当化する理由になりません。
問87-2

元請負人が下請負人に対して負う義務について、建設業法上正しいものはどれか。

  • ①完成の通知を受けた日から30日以内に検査
  • ②検査の時期に定めはなく元請が自由に決める
  • ③完成の通知を受けた日から50日以内に検査
  • ④完成の通知を受けた日から20日以内に検査
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正解 ④完成の通知を受けた日から20日以内に検査
解説
建設業法第24条の4は、元請負人が下請負人から工事完成の通知を受けたときは、その日から20日以内で、かつできる限り短い期間内に検査を完了しなければならないと定めています。検査によって完成を確認した後、下請負人が申し出れば、直ちに引渡しを受けなければなりません。

あわせて第24条の3は、注文者から出来形部分に対する支払や工事完成後の支払を受けたときに、下請負人に対して1か月以内に相応する下請代金を支払うことを義務づけています。前払金を受けたときは、下請負人が資材の購入や労働者の募集に使えるよう、前払金として支払う配慮義務が定められています。いずれも、立場の弱い下請負人の資金繰りを守るための規定です。数字は「検査は20日以内、支払は1か月以内」と対で覚えます。
他の選択肢について

・30日以内:条文が定める期間より長く、正しくありません。
・50日以内:50日は特定建設業者が定めるべき下請代金の支払期日の上限であり、検査の期間ではありません。
・時期に定めはない:法律が明確に期間を定めており、任意に決めることはできません。
問97-2

建設業の許可を受けるために、営業所ごとに置かなければならない技術者を何と呼ぶか。

  • ①営業所技術者
  • ②監理技術者
  • ③作業主任者
  • ④経営業務の管理責任者
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正解 ①営業所技術者
解説
建設業法第7条第2号は、許可の基準の一つとして、その営業所ごとに営業所技術者を専任で置くことを求めています。営業所技術者とは、建設工事の請負契約の締結と履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者のことです。

なれるのは、許可を受けようとする建設業について、指定学科を修めて高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験がある者、その建設業に関し10年以上の実務経験がある者、あるいは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めた者です。1級建築施工管理技士はこの最後の区分にあたります。なお令和6年の改正により、従来「専任技術者」と呼ばれていた役割がこの名称に整理され、特定建設業の場合は特定営業所技術者と呼びます。
他の選択肢について

・監理技術者:営業所ではなく、下請契約の額が大きい工事の現場に置く技術者です。
・作業主任者:労働安全衛生法に基づき、危険な作業の現場で指揮を行う者です。
・経営業務の管理責任者:経営面の要件に関わる役割で、営業所に置く技術者ではありません。
問107-2

建設業法における建築一式工事の意味として、正しいものはどれか。

  • ①内装と外装をまとめて行う専門工事の名
  • ②総合的な企画と調整で建築物を建てる工事
  • ③請負代金が特に大きい建築工事の呼び名
  • ④あらゆる専門工事を自ら行える万能の許可
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正解 ②総合的な企画と調整で建築物を建てる工事
解説
建築一式工事とは、元請として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。建設業の許可は建設工事の種類ごとに与えられ(建設業法第3条第2項、別表第一)、土木一式工事と建築一式工事の2種類の一式工事に、大工工事や左官工事などの27種類の専門工事を加えた合計29種類に区分されています。

間違えやすいのは、建築一式工事の許可があれば何でもできると考えてしまうことです。建築一式工事の許可を持っていても、軽微な建設工事の範囲を超える専門工事を自ら施工するには、その専門工事の許可が別に必要です。一式工事は、多くの専門工事をまとめ上げる立場の工事だと理解してください。なお、許可を受けた建設業に附帯する工事は請け負うことができます(第4条)。
他の選択肢について

・万能の許可:専門工事を自ら施工するには、その種類の許可が別に必要です。
・請負代金が特に大きい建築工事:金額によって決まる区分ではありません。
・内装と外装をまとめて行う専門工事:内装仕上工事などは、一式工事とは別の専門工事です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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