建設工事の完成を請け負う営業を行おうとする者が、原則として受けなければならないものはどれか。
- ①国土交通大臣又は都道府県知事の許可
- ②厚生労働大臣又は労働基準局長の許可
- ③都道府県知事又は市町村長への登録
- ④経済産業大臣又は市町村長への届出
答えと解説を見る
建設業法第3条第1項は、建設業を営もうとする者は国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、一つの都道府県だけに営業所を設ける場合はその都道府県知事です。
分かれ目は営業所をどこに置いているかだけです。知事の許可を受けた建設業者でも、他の都道府県の現場で施工できます。また同条ただし書により、軽微な建設工事だけを請け負う者には許可が要りません。建設業法施行令第1条の2は、これを請負代金が500万円に満たない工事、建築一式工事では1500万円に満たない工事、または延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅の建設工事と定めています。
他の選択肢について
・厚生労働大臣等の許可:厚生労働省が所管するのは労働安全衛生などで、建設業の許可ではありません。
・市町村長への登録:市町村が建設業の許可や登録を行う制度はありません。
・経済産業大臣への届出:建設業の許可は届出ではなく、許可を受ける制度です。