2026年版・7-1

基礎-1 1級検定のしくみと監理技術者への道の一問一答

1級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 1級検定のしくみと監理技術者への道に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-1

建設業法に基づく技術検定について、1級と2級の位置づけの違いとして正しいものはどれか。

  • ①1級は監理技術者として必要な知識と能力を判定するために行われる。
  • ②1級は主任技術者として必要な知識と能力を判定するために行われる。
  • ③1級は営業所技術者として必要な知識のみを判定するために行われる。
  • ④1級は建設業の許可を受けるための知識だけを判定するために行われる。
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正解 ①1級は監理技術者として必要な知識と能力を判定するために行われる。
解説
まずここを押さえましょう。建設業法施行令第37条は、1級の技術検定を「監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う」(第3項)、2級を「主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う」(第4項)と定めています。

つまり1級と2級は、単に難易度が違うだけの試験ではなく、現場に置く技術者としてどこまでの立場を任せられるかを分ける試験です。監理技術者は、元請として多額の下請契約を結ぶ現場を統括する立場なので、1級の出題は「自分で施工する知識」に加えて「下請を含む全体をまとめる知識」まで広がります。この違いが、学習の方向性そのものを決めます。
他の選択肢について

・主任技術者として必要な知識と能力:これは2級の技術検定の目的として定められている内容です。
・営業所技術者として必要な知識のみ:営業所技術者の資格要件に1級合格を用いることはできますが、検定の目的として定められているのは監理技術者の判定です。
・許可を受けるための知識だけ:許可の要件にも関係しますが、検定の目的は工事現場に置く技術者の能力判定です。
問27-1

1級建築施工管理技術検定の第一次検定に合格した者に与えられる称号はどれか。

  • ①1級建築施工管理技士
  • ②1級建築施工管理技士補
  • ③1級建築施工管理主任技術者
  • ④1級建築施工管理監理技術者
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正解 ②1級建築施工管理技士補
解説
結論から書きます。建設業法施行令第40条により、第一次検定の合格者には級と検定種目の名称を冠した「技士補」、第二次検定の合格者には「技士」の称号が与えられます。したがって第一次検定に合格すると「1級建築施工管理技士補」になります。

この技士補は名前だけの称号ではありません。1級技士補は、一定の要件を満たすと監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)になることができ、この補佐を現場に専任で置けば、監理技術者は2つの現場を兼ねられるようになります(建設業法第26条第3項第2号)。人手不足への対応として設けられた仕組みで、1級を受ける人が第一次検定の段階から意味を持つ理由がここにあります。
他の選択肢について

・1級建築施工管理技士:第二次検定にも合格して初めて名乗れる称号です。
・1級建築施工管理主任技術者:主任技術者は現場に置く技術者の呼び名であり、検定の称号ではありません。
・1級建築施工管理監理技術者:監理技術者も現場での立場を指す語で、検定の称号として定められたものではありません。
問37-1

建設業法が定める監理技術者と、建築士法が定める工事監理者との違いとして正しいものはどれか。

  • ①監理技術者は建築主、工事監理者は請負人側
  • ②どちらも請負人が現場に置く技術者である
  • ③監理技術者は請負人、工事監理者は建築主側
  • ④どちらも建築主が現場に置く技術者である
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正解 ③監理技術者は請負人、工事監理者は建築主側
解説
監理技術者は、工事を請け負った建設業者、つまり請負人の側が工事現場に置く技術者で、その現場の施工の技術上の管理を行います(建設業法第26条第2項)。これに対して工事監理者は、建築主の側に立つ建築士で、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認する人です(建築士法第2条第8項)。

立場がまったく違うことが要点です。監理技術者は「つくる側」の責任者、工事監理者は「発注した人の代わりに見る側」です。建築基準法第5条の6第4項も、一定の建築物の工事では建築主が建築士である工事監理者を定めなければならないと定めています。
他の選択肢について

・監理技術者は建築主、工事監理者は請負人側:立場が入れ替わっています。監理技術者を置くのは請負人です。
・どちらも請負人が現場に置く:工事監理者は建築主が定めるもので、請負人が置く技術者ではありません。
・どちらも建築主が現場に置く:監理技術者は建設業者が自ら置く技術者です。
問47-1

建設業法で、請け負った工事の一部を他の建設業者に請け負わせる側を何と呼ぶか。

  • ①下請負人
  • ②営業所技術者
  • ③監理技術者
  • ④元請負人
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正解 ④元請負人
解説
建設業法第2条第5項は、発注者を「建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者」、元請負人を「下請契約における注文者で建設業者であるもの」、下請負人を「下請契約における請負人」と定めています。つまり、自分が注文者となって他の業者と下請契約を結ぶ建設業者が元請負人です。

ここで気をつけたいのは、元請負人が「発注者から直接請け負った業者」だけを指す言葉ではないという点です。一次下請が二次下請へ工事を出せば、その契約では一次下請も元請負人にあたります。一方、監理技術者を置く義務(第26条第2項)と施工体制台帳を作る義務(第24条の8第1項)は、条文上いずれも「発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者」に課されています。工事を請け負ったすべての建設業者が置くのは主任技術者です。
他の選択肢について

・下請負人:下請契約で工事を請け負う側を指す言葉です。
・監理技術者:会社ではなく、工事現場に置かれる技術者の呼び名です。
・営業所技術者:現場ではなく、営業所に置かれる技術者の呼び名です。
問57-1

監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で置いた場合に認められることはどれか。

  • ①監理技術者が2現場まで兼ねられる
  • ②監理技術者を置かなくてよくなる
  • ③監理技術者が何現場でも兼ねられる
  • ④施工体制台帳を作らなくてよくなる
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正解 ①監理技術者が2現場まで兼ねられる
解説
建設業法第26条第3項第2号は、監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で置く場合には、その監理技術者を専任としなくてよいと定めています。このときの監理技術者を特例監理技術者と呼びます。

ただし現場をいくつでも掛け持ちできるわけではありません。同条第4項と建設業法施行令第30条により、同じ技術者が担当できる工事現場の数は2までです。この補佐をする者が監理技術者補佐で、1級建築施工管理技士補などがこれにあたります。経験を積む途中の人が補佐として現場を学びながら、熟練した監理技術者が二つの現場を見られるようにした仕組みです。第一次検定に合格して技士補になること自体に、現場での役割が用意されているわけです。
他の選択肢について

・監理技術者を置かなくてよくなる:監理技術者は引き続き必要で、専任の義務が外れるだけです。
・何現場でも兼ねられる:施行令により、兼ねられる現場は2までに限られます。
・施工体制台帳を作らなくてよい:台帳の作成義務は下請契約の額で決まり、この特例とは関係がありません。
問67-1

工事現場に主任技術者ではなく監理技術者を置くことになるのはどのような場合か。

  • ①公共工事の発注者から請け負ったとき
  • ②元請が下請に出す額が大きいとき
  • ③工事の請負代金の額が大きいとき
  • ④建築一式工事の許可を持っているとき
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正解 ②元請が下請に出す額が大きいとき
解説
建設業者は、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置きます(建設業法第26条第1項)。ただし、発注者から直接請け負った特定建設業者が、その工事のために結んだ下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません(同条第2項)。その金額は建設業法施行令第2条により5000万円、建築工事業の場合は8000万円です。

つまり分かれ目は工事の大きさそのものではなく、元請がどれだけ下請に出すかです。自社で施工する分がいくら大きくても、下請に出す額が基準未満なら主任技術者のままで足ります。
他の選択肢について

・工事の請負代金の額が大きいとき:請負代金の額で決まるのは、技術者を専任にしなければならないかどうかです。
・公共工事の発注者から請け負ったとき:発注者が公共か民間かは、監理技術者を置くかどうかに関係しません。
・建築一式工事の許可を持っているとき:許可を持っていることだけでは、監理技術者の設置義務は生じません。
問77-1

1級建築施工管理技術検定の検定科目の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①建築学等・施工管理法・建築設備
  • ②建築計画・施工管理法・法規
  • ③建築学等・施工管理法・法規
  • ④建築学等・積算・法規
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正解 ③建築学等・施工管理法・法規
解説
1級建築施工管理技術検定の検定科目は「建築学等」「施工管理法」「法規」の3つです。施工技術検定規則の別表に定められており、実施機関が公表する受検の手引にも同じ3科目が示されています。学習範囲の地図として、まずこの3本立てを頭に入れておきます。

この3科目のうち、施工管理法は本サイトでいう施工管理法の分野に、法規はそのまま法規の分野に対応します。残る建築学等がとても広く、環境工学や構造力学といった建築学だけでなく、建築設備や測量・積算といった共通の内容、さらに躯体施工・仕上施工までを含みます。本サイトが建築学等を4つの分野に分けているのは、この広さを学習しやすい単位に切るためです。
他の選択肢について

・建築設備を独立の科目とするもの:建築設備は独立した検定科目ではなく、建築学等に含まれます。
・建築計画を科目とするもの:検定科目の名称は建築計画ではなく建築学等です。
・積算を科目とするもの:積算も出題されますが、独立した科目ではなく建築学等の一部です。
問87-1

建築工事業の監理技術者になることができる者として、正しいものはどれか。

  • ①主任技術者を5年務めた者であればよい
  • ②2級建築施工管理技士であればよい
  • ③実務経験が10年あれば資格は不要
  • ④1級建築施工管理技士や一級建築士など
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正解 ④1級建築施工管理技士や一級建築士など
解説
建設業法施行令第5条の2は、指定建設業として土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種を定めています。建築工事業はこの中に入っています。

指定建設業では、現場の監理技術者になれるのは1級の国家資格者、すなわち1級建築施工管理技士や一級建築士と、国土交通大臣がこれと同等以上と認定した者に限られます(建設業法第26条第2項、第15条第2号イ・ハ)。他の業種のように、指導監督的な実務経験で代えることができません。建築の元請で大きな現場を任される立場に進むには、1級の取得が事実上の必須条件になります。
他の選択肢について

・2級であればよい:2級は主任技術者となるための資格で、指定建設業の監理技術者にはなれません。
・実務経験10年で資格は不要:10年の実務経験は営業所技術者の要件として出てくる数字で、指定建設業の監理技術者には使えません。
・主任技術者を5年務めた者:経験年数によって監理技術者になれる仕組みは、指定建設業には設けられていません。
問97-1

工事現場に置く主任技術者や監理技術者について、国土交通省が示している考え方として正しいものはどれか。

  • ①会社と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要
  • ②他社から一時的に派遣された者でもよい
  • ③工事のときだけ雇った者でも差し支えない
  • ④発注者が指定した技術者を置けばよい
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正解 ①会社と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要
解説
工事現場に置く主任技術者や監理技術者は、その工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルが示している考え方です。直接的とは、間に他の者を入れない雇用関係であること、恒常的とは、その工事のためだけの一時的な雇用ではないことをいいます。

この考え方が必要なのは、建設業の許可が会社の技術力と信用に対して与えられているからです。資格を持つ人を工事のときだけ借りてきて名前だけ置くことを認めると、許可の意味がなくなり、発注者は誰の技術力を頼りにしてよいのか分からなくなります。
他の選択肢について

・他社から派遣された者でもよい:直接的な雇用関係が必要なため、他社に籍のある者を置くことはできません。
・工事のときだけ雇った者:恒常的な雇用関係にあたらず、認められません。
・発注者が指定した技術者:技術者を置くのは請け負った建設業者で、発注者が指定するものではありません。
問107-1

専任の監理技術者として選任される者に、建設業法が求めているものはどれか。

  • ①資格者証の交付だけを受けていればよい
  • ②資格者証の交付と登録講習の受講の両方
  • ③登録講習だけを受講していること
  • ④会社の内部で選任を届け出ること
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正解 ②資格者証の交付と登録講習の受講の両方
解説
建設業法第26条第5項は、専任でなければならない監理技術者について、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないと定めています。資格者証と講習は、両方そろって初めて選任できる関係です。

ここまでの道のりを並べると、流れがつかめます。1級の第一次検定は試験実施年度に満19歳以上であれば実務経験を問わず受けられ、合格すると技士補になります。第二次検定は所定の実務経験を積んでから受け、合格して1級建築施工管理技士となります。その後に資格者証の交付を受け、講習を受講して、はじめて専任の監理技術者として選任されます。
他の選択肢について

・資格者証だけでよい:講習の受講も条文上の要件であり、省略できません。
・登録講習だけでよい:資格者証の交付を受けていることも条文上の要件です。
・社内で届け出るだけでよい:法律上の要件を社内の手続で代えることはできません。

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※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、1級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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