建設業法に基づく技術検定について、1級と2級の位置づけの違いとして正しいものはどれか。
- ①1級は監理技術者として必要な知識と能力を判定するために行われる。
- ②1級は主任技術者として必要な知識と能力を判定するために行われる。
- ③1級は営業所技術者として必要な知識のみを判定するために行われる。
- ④1級は建設業の許可を受けるための知識だけを判定するために行われる。
答えと解説を見る
まずここを押さえましょう。建設業法施行令第37条は、1級の技術検定を「監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う」(第3項)、2級を「主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う」(第4項)と定めています。
つまり1級と2級は、単に難易度が違うだけの試験ではなく、現場に置く技術者としてどこまでの立場を任せられるかを分ける試験です。監理技術者は、元請として多額の下請契約を結ぶ現場を統括する立場なので、1級の出題は「自分で施工する知識」に加えて「下請を含む全体をまとめる知識」まで広がります。この違いが、学習の方向性そのものを決めます。
他の選択肢について
・主任技術者として必要な知識と能力:これは2級の技術検定の目的として定められている内容です。
・営業所技術者として必要な知識のみ:営業所技術者の資格要件に1級合格を用いることはできますが、検定の目的として定められているのは監理技術者の判定です。
・許可を受けるための知識だけ:許可の要件にも関係しますが、検定の目的は工事現場に置く技術者の能力判定です。