問16-9
労働契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①期間の定めのある労働契約は、一定の場合を除き5年を超える期間で締結できない。
- ②満60歳以上の労働者との間では、5年を超えない範囲で期間を定めることができる。
- ③使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。
- ④使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。
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正解
①期間の定めのある労働契約は、一定の場合を除き5年を超える期間で締結できない。
解説
労働基準法第14条第1項は、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならないと定めています。5年ではなく3年が原則です。長い期間で契約を結ぶと、労働者はその間ほかへ移ることが難しくなり、事実上身分を拘束されるおそれがあります。そこで原則を3年としたうえで、高度の専門的な知識等を有する者と満60歳以上の者については、そのような弊害が生じにくいことから5年まで認めるという例外が置かれています。
他の選択肢が不適切な理由
「満60歳以上の労働者との間では、5年を超えない範囲で期間を定めることができる。」は正しく、同項第2号がそのとおり定めているからです。「使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。」も正しく、法第15条第1項が明示義務を定め、一定の事項は書面の交付によることを求めているからです。「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。」も正しく、法第16条が賠償予定の禁止を定めているからです。あらかじめ金額を決めておくと、労働者が辞めたくても辞められなくなるためです。
試験の罠
建設工事のように一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、3年の上限の対象外です。ダムやトンネルなど数年にわたる工事のために設けられた例外で、建設業では実務上よく使われます。
労働基準法第14条第1項は、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならないと定めています。5年ではなく3年が原則です。長い期間で契約を結ぶと、労働者はその間ほかへ移ることが難しくなり、事実上身分を拘束されるおそれがあります。そこで原則を3年としたうえで、高度の専門的な知識等を有する者と満60歳以上の者については、そのような弊害が生じにくいことから5年まで認めるという例外が置かれています。
他の選択肢が不適切な理由
「満60歳以上の労働者との間では、5年を超えない範囲で期間を定めることができる。」は正しく、同項第2号がそのとおり定めているからです。「使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。」も正しく、法第15条第1項が明示義務を定め、一定の事項は書面の交付によることを求めているからです。「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。」も正しく、法第16条が賠償予定の禁止を定めているからです。あらかじめ金額を決めておくと、労働者が辞めたくても辞められなくなるためです。
試験の罠
建設工事のように一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、3年の上限の対象外です。ダムやトンネルなど数年にわたる工事のために設けられた例外で、建設業では実務上よく使われます。