2026年版・6-9

労働基準法の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、労働基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-9

労働契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①期間の定めのある労働契約は、一定の場合を除き5年を超える期間で締結できない。
  • ②満60歳以上の労働者との間では、5年を超えない範囲で期間を定めることができる。
  • ③使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。
  • ④使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。
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正解 ①期間の定めのある労働契約は、一定の場合を除き5年を超える期間で締結できない。
解説
労働基準法第14条第1項は、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならないと定めています。5年ではなく3年が原則です。長い期間で契約を結ぶと、労働者はその間ほかへ移ることが難しくなり、事実上身分を拘束されるおそれがあります。そこで原則を3年としたうえで、高度の専門的な知識等を有する者と満60歳以上の者については、そのような弊害が生じにくいことから5年まで認めるという例外が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「満60歳以上の労働者との間では、5年を超えない範囲で期間を定めることができる。」は正しく、同項第2号がそのとおり定めているからです。「使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。」も正しく、法第15条第1項が明示義務を定め、一定の事項は書面の交付によることを求めているからです。「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。」も正しく、法第16条が賠償予定の禁止を定めているからです。あらかじめ金額を決めておくと、労働者が辞めたくても辞められなくなるためです。

試験の罠
建設工事のように一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、3年の上限の対象外です。ダムやトンネルなど数年にわたる工事のために設けられた例外で、建設業では実務上よく使われます。
問26-9

解雇に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。
  • ②試の使用期間中の者は、期間の長短にかかわらず予告の規定が適用されないとされる。
  • ③天災事変等により事業の継続が不可能となった場合には、この予告は不要となる。
  • ④予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされている。
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正解 ②試の使用期間中の者は、期間の長短にかかわらず予告の規定が適用されないとされる。
解説
労働基準法第21条第4号は、試の使用期間中の者について解雇の予告の規定を適用しないとしていますが、そのただし書において、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りでないと定めています。したがって期間の長短にかかわらず適用されないということはなく、14日を超えれば通常どおり予告が必要になります。試用期間は、その労働者が仕事に適しているかを見極めるための期間ですが、2週間も働けば適性の判断はある程度可能であり、それ以降は他の労働者と同じ保護を与えるべきだという考え方に基づく区切りです。

他の選択肢が不適切な理由
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。」は正しく、法第20条第1項の本文がそのとおり定めているからです。「予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされている。」も正しく、同項が予告に代わる手当を定めているからです。「天災事変等により事業の継続が不可能となった場合には、この予告は不要となる。」も正しく、同項ただし書が例外としているからです。ただしこの場合は行政官庁の認定を受ける必要があります。

試験の罠
予告の日数は、1日について平均賃金を支払えばその日数だけ短縮できます。たとえば10日分の手当を払えば20日前の予告で足りる、という組み合わせの計算が問われることがあります。
問36-9

賃金の支払および休業手当に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされている。
  • ②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされている。
  • ③使用者の責に帰すべき事由による休業では、平均賃金の8割以上の手当を支払う。
  • ④労働者が出産や災害等の非常の場合の費用に充てるために請求したときは支払う。
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正解 ③使用者の責に帰すべき事由による休業では、平均賃金の8割以上の手当を支払う。
解説
労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定めています。8割以上ではなく6割以上です。この規定は、会社の都合で仕事がなくなったときに、労働者の生活が直ちに立ち行かなくなることを防ぐためのものです。全額としないのは、使用者にも経営上の限界があり、事業の継続そのものが危うくなれば結局は雇用が失われるためで、生活の維持と事業の存続の均衡をとった水準とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされている。」は正しく、法第24条第1項が賃金支払の原則を定めているからです。「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされている。」も正しく、同条第2項が支払の時期に関する原則を定めているからです。「労働者が出産や災害等の非常の場合の費用に充てるために請求したときは支払う。」も正しく、法第25条が非常時払として、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うことを義務づけているからです。

試験の罠
休業手当は平均賃金の6割以上、解雇予告手当は30日分以上です。どちらも平均賃金を基礎としますが、割合と日数という別の形で定められている点に注意します。
問46-9

労働時間、休憩および休日に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①使用者は、1週間について40時間を超えて労働させてはならないとされている。
  • ②4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、毎週1回の休日を要しないとされる。
  • ③使用者は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされているものである。
  • ④労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を与えなければならない。
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正解 ④労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を与えなければならない。
解説
労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。8時間を超える場合は45分ではなく1時間です。休憩は、疲労を回復させて事故を防ぐとともに、注意力を保って品質を確保するために欠かせないものです。労働時間が長くなるほど疲労も蓄積するため、必要な休憩の長さも段階的に増える仕組みになっています。なお休憩は、原則として一斉に与え、自由に利用させなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「使用者は、1週間について40時間を超えて労働させてはならないとされている。」は正しく、法第32条第1項が法定労働時間を定めているからです。同条第2項は1日について8時間を上限としています。「使用者は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされているものである。」も正しく、法第35条第1項が週休制の原則を定めているからです。「4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、毎週1回の休日を要しないとされる。」も正しく、同条第2項が変形休日制を認めているからです。

試験の罠
6時間ちょうどでは休憩は不要で、6時間を超えて初めて45分が必要です。8時間ちょうどでも45分で足り、8時間を超えると1時間になります。超えるという言葉の意味を正確に読み取ります。
問56-9

時間外および休日の労働に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建設業については、時間外労働の上限規制の適用が現在も猶予されているとされる。
  • ②特別条項を設けた場合でも、1年について720時間を超えることはできないとされる。
  • ③特別条項による場合でも、単月では100時間未満としなければならないとされている。
  • ④時間外労働の限度は、原則として1か月45時間かつ1年360時間とされている。
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正解 ①建設業については、時間外労働の上限規制の適用が現在も猶予されているとされる。
解説
働き方改革を進める法改正により、建設業に対する時間外労働の上限規制の適用猶予は2024年3月末で終わり、2024年4月1日から他の産業と同じ上限規制が適用されています。現在も猶予されているということはありません。建設業は工期の制約が強く、天候にも左右されることから長く猶予されてきましたが、長時間労働が担い手不足の大きな原因となっていたため、工期の適正化に関する規定の整備と併せて適用に踏み切られました。なお災害の復旧および復興の事業については、単月100時間未満と複数月平均80時間以内の規定が適用されない特例が残されています。

他の選択肢が不適切な理由
「時間外労働の限度は、原則として1か月45時間かつ1年360時間とされている。」は正しく、労働基準法第36条第4項がそのとおり定めているからです。「特別条項を設けた場合でも、1年について720時間を超えることはできないとされる。」も正しく、同条第5項が上限を定めているからです。「特別条項による場合でも、単月では100時間未満としなければならないとされている。」も正しく、同条第6項が休日労働を含めて100時間未満とすることを求めているからです。

試験の罠
特別条項では、月45時間を超えることができるのは1年について6か月までという制限もあります。720時間、100時間未満、複数月平均80時間、6か月の4つをまとめて覚えます。
問66-9

割増賃金に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①時間外労働については、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算して支払う。
  • ②休日の労働については、通常の労働日の賃金の2割5分以上の率で計算して支払う。
  • ③1か月について60時間を超えた時間外労働については、5割以上の率で計算する。
  • ④午後10時から午前5時までの深夜労働については、2割5分以上の率で計算する。
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正解 ②休日の労働については、通常の労働日の賃金の2割5分以上の率で計算して支払う。
解説
労働基準法第37条第1項および同項の政令は、休日に労働させた場合の割増賃金の率を3割5分以上と定めています。2割5分以上ではありません。休日の割増率が時間外より高いのは、法定休日が、労働者が心身を回復し家庭や社会での生活を営むために特に重要な日と位置づけられているからです。まとまった休みを奪う影響は、平日に少し長く働くことよりも大きいと考えられ、その分だけ高い経済的な負担を使用者に課すことで抑止しようとしています。なお深夜に休日労働をした場合は、両方の割増率を合わせて計算します。

他の選択肢が不適切な理由
「時間外労働については、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算して支払う。」は正しく、同項の本文と政令が2割5分以上5割以下の範囲で定めた率と一致するからです。「1か月について60時間を超えた時間外労働については、5割以上の率で計算する。」も正しく、同項ただし書がそのとおり定めており、中小企業にも2023年4月から適用されているからです。「午後10時から午前5時までの深夜労働については、2割5分以上の率で計算する。」も正しく、同条第4項が深夜業の割増率を定めているからです。

試験の罠
時間外が2割5分、休日が3割5分、深夜が2割5分、月60時間超の時間外が5割です。時間外と深夜が重なれば5割、休日と深夜が重なれば6割となる合算の計算も問われます。
問76-9

年次有給休暇に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与える。
  • ②この場合に与えるべき年次有給休暇の日数は、継続し、または分割した10労働日とされる。
  • ③年10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者には、年3日の時季指定が義務づけられる。
  • ④使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる。
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正解 ③年10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者には、年3日の時季指定が義務づけられる。
解説
労働基準法第39条第7項は、年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者について、そのうち5日については基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないと定めています。年3日ではなく年5日です。日本では、休みを取ると同僚に負担がかかるという意識から有給休暇の取得率が低い状態が続いていました。そこで労働者の請求を待つのではなく、使用者の側から時季を指定して確実に取得させる仕組みが平成31年に導入されたのです。ただし労働者が自ら請求して取得した日数などは、この5日から差し引かれます。

他の選択肢が不適切な理由
「雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与える。」は正しく、同条第1項が発生の要件をそのとおり定めているからです。「この場合に与えるべき年次有給休暇の日数は、継続し、または分割した10労働日とされる。」も正しく、同項が10労働日と定めているからです。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で20労働日となります。「使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる。」も正しく、同条第5項ただし書が時季変更権を認めているからです。

試験の罠
時季変更権は、忙しいという理由だけでは行使できません。代替の要員を確保する努力をしても事業の正常な運営を妨げる場合に限られる、と解釈されている点が問われます。
問86-9

年少者の労働に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①満18歳に満たない者を、午後10時から午前5時までの間に使用してはならない。
  • ②満18歳に満たない者を、坑内で労働させてはならないとされているものである。
  • ③使用者は、満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける。
  • ④満18歳に満たない者は、高さ3m以上の墜落のおそれのある場所で就業できない。
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正解 ④満18歳に満たない者は、高さ3m以上の墜落のおそれのある場所で就業できない。
解説
年少者労働基準規則第8条は、労働基準法第62条第1項の危険な業務の一つとして、高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務を掲げています。3mではなく5mです。同条は、土砂が崩壊するおそれのある場所や深さが5m以上の地穴における業務も禁止しています。年少者は身体の発育が途上にあり、危険を予測する経験も乏しいことから、墜落や崩壊のように一度起きれば取り返しのつかない災害につながる作業から遠ざける必要があると考えられているためです。

他の選択肢が不適切な理由
「満18歳に満たない者を、午後10時から午前5時までの間に使用してはならない。」は正しく、労働基準法第61条第1項がそのとおり定めているからです。ただし交替制によって使用する満16歳以上の男性は除かれます。「満18歳に満たない者を、坑内で労働させてはならないとされているものである。」も正しく、法第63条が例外なく禁じているからです。「使用者は、満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける。」も正しく、法第57条第1項が備付けを義務づけているからです。

試験の罠
建築基準法施行令の落下物防護では3mと7m、労働安全衛生法の足場の作業床は2m以上、年少者の墜落のおそれのある場所は5m以上です。法律ごとの数値を混同しないことです。
問96-9

年少者および女性の重量物を取り扱う業務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①満16歳以上満18歳未満の女性は、断続作業で20kg以上の重量物を扱えない。
  • ②満16歳以上満18歳未満の男性は、継続作業で20kg以上の重量物を扱えない。
  • ③満16歳以上満18歳未満の男性は、断続作業で30kg以上の重量物を扱えない。
  • ④満16歳未満の男性は、継続作業で10kg以上の重量物を扱えないとされている。
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正解 ①満16歳以上満18歳未満の女性は、断続作業で20kg以上の重量物を扱えない。
解説
年少者労働基準規則第7条の表は、満16歳以上満18歳未満の女性について、断続作業の場合は25kg以上、継続作業の場合は15kg以上の重量物を取り扱う業務を禁止しています。禁止されるのは20kg以上ではなく25kg以上です。同じ年齢層でも男性は断続30kg、継続20kgとされており、女性のほうが低い値になっています。重量物の運搬は腰部への負担が大きく、繰り返せば腰痛などの障害を残すおそれがあるため、体格や筋力の平均的な差を踏まえて年齢と性別ごとに上限が定められているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「満16歳以上満18歳未満の男性は、断続作業で30kg以上の重量物を扱えない。」は正しく、同条の表が男性の断続作業について30と定めているからです。「満16歳以上満18歳未満の男性は、継続作業で20kg以上の重量物を扱えない。」も正しく、同表が継続作業について20と定めているからです。「満16歳未満の男性は、継続作業で10kg以上の重量物を扱えないとされている。」も正しく、同表が満16歳未満の男性について断続15、継続10と定めているからです。

試験の罠
満18歳以上の女性については、女性労働基準規則第2条および第3条により断続30kg以上、継続20kg以上の業務が禁止されています。年少の女性の値と混同しないことです。
問106-9

妊産婦等の就業制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①妊娠中の女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないとされている。
  • ②満18歳以上の女性は、坑内で人力により行われる掘削の業務に就くことができる。
  • ③妊産婦は、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所の業務に就かせられない。
  • ④産後1年を経過しない女性で申し出た者も、坑内業務に就かせてはならないとされる。
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正解 ②満18歳以上の女性は、坑内で人力により行われる掘削の業務に就くことができる。
解説
労働基準法第64条の2第2号は、妊娠中の女性および申し出た産後1年を経過しない女性以外の満18歳以上の女性について、坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならないと定めています。したがって人力による掘削の業務には就くことができません。女性労働基準規則第1条は、この有害な業務として、人力による掘削のほか動力による掘削、発破による掘削、およびこれらに付随して行われるずりや資材の運搬などを掲げています。

他の選択肢が不適切な理由
「妊娠中の女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないとされている。」は正しく、法第64条の2第1号が妊娠中の女性についてすべての坑内業務を禁じているからです。「産後1年を経過しない女性で申し出た者も、坑内業務に就かせてはならないとされる。」も正しく、同号が坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性を含めているからです。「妊産婦は、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所の業務に就かせられない。」も正しく、法第64条の3第1項がそのとおり定めているからです。

試験の罠
坑内の技術上の管理や指導監督の業務は、女性労働基準規則第1条第4号のかっこ書きで除かれています。工程管理や品質管理、安全管理のために坑内に入ることまで禁じられているわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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