主任技術者および監理技術者の設置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①下請負人として工事を施工する建設業者は、主任技術者を置くことを要しないとされる。
- ②建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
- ③監理技術者を置いたときは、工事現場に主任技術者を重ねて置くことを要しないとされる。
- ④監理技術者を置くのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である。
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建設業法第26条第1項は、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。元請か下請かを区別していないため、下請負人であっても主任技術者を置く必要があります。工事現場では、各階層の業者がそれぞれ自分の担当する部分の品質と安全に責任を持つことで、全体として適正な施工が確保されます。下請の技術者がいなければ、実際に手を動かしている作業の技術的な判断を行う者が現場に存在しないことになってしまいます。
他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。」は正しく、同項がそのとおり定めているからです。「監理技術者を置いたときは、工事現場に主任技術者を重ねて置くことを要しないとされる。」も正しく、同条第2項が前項の規定にかかわらず監理技術者を置くとしており、監理技術者が主任技術者の職務も担うからです。「監理技術者を置くのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である。」も正しく、同項が主体を特定建設業者に限っているからです。
試験の罠
主任技術者は許可を受けたすべての建設業者が、元請でも下請でも置きます。監理技術者は元請の特定建設業者だけです。誰が置くのかという主体の違いが、この分野で最も多く問われます。