2026年版・6-7

建設業法:主任技術者と監理技術者の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建設業法:主任技術者と監理技術者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-7

主任技術者および監理技術者の設置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①下請負人として工事を施工する建設業者は、主任技術者を置くことを要しないとされる。
  • ②建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
  • ③監理技術者を置いたときは、工事現場に主任技術者を重ねて置くことを要しないとされる。
  • ④監理技術者を置くのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である。
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正解 ①下請負人として工事を施工する建設業者は、主任技術者を置くことを要しないとされる。
解説
建設業法第26条第1項は、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。元請か下請かを区別していないため、下請負人であっても主任技術者を置く必要があります。工事現場では、各階層の業者がそれぞれ自分の担当する部分の品質と安全に責任を持つことで、全体として適正な施工が確保されます。下請の技術者がいなければ、実際に手を動かしている作業の技術的な判断を行う者が現場に存在しないことになってしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。」は正しく、同項がそのとおり定めているからです。「監理技術者を置いたときは、工事現場に主任技術者を重ねて置くことを要しないとされる。」も正しく、同条第2項が前項の規定にかかわらず監理技術者を置くとしており、監理技術者が主任技術者の職務も担うからです。「監理技術者を置くのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である。」も正しく、同項が主体を特定建設業者に限っているからです。

試験の罠
主任技術者は許可を受けたすべての建設業者が、元請でも下請でも置きます。監理技術者は元請の特定建設業者だけです。誰が置くのかという主体の違いが、この分野で最も多く問われます。
問26-7

監理技術者を置かなければならない場合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。なお、令和7年2月1日施行の改正後の規定による。

  • ①建築一式工事以外では、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合に必要となる。
  • ②建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が9,000万円以上となる場合に必要となる。
  • ③下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額によって判断されるものである。
  • ④この金額は、特定建設業の許可を要するかどうかを判断するのに用いる金額と同じである。
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正解 ②建築一式工事では、下請契約の請負代金の総額が9,000万円以上となる場合に必要となる。
解説
建設業法第26条第2項は、監理技術者を置くべき場合の金額について、法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合と規定しており、建設業法施行令第2条は、この金額を5,000万円、建築一式工事にあっては8,000万円と定めています。建築一式工事は9,000万円ではなく8,000万円です。9,000万円は、令第27条が定める技術者を専任としなければならない建築一式工事の請負代金の額であり、まったく別の場面の数値です。監理技術者は、多数の下請負人を技術面から統括する役割を担うため、下請に出す規模を基準として配置が求められています。

他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事以外では、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合に必要となる。」は正しく、令第2条本文の金額と一致するからです。「下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額によって判断されるものである。」も正しく、法第26条第2項がかっこ書きで総額によると定めているからです。「この金額は、特定建設業の許可を要するかどうかを判断するのに用いる金額と同じである。」も正しく、同項が法第3条第1項第2号の政令で定める金額を引用しているからです。

試験の罠
監理技術者の配置は下請に出す金額の合計で決まり、専任は受注した工事そのものの請負代金で決まります。建築一式では前者が8,000万円、後者が9,000万円と1,000万円ずれる点が最も狙われます。
問36-7

主任技術者および監理技術者の専任に関する記述として、最も不適当なものはどれか。なお、令和7年2月1日施行の改正後の規定による。

  • ①専任を要するのは、公共性のある施設等に関する重要な建設工事に限られている。
  • ②建築一式工事以外では、請負代金の額が4,500万円以上のときに専任が必要となる。
  • ③個人の住宅を新築する工事も、請負代金の額が基準以上であれば専任が必要となる。
  • ④建築一式工事では、請負代金の額が9,000万円以上のときに専任が必要となる。
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正解 ③個人の住宅を新築する工事も、請負代金の額が基準以上であれば専任が必要となる。
解説
建設業法第26条第3項は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて技術者を専任とすると定めており、建設業法施行令第27条第1項および令第15条がその対象を列挙しています。この対象から個人の住宅は除かれており、金額が基準を超えても専任は求められません。専任を求める趣旨は、多数の人が利用する施設で不具合が生じたときの影響が大きいことにあります。居住する者が限られる戸建て住宅や長屋は、その趣旨に当たらないと整理されています。

他の選択肢が不適切な理由
「専任を要するのは、公共性のある施設等に関する重要な建設工事に限られている。」は正しく、法第26条第3項がそのとおり対象を限定しているからです。「建築一式工事以外では、請負代金の額が4,500万円以上のときに専任が必要となる。」も正しく、令第27条第1項が改正後の金額としてそのとおり定めているからです。「建築一式工事では、請負代金の額が9,000万円以上のときに専任が必要となる。」も正しく、同項のかっこ書きの金額と一致するからです。

試験の罠
専任は元請だけの義務ではありません。下請として施工する場合でも、その下請契約の請負代金の額が基準以上なら、その下請業者の主任技術者は専任でなければなりません。
問46-7

技術者の専任の例外に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①情報通信技術の活用等の要件を満たす場合は、複数の工事現場を兼務することができる。
  • ②この特例の対象となる建設工事は、請負代金の額が1億円未満のものに限られている。
  • ③建築一式工事では、請負代金の額が2億円未満のものがこの特例の対象となるとされる。
  • ④同一の技術者が兼務できる工事現場の数は、3を超えてはならないものとされている。
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正解 ④同一の技術者が兼務できる工事現場の数は、3を超えてはならないものとされている。
解説
建設業法第26条第4項は、専任の例外に関する同条第3項ただし書の規定を、工事現場の数が政令で定める数を超えるときは適用しないと定めており、建設業法施行令第30条はこの数を2と定めています。3ではなく2です。技術者を兼務させる特例は、現場と現場の移動時間や連絡方法の要件を満たし、映像や通信の仕組みで現場の状況を確認できることを前提に認められたものです。しかし数を無制限にすれば、結局はどの現場も十分に管理されない状態になります。そこで2現場までという上限が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「情報通信技術の活用等の要件を満たす場合は、複数の工事現場を兼務することができる。」は正しく、法第26条第3項第1号ハが職務を情報通信技術を利用する方法で行うための措置を要件としているからです。「この特例の対象となる建設工事は、請負代金の額が1億円未満のものに限られている。」も正しく、令第28条本文がそのとおり定めているからです。「建築一式工事では、請負代金の額が2億円未満のものがこの特例の対象となるとされる。」も正しく、同条ただし書の金額と一致するからです。

試験の罠
1億円と2億円は兼務の特例の上限、4,500万円と9,000万円は専任が始まる下限です。上限と下限のどちらの話をしているのかを、問題文から正確に読み取ることが必要です。
問56-7

監理技術者補佐および特例監理技術者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①監理技術者補佐は、その工事現場ごとに専任である必要はないとされているものである。
  • ②監理技術者補佐は、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者とされている。
  • ③1級の第一次検定に合格した技士補も、要件に該当すれば監理技術者補佐となり得る。
  • ④監理技術者補佐を専任で置く場合は、監理技術者は2の現場を兼務することができる。
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正解 ①監理技術者補佐は、その工事現場ごとに専任である必要はないとされているものである。
解説
建設業法第26条第3項第2号は、当該建設工事の工事現場に監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者について、専任の規定を適用しないと定めています。監理技術者補佐は専任でなければなりません。この仕組みは、監理技術者が不足しているなかで、技術者1人が複数の現場を受け持てるようにするために設けられました。監理技術者が現場を離れている間も技術的な管理が途切れないようにするには、代わりに常時現場にいる者が必要です。補佐まで兼務を認めれば制度の前提が崩れてしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「監理技術者補佐を専任で置く場合は、監理技術者は2の現場を兼務することができる。」は正しく、同号と令第30条により2までの現場を兼務できるからです。この監理技術者を特例監理技術者と呼びます。「監理技術者補佐は、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者とされている。」も正しく、令第29条が要件を定めているからです。「1級の第一次検定に合格した技士補も、要件に該当すれば監理技術者補佐となり得る。」も正しく、令第29条第1号が法第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者のうち一定の要件に該当する者としているからです。

試験の罠
特例監理技術者が兼務できる現場は2までで、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で置く必要があります。補佐を1人だけ置いて2現場を見る、という形は認められません。
問66-7

監理技術者資格者証および監理技術者講習に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①専任の監理技術者は、資格者証の交付を受け、かつ講習を受講した者から選任する。
  • ②資格者証の提示を求めることができるのは、発注者に限られていないとされている。
  • ③選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは資格者証を提示する。
  • ④監理技術者講習は、国土交通大臣の登録を受けた者が行うこととされている。
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正解 ②資格者証の提示を求めることができるのは、発注者に限られていないとされている。
解説
建設業法第26条第6項は、選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならないと定めています。提示を求めることができるのは発注者です。この規定は、発注者が自らの工事に配置された技術者が本当に資格を有する者かどうかを確かめられるようにするためのものです。名前だけ登録して実際には別の現場にいる、いわゆる名義貸しを防ぐ意味を持ちます。なお資格者証には氏名、生年月日、交付を受けた者の建設業の種類などが記載され、有効期間は5年とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「専任の監理技術者は、資格者証の交付を受け、かつ講習を受講した者から選任する。」は正しく、同条第5項がその2つの要件を満たす者のうちから選任すると定めているからです。「選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは資格者証を提示する。」も正しく、同条第6項が提示の相手方を発注者としているからです。「監理技術者講習は、国土交通大臣の登録を受けた者が行うこととされている。」も正しく、同条第5項が法第26条の6から第26条の8までの規定により登録を受けた講習としているからです。この講習は5年以内ごとに受講する必要があります。

試験の罠
資格者証と講習の両方が必要になるのは専任の監理技術者だけです。専任でない監理技術者や主任技術者には、これらの要件は課されていません。資格者証の有効期間は5年で、講習の受講間隔も5年以内とそろえて覚えます。
問76-7

主任技術者および監理技術者の職務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理が職務とされている。
  • ②建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督も、その職務に含まれている。
  • ③請負代金の額の変更の交渉は、これらの技術者の職務として法律に定められている。
  • ④工事現場で施工に従事する者は、これらの技術者の指導には従わなければならない。
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正解 ③請負代金の額の変更の交渉は、これらの技術者の職務として法律に定められている。
解説
建設業法第26条の4第1項は、主任技術者および監理技術者の職務を、工事現場における建設工事を適正に実施するための施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、および当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督と定めています。請負代金の額の変更の交渉は含まれていません。これは技術上の管理ではなく、契約に関する事項だからです。契約に関する事柄は、現場代理人や営業所の担当者が行うものであり、技術者の職務と契約上の代理権はそれぞれ別に整理されています。

他の選択肢が不適切な理由
「施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理が職務とされている。」は正しく、同項がその3つを明記しているからです。「建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督も、その職務に含まれている。」も正しく、同項が技術上の管理と並べて指導監督を挙げているからです。「工事現場で施工に従事する者は、これらの技術者の指導には従わなければならない。」も正しく、同条第2項が従事する者に対して従う義務を課しているからです。技術者の指示が現場で守られなければ、職務を果たすことができないためです。

試験の罠
技術者の職務は技術上の管理と技術上の指導監督に限られます。安全衛生の統括管理は労働安全衛生法上の統括安全衛生責任者の役割であり、建設業法の技術者の職務とは別の制度です。
問86-7

特定専門工事における主任技術者の職務の特例に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①特定専門工事は、鉄筋工事と、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事である。
  • ②元請負人と下請負人の合意により、元請負人の主任技術者が下請の職務を併せて行える。
  • ③この特例の対象となるのは、下請契約の請負代金の額が4,500万円未満のものである。
  • ④元請負人が置く主任技術者は、その工事現場に専任である必要はないとされているものである。
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正解 ④元請負人が置く主任技術者は、その工事現場に専任である必要はないとされているものである。
解説
建設業法第26条の3第7項第2号は、特定専門工事の元請負人が置く主任技術者について、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを要件としています。専任でなければなりません。この特例は、下請負人が主任技術者を置かなくてよいという例外を認めるものですから、その分だけ元請負人の主任技術者が実際に現場で両方の職務を果たせる体制が求められます。あわせて同項第1号は、同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有することも要件としており、経験の裏づけも必要とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「特定専門工事は、鉄筋工事と、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事である。」は正しく、建設業法施行令第31条第1項がその2つを掲げているからです。施工技術が画一的で管理を効率化しやすい工事が選ばれています。「元請負人と下請負人の合意により、元請負人の主任技術者が下請の職務を併せて行える。」も正しく、法第26条の3第1項がそのとおり定めているからです。「この特例の対象となるのは、下請契約の請負代金の額が4,500万円未満のものである。」も正しく、令第31条第2項の金額と一致するからです。

試験の罠
特例を使うには、下請負人との書面による合意に加えて、あらかじめ注文者の書面による承諾が必要です。また特例を受けた下請負人は、その工事を他人に請け負わせることができません。
問96-7

一式工事における専門工事の施工体制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築一式工事の主任技術者を置けば、専門工事の技術者は不要とされている。
  • ②自ら施工しない場合は、その専門工事の許可を受けた建設業者に施工させる。
  • ③軽微な建設工事に該当する専門工事については、これらの規定は適用されないとされる。
  • ④建築一式工事を施工する者が他の専門工事を自ら施工するときは、有資格者を置く。
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正解 ①建築一式工事の主任技術者を置けば、専門工事の技術者は不要とされている。
解説
建設業法第26条の2第1項は、建築工事業を営む者が建築一式工事を施工する場合において、建築一式工事以外の建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し法第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者を置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に施工させなければならないと定めています。一式工事の主任技術者を置くだけでは足りません。一式工事の技術者は建物全体の企画や調整を担う者であり、鉄筋や電気といった個別の専門技術についてまで責任を持てるとは限らないからです。

他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事を施工する者が他の専門工事を自ら施工するときは、有資格者を置く。」は正しく、同項が主任技術者の資格要件に該当する者を置くことを求めているからです。「自ら施工しない場合は、その専門工事の許可を受けた建設業者に施工させる。」も正しく、同項が有資格者を置いて自ら施工する場合のほかの選択肢としてそのとおり定めているからです。「軽微な建設工事に該当する専門工事については、これらの規定は適用されないとされる。」も正しく、同項がかっこ書きで法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を除いているからです。

試験の罠
この規定は附帯工事を施工する場合にも同じように適用されます。附帯工事として請け負うことができることと、それを自ら施工できることは別の問題である点を押さえます。
問106-7

営業所技術者等に関する主任技術者または監理技術者の職務の特例に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①この特例は、当該営業所で締結した請負契約に係る建設工事であることが要件である。
  • ②この特例により兼ねて行うことができる工事現場の数には、制限がないとされる。
  • ③営業所技術者に主任技術者の職務を兼ねて行わせることが認められるものである。
  • ④対象となる建設工事は、請負代金の額が政令で定める金額未満のものに限られている。
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正解 ②この特例により兼ねて行うことができる工事現場の数には、制限がないとされる。
解説
建設業法第26条の5第2項は、この特例について、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者の職務を兼ねて行う工事現場の数が政令で定める数を超えるときは適用しないと定めており、建設業法施行令第34条はその数を1としています。つまり兼ねられるのは1つの工事現場までであり、制限がないということはありません。この特例は、営業所において請負契約の締結と履行に関する技術上の管理を担う立場を保ったまま、現場の職務を兼ねることを認めるものです。担当する現場をいくつも増やせば、営業所の業務も現場の管理もどちらも手薄になり、契約と施工の両方で品質が落ちます。上限を1と定めているのは、この特例が技術者不足への対応であると同時に、施工体制の確保を前提としたものであることを示しています。

他の選択肢が不適切な理由
「この特例は、当該営業所で締結した請負契約に係る建設工事であることが要件である。」は正しく、同条第1項第1号がそのとおり定めているからです。自分の営業所が契約した工事でなければ、契約の内容も現場の事情も把握できないためです。「営業所技術者に主任技術者の職務を兼ねて行わせることが認められるものである。」も正しく、同項が営業所技術者について主任技術者の職務を兼ねさせることができると定めているからです。「対象となる建設工事は、請負代金の額が政令で定める金額未満のものに限られている。」も正しく、同項第2号を受けた令第33条が、その金額を1億円、建築一式工事の場合は2億円と定めているからです。

試験の罠
兼ねられる現場の数は、この営業所技術者等の特例では1、情報通信技術を活用する専任の特例では2です。同じ2億円、1億円という金額の基準が両方に現れますが、現場の数の上限は異なります。特定営業所技術者は監理技術者の職務まで兼ねられますが、営業所技術者は主任技術者の職務までです。

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