2026年版・6-6

建設業法:請負契約の規制の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建設業法:請負契約の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-6

建設工事の請負契約の内容に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①契約書には、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期および工事完成の時期を記載する。
  • ②天災その他不可抗力による工期の変更や損害の負担に関する定めも記載事項とされる。
  • ③契約に関する紛争の解決方法は、その記載事項には含まれていないものとされている。
  • ④工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容も記載事項となる。
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正解 ③契約に関する紛争の解決方法は、その記載事項には含まれていないものとされている。
解説
建設業法第19条第1項第15号は、契約に関する紛争の解決方法を請負契約書の記載事項として明記しています。含まれていないということはありません。工事は長い期間にわたり、途中で地盤の状況が想定と違ったり資材の価格が急に上がったりして、当事者の意見が食い違うことが避けられません。あらかじめ、建設工事紛争審査会のあっせんや調停によるのか、裁判によるのかを決めておけば、争いが起きたときに解決の手順で更にもめることを防げます。同項の記載事項は現在16号まであり、契約の締結に際して書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「契約書には、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期および工事完成の時期を記載する。」は正しく、同項第1号から第3号までがそのとおり定めているからです。「天災その他不可抗力による工期の変更や損害の負担に関する定めも記載事項とされる。」も正しく、同項第7号がその額の算定方法を含めて記載事項としているからです。「工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容も記載事項となる。」も正しく、同項第4号が働き方改革を踏まえて設けられた記載事項だからです。

試験の罠
請負契約書の記載事項は、当事者の一方が用意した書面を相手に渡すだけでは足りず、署名または記名押印をして相互に交付することが必要です。相手方の承諾を得れば電子的な方法でも構いません。
問26-6

建設工事の請負契約の原則および禁止される行為に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①注文者は、地位を不当に利用して通常必要と認められる原価に満たない額で契約してはならない。
  • ②建設業者についても、通常必要と認められる原価に満たない額で契約することが禁止されている。
  • ③注文者は、契約後に資材の購入先を指定して請負人の利益を害してはならないとされる。
  • ④著しく短い工期の禁止は注文者にのみ適用され、建設業者には適用されないこととされている。
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正解 ④著しく短い工期の禁止は注文者にのみ適用され、建設業者には適用されないこととされている。
解説
建設業法第19条の5は、第1項で注文者について、第2項で建設業者について、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないと定めています。建設業者にも適用されます。この規定は、無理な工期が長時間労働や休日出勤を生み、結果として重大な労働災害や手抜き工事につながってきたという反省から、平成31年の改正で設けられました。注文者だけを縛っても、受注したい建設業者が自ら短い工期を提案してしまえば同じ結果になるため、双方に義務を課す形になっています。

他の選択肢が不適切な理由
「注文者は、地位を不当に利用して通常必要と認められる原価に満たない額で契約してはならない。」は正しく、法第19条の3第1項が不当に低い請負代金を禁じているからです。「建設業者についても、通常必要と認められる原価に満たない額で契約することが禁止されている。」も正しく、令和6年の改正で新設された同条第2項が、正当な理由がある場合を除いてこれを禁じているからです。「注文者は、契約後に資材の購入先を指定して請負人の利益を害してはならないとされる。」も正しく、法第19条の4が不当な使用資材等の購入強制を禁じているからです。

試験の罠
不当に低い請負代金の禁止も著しく短い工期の禁止も、いまは注文者と建設業者の双方に適用されます。注文者だけの義務と覚えていると、改正後の出題で必ず取り違えます。
問36-6

建設工事の見積期間に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、5日以上とする。
  • ②工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上としなければならない。
  • ③工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上としなければならない。
  • ④やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り見積期間を短縮することができる。
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正解 ①工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、5日以上とする。
解説
建設業法施行令第5条の9第1項第2号は、工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事について、見積期間を10日以上と定めています。5日以上ではありません。見積期間とは、注文者が工事の内容を提示してから契約の締結または入札までに置かなければならない期間のことです。この期間が短いと、下請負人は現場を確かめる時間も数量を拾う時間もないまま金額を出すことになり、後から不足が判明して赤字を押しつけられる原因になります。金額が大きい工事ほど検討すべき内容が多いため、期間も長く定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上としなければならない。」は正しく、同条第1号がそのとおり定めているからです。「工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上としなければならない。」も正しく、同条第3号の数値と一致するからです。「やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り見積期間を短縮することができる。」も正しく、同条のただし書が第2号および第3号の期間について短縮を認めているからです。第1号の1日以上は短縮できません。

試験の罠
1日、10日、15日という3段階と、短縮できるのは第2号と第3号だけで最大5日という点をあわせて押さえます。500万円と5,000万円という区切りの金額も混同しやすいところです。
問46-6

建設工事の見積り等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建設業者は、材料費や労務費等の内訳を記載した見積書を作成するよう努めるものとされる。
  • ②注文者は、入札の方法による場合には見積期間を設ける必要はないとされているものである。
  • ③注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない。
  • ④見積書に記載する材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回ってはならない。
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正解 ②注文者は、入札の方法による場合には見積期間を設ける必要はないとされているものである。
解説
建設業法第20条第3項は、建設工事の注文者について、請負契約の方法が随意契約による場合は契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合は入札を行うまでに、工事内容などをできる限り具体的に提示し、かつ提示から契約の締結または入札までの間に、政令で定める見積期間を設けなければならないと定めています。入札の場合も見積期間は必要です。むしろ入札では、限られた情報のもとで各社が短時間に金額を出すことになりやすいため、十分な検討の時間を確保することが強く求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、材料費や労務費等の内訳を記載した見積書を作成するよう努めるものとされる。」は正しく、同条第1項が材料費等記載見積書の作成を努力義務としているからです。「注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない。」も正しく、同条第4項が交付を義務づけているからです。「見積書に記載する材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回ってはならない。」も正しく、同条第2項がそのとおり定めているからです。

試験の罠
見積書の作成は努力義務ですが、注文者から請求があったときの交付は義務です。努力義務と義務の違いは、条文の末尾が努めなければならないか、しなければならないかで見分けます。
問56-6

請負契約の保証に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①前金払をする定めがなされたときは、注文者は保証人を立てることを請求できる。
  • ②請負代金の額が500万円に満たない工事については、保証人を要しないとされている。
  • ③建設業者が保証人を立てないときでも、注文者は前金払を拒むことができないとされる。
  • ④保証事業会社の保証に係る工事については、保証人を立てさせることを要しない。
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正解 ③建設業者が保証人を立てないときでも、注文者は前金払を拒むことができないとされる。
解説
建設業法第21条第3項は、建設業者が保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は契約の定めにかかわらず前金払をしないことができると定めています。前金払を拒むことができます。前金払は、建設業者が資材を購入し労働者を集めるための資金を工事の前に受け取る仕組みで、注文者から見れば工事がまだ形になっていない段階でお金を渡す危険を負うことになります。そこで、建設業者が万一工事を完成できなかった場合に備えて保証人を求める権利を認め、応じないときは支払を止められるようにしているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「前金払をする定めがなされたときは、注文者は保証人を立てることを請求できる。」は正しく、同条第1項がそのとおり定めているからです。「請負代金の額が500万円に満たない工事については、保証人を要しないとされている。」も正しく、同項ただし書と建設業法施行令第6条の3が軽微な工事を除いているからです。「保証事業会社の保証に係る工事については、保証人を立てさせることを要しない。」も正しく、同項ただし書が公共工事の前払金保証事業に関する法律による保証を除外しているからです。

試験の罠
保証人は、遅延利息や違約金などの損害金の支払の保証人か、建設業者に代わって自ら工事を完成することを保証する他の建設業者のいずれかです。単なる連帯保証人一般ではありません。
問66-6

一括下請負の禁止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないとされる。
  • ②建設業を営む者は、建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
  • ③公共工事については、発注者の承諾の有無にかかわらず一括下請負が禁止される。
  • ④共同住宅を新築する工事は、発注者の書面による承諾があれば一括下請負ができる。
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正解 ④共同住宅を新築する工事は、発注者の書面による承諾があれば一括下請負ができる。
解説
建設業法第22条第3項は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときに一括下請負の禁止を適用しないとしていますが、その対象から、多数の者が利用する施設または工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものを除いています。建設業法施行令第6条の4は、この重要な建設工事を共同住宅を新築する建設工事と定めています。したがって共同住宅の新築工事は、発注者が承諾しても一括下請負をすることはできません。多数の人が長く住み続ける建物であり、施工の責任があいまいになると重大な瑕疵が生じたときに誰も責任を負わなくなるおそれがあるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないとされる。」は正しく、法第22条第1項が丸投げそのものを禁じているからです。「建設業を営む者は、建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。」も正しく、同条第2項が受ける側も禁じているからです。「公共工事については、発注者の承諾の有無にかかわらず一括下請負が禁止される。」も正しく、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条が承諾による例外を認めていないからです。

試験の罠
民間工事では発注者の書面による承諾があれば一括下請負が可能ですが、共同住宅の新築と公共工事は例外なく禁止です。この2つの例外を落とすと必ず誤答になります。
問76-6

下請負人の変更請求および現場代理人の通知に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人についても、変更を請求できる。
  • ②注文者は、著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。
  • ③請負人は、現場代理人を置く場合は、その権限に関する事項を書面で注文者に通知する。
  • ④注文者は、監督員を置く場合は、その権限に関する事項を書面で請負人に通知する。
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正解 ①あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人についても、変更を請求できる。
解説
建設業法第23条第1項は、注文者が請負人に対して著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求できるとしたうえで、そのただし書において、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでないと定めています。注文者が自ら承諾して選ばせた下請負人について、後から変更を求めることはできません。いったん承諾した以上、それを信頼して契約と手配を進めた請負人の立場を保護する必要があるからです。承諾は書面によることが原則ですが、同条第2項により相手方の承諾を得れば電子的な方法によることもできます。

他の選択肢が不適切な理由
「注文者は、著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。」は正しく、同条第1項の本文がそのとおり定めているからです。「請負人は、現場代理人を置く場合は、その権限に関する事項を書面で注文者に通知する。」も正しく、法第19条の2第1項が権限に関する事項と意見の申出の方法の通知を求めているからです。「注文者は、監督員を置く場合は、その権限に関する事項を書面で請負人に通知する。」も正しく、同条第2項が注文者側にも同様の義務を課しているからです。

試験の罠
現場代理人は請負人が置き、監督員は注文者が置きます。どちらも権限の範囲を書面で相手に伝える義務があるという点は共通で、置く主体だけが逆になります。また通知すべき内容には、権限に関する事項だけでなく、相手方が意見を申し出る方法も含まれる点に注意します。
問86-6

工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①注文者は、地盤の沈下等の事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨を通知する。
  • ②通知をした建設業者は、事象が発生しても請負代金の額の変更の協議を申し出られない。
  • ③これらの通知は、いずれも請負契約を締結するまでに行うこととされているものである。
  • ④建設業者は、資材の価格の高騰等のおそれがあると認めるときは、注文者に通知する。
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正解 ②通知をした建設業者は、事象が発生しても請負代金の額の変更の協議を申し出られない。
解説
建設業法第20条の2第3項は、通知をした建設業者は、請負契約の締結後に当該通知に係る事象が発生した場合には、注文者に対して工期の変更、工事内容の変更または請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができると定めています。申し出ることができます。この規定は、資材価格の急激な高騰が建設業者だけの負担となり、経営を圧迫していた実態を踏まえて令和6年の改正で新設されました。契約前にあらかじめ危険を知らせておいた者に協議を求める権利を与えることで、価格変動の負担を当事者間で公平に分け合う道を開いています。

他の選択肢が不適切な理由
「注文者は、地盤の沈下等の事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨を通知する。」は正しく、同条第1項が注文者の通知義務を定めているからです。「建設業者は、資材の価格の高騰等のおそれがあると認めるときは、注文者に通知する。」も正しく、同条第2項が建設業者の通知義務を定めているからです。「これらの通知は、いずれも請負契約を締結するまでに行うこととされているものである。」も正しく、同条第1項と第2項がともに請負契約を締結するまでにと定めているからです。

試験の罠
協議の申出を受けた注文者は、根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応ずるよう努めなければなりません。応ずる義務ではなく努力義務である点が問われます。
問96-6

建設工事の請負契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結する。
  • ②報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、名義を問わず請負契約とみなす。
  • ③契約書の作成は、相手方の承諾があっても電子的な方法によることはできないとされる。
  • ④請負契約の内容のうち法定の記載事項を変更するときも、書面で相互に交付するとされる。
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正解 ③契約書の作成は、相手方の承諾があっても電子的な方法によることはできないとされる。
解説
建設業法第19条第3項は、請負契約の当事者は、書面に記載して相互に交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものを講ずることができると定めています。電子的な方法によることができます。建設業では現場と本社が離れ、下請負人も多数にわたるため、紙の書面をやりとりする負担が大きいという実情がありました。承諾を条件として電子契約を認めることで、記録が確実に残るという利点を保ちながら手続きを簡素にしています。

他の選択肢が不適切な理由
「請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結する。」は正しく、法第18条が請負契約の原則としてそのとおり定めているからです。「報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、名義を問わず請負契約とみなす。」も正しく、法第24条が委託その他いかなる名義をもってするかを問わないと定めているからです。「請負契約の内容のうち法定の記載事項を変更するときも、書面で相互に交付するとされる。」も正しく、法第19条第2項が変更の内容についても同様の手続きを求めているからです。

試験の罠
法第24条があるため、委託契約や業務委託という名前をつけても、報酬を得て工事の完成を目的とする以上は建設業法のすべての規制が及びます。名称で規制を逃れることはできません。
問106-6

建設工事の請負契約における発注者に対する勧告等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①不当に低い請負代金や購入強制の違反があるときは、許可行政庁が発注者に勧告できる。
  • ②勧告を行うため必要があると認めるときは、発注者に報告や資料の提出を求められる。
  • ③不当に低い請負代金の違反に係る勧告では、独占禁止法上の事業者に該当する者が除かれる。
  • ④著しく短い工期の禁止に違反した発注者は、勧告に従わない場合であっても公表されない。
答えと解説を見る
正解 ④著しく短い工期の禁止に違反した発注者は、勧告に従わない場合であっても公表されない。
解説
建設業法第19条の6第3項は、国土交通大臣または都道府県知事は、著しく短い工期の禁止に違反した発注者に対する勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができると定めています。公表される場合があります。行政が発注者に直接命令を出す仕組みを設けるのは、私人間の契約への強い介入となるため慎重であるべきですが、名前を公にすることは事実上の強い抑止力となります。勧告に従わない発注者が社会的な評価を落とすことを避けようとする心理を利用して、実効性を確保しようとする仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
「不当に低い請負代金や購入強制の違反があるときは、許可行政庁が発注者に勧告できる。」は正しく、同条第1項が法第19条の3第1項および法第19条の4の違反について勧告の制度を置いているからです。「勧告を行うため必要があると認めるときは、発注者に報告や資料の提出を求められる。」も正しく、同条第4項がそのとおり定めているからです。「不当に低い請負代金の違反に係る勧告では、独占禁止法上の事業者に該当する者が除かれる。」も正しく、同条第1項がかっこ書きで除外しているからです。事業者に対しては公正取引委員会による措置があるためです。

試験の罠
公表の対象になるのは著しく短い工期の禁止に違反した場合で、しかも一定金額以上の契約に限られます。不当に低い請負代金の違反は勧告までで、公表の規定は置かれていません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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