建設工事の請負契約の内容に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①契約書には、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期および工事完成の時期を記載する。
- ②天災その他不可抗力による工期の変更や損害の負担に関する定めも記載事項とされる。
- ③契約に関する紛争の解決方法は、その記載事項には含まれていないものとされている。
- ④工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容も記載事項となる。
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建設業法第19条第1項第15号は、契約に関する紛争の解決方法を請負契約書の記載事項として明記しています。含まれていないということはありません。工事は長い期間にわたり、途中で地盤の状況が想定と違ったり資材の価格が急に上がったりして、当事者の意見が食い違うことが避けられません。あらかじめ、建設工事紛争審査会のあっせんや調停によるのか、裁判によるのかを決めておけば、争いが起きたときに解決の手順で更にもめることを防げます。同項の記載事項は現在16号まであり、契約の締結に際して書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
「契約書には、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期および工事完成の時期を記載する。」は正しく、同項第1号から第3号までがそのとおり定めているからです。「天災その他不可抗力による工期の変更や損害の負担に関する定めも記載事項とされる。」も正しく、同項第7号がその額の算定方法を含めて記載事項としているからです。「工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容も記載事項となる。」も正しく、同項第4号が働き方改革を踏まえて設けられた記載事項だからです。
試験の罠
請負契約書の記載事項は、当事者の一方が用意した書面を相手に渡すだけでは足りず、署名または記名押印をして相互に交付することが必要です。相手方の承諾を得れば電子的な方法でも構いません。