2026年版・6-5

建設業法:建設業の許可の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建設業法:建設業の許可に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-5

建設業の許可を要しない軽微な建設工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金の額が800万円未満のものをいう。
  • ②建築一式工事では、1件の請負代金の額が1,500万円未満のものが軽微な工事となる。
  • ③建築一式工事のうち延べ面積150m2未満の木造住宅の工事も軽微とされる。
  • ④注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を請負代金の額に加えて判断される。
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正解 ①建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金の額が800万円未満のものをいう。
解説
建設業法施行令第1条の2第1項は、法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を、工事1件の請負代金の額が500万円、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事と定めています。建築一式工事以外は800万円未満ではなく500万円未満です。令和7年2月1日施行の政令改正で特定建設業の許可や監理技術者の配置に関する金額は引き上げられましたが、この軽微な建設工事の金額は据え置かれています。改正の対象を取り違えないことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事では、1件の請負代金の額が1,500万円未満のものが軽微な工事となる。」は正しく、同項がそのとおり定めているからです。「建築一式工事のうち延べ面積150m2未満の木造住宅の工事も軽微とされる。」も正しく、同項が金額とは別の基準としてこれを掲げているからです。木造住宅は主要構造部が木造で、住宅、共同住宅または店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上が居住用のものを指します。「注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を請負代金の額に加えて判断される。」も正しく、同条第3項が市場価格または市場価格および運送賃を加えると定めているからです。

試験の罠
500万円と1,500万円は軽微な工事、5,000万円と8,000万円は特定建設業と監理技術者、4,500万円と9,000万円は技術者の専任です。改正で動いたのは後の2組だけである点を確実に押さえます。
問26-5

建設業の許可の区分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ②国土交通大臣の許可を受けた者は、営業所を置いていない都道府県では工事を施工できない。
  • ③1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該都道府県知事の許可を受ける。
  • ④許可は、別表第一に掲げる建設工事の種類ごとの建設業に分けて与えられるものである。
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正解 ②国土交通大臣の許可を受けた者は、営業所を置いていない都道府県では工事を施工できない。
解説
建設業法第3条第1項が定める大臣許可と知事許可の区分は、営業所をどこに置いているかによる区分にすぎず、工事を施工できる区域を限定するものではありません。知事許可を受けた業者でも、他の都道府県で工事を請け負い施工することができます。営業所とは、請負契約の締結など建設工事の請負に係る営業を実際に行う事務所を指し、単なる作業員の詰所や資材置場は含まれません。許可権者を分けているのは、複数の都道府県にまたがって営業する業者を国が一元的に監督したほうが、指導や処分が行いやすいという行政上の理由によるものです。

他の選択肢が不適切な理由
「2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受ける。」は正しく、同項が営業所の所在をもって大臣許可としているからです。「1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該都道府県知事の許可を受ける。」も正しく、同項が営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可としているからです。「許可は、別表第一に掲げる建設工事の種類ごとの建設業に分けて与えられるものである。」も正しく、同条第2項がそのとおり定めており、業種は現在29に区分されているからです。

試験の罠
許可の区分は営業する区域ではなく営業所の所在で決まります。知事許可でも全国で施工できるという点は、実務経験のある受検者ほど誤りやすい論点なので注意します。
問36-5

一般建設業の許可と特定建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築一式工事では、下請代金の総額が8,000万円以上となる場合に特定建設業の許可を要する。
  • ②建築一式以外では、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合に特定建設業の許可を要する。
  • ③特定建設業の許可を受けたときも、同じ建設業についての一般建設業の許可は効力を失わない。
  • ④下請負人として工事を施工する場合は、金額の多少にかかわらず特定建設業の許可を要しない。
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正解 ③特定建設業の許可を受けたときも、同じ建設業についての一般建設業の許可は効力を失わない。
解説
建設業法第3条第6項は、一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は効力を失うと定めています。同一の業種について一般と特定の両方を同時に持つことはできません。特定建設業の許可基準は一般建設業よりも厳しく、財産的基礎も営業所技術者の資格も上位の要件を満たしています。したがって特定を取得すれば一般の要件は当然に満たしており、両方を残しておく意味がないため、法律の側で自動的に一般の効力を失わせているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事では、下請代金の総額が8,000万円以上となる場合に特定建設業の許可を要する。」は正しく、令和7年2月1日施行の改正後の建設業法施行令第2条ただし書がそのとおり定めているからです。「建築一式以外では、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合に特定建設業の許可を要する。」も正しく、同条本文の金額と一致するからです。「下請負人として工事を施工する場合は、金額の多少にかかわらず特定建設業の許可を要しない。」も正しく、法第3条第1項第2号が発注者から直接請け負う場合を要件としているからです。

試験の罠
特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負い、かつ下請に出す金額の合計が基準以上のときだけです。自社の受注金額がいくら大きくても、下請に出さなければ一般建設業のままで施工できます。
問46-5

建設業の許可の有効期間および更新に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①許可を受けた建設業を廃止したときは、30日以内にその旨を届け出るものとされる。
  • ②更新の申請があった場合、処分がされるまでの間は従前の許可がなお効力を有する。
  • ③更新がされたときの有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算する。
  • ④建設業の許可は、3年ごとにその更新を受けなければ効力を失うこととされている。
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正解 ④建設業の許可は、3年ごとにその更新を受けなければ効力を失うこととされている。
解説
建設業法第3条第3項は、建設業の許可は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。3年ごとではありません。5年という期間は、許可の要件である経営業務の管理体制や営業所技術者の配置、財産的基礎が今も維持されているかを定期的に確かめるための区切りです。あまりに短ければ事業者と行政の双方に手続きの負担が重くなり、逆に長すぎれば要件を欠いた業者が長く市場に残ってしまいます。建築士事務所の登録の有効期間も同じく5年であり、あわせて覚えておくと整理しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「更新の申請があった場合、処分がされるまでの間は従前の許可がなお効力を有する。」は正しく、同条第4項が有効期間の満了後も処分がされるまで従前の許可が効力を有すると定めているからです。「更新がされたときの有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算する。」も正しく、同条第5項がそのとおり定めているからです。処分が遅れても期間が後ろへずれていくことはありません。「許可を受けた建設業を廃止したときは、30日以内にその旨を届け出るものとされる。」も正しく、法第12条第5号が30日以内の届出を求めているからです。

試験の罠
5年は許可の有効期間と建築士事務所の登録、監理技術者講習の受講間隔も5年以内です。一方で建築士の定期講習は3年ごととされており、3年と5年の使い分けが問われます。
問56-5

一般建設業の許可の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①営業所ごとに置く営業所技術者は、専任である必要はないとされているものである。
  • ②建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとされている。
  • ③請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
  • ④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有することが必要である。
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正解 ①営業所ごとに置く営業所技術者は、専任である必要はないとされているものである。
解説
建設業法第7条第2号は、その営業所ごとに営業所技術者を専任の者として置く者であることを許可の基準としています。専任でなければなりません。営業所技術者は、令和6年の改正で従来の専任技術者から名称が改められたもので、建設工事の請負契約の締結および履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者をいいます。契約の内容が技術的に成り立つかを判断し、見積りの妥当性を確かめる役割を担うため、その営業所に常時勤務していることが求められます。他社の役員を兼ねる者や、他の営業所の技術者を兼ねる者は専任と認められません。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとされている。」は正しく、同条第1号が国土交通省令で定める基準に適合する者であることを求めているからです。「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。」も正しく、同条第3号が誠実性の要件をそのとおり定めているからです。「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有することが必要である。」も正しく、同条第4号が軽微な建設工事に係るものを除いてこの要件を課しているからです。

試験の罠
営業所技術者は営業所に専任、主任技術者と監理技術者は工事現場に配置する技術者です。専任という言葉が両方に出てきますが、専任の場所と趣旨がまったく違う点を押さえます。
問66-5

特定建設業の許可の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①指定建設業以外では、一定の指導監督的な実務の経験を有する者を置くことができるとされる。
  • ②指導監督的な実務の経験は、発注者から直接請け負った工事に関する1年以上とされる。
  • ③指定建設業の許可を受ける者は、原則として国家資格を有する者を置く必要がある。
  • ④発注者との請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することが求められている。
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正解 ②指導監督的な実務の経験は、発注者から直接請け負った工事に関する1年以上とされる。
解説
建設業法第15条第2号ロは、特定営業所技術者の要件の一つとして、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者を挙げています。1年以上ではなく2年以上です。特定建設業者は多数の下請負人を使って大規模な工事を統括する立場に立つため、単に技術を知っているだけでなく、現場全体を指揮した経験が求められます。その経験の裏づけとして、元請の立場で一定規模以上の工事を2年以上指導監督した実績が必要とされているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「指定建設業以外では、一定の指導監督的な実務の経験を有する者を置くことができるとされる。」は正しく、同号ロがイの国家資格者以外の道を認めているからです。「指定建設業の許可を受ける者は、原則として国家資格を有する者を置く必要がある。」も正しく、同号ただし書が指定建設業についてイに該当する者などに限っているからです。指定建設業は土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種です。「発注者との請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することが求められている。」も正しく、同条第3号がそのとおり定めているからです。

試験の罠
指導監督的な実務経験は2年以上、営業所技術者の実務経験は原則10年以上、指定学科卒業なら高校で5年以上、大学で3年以上です。年数の組み合わせをまとめて覚えます。
問76-5

建設業者の変更等の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①毎事業年度終了時の工事経歴書等は、毎事業年度経過後4月以内に提出するものとする。
  • ②商号や営業所の所在地に変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出する。
  • ③営業所技術者が置かれなくなり代わるべき者があるときは、30日以内に届け出る。
  • ④許可の基準を満たさなくなったときは、2週間以内にその旨を書面で届け出るものとする。
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正解 ③営業所技術者が置かれなくなり代わるべき者があるときは、30日以内に届け出る。
解説
建設業法第11条第4項は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなった場合などにおいて、これに代わるべき者があるときは、2週間以内にその者について書面を提出しなければならないと定めています。30日以内ではなく2週間以内です。営業所技術者が不在の状態は、その営業所で技術的な判断ができないまま契約が結ばれるおそれがある危険な状態です。そこで商号や所在地の変更よりも短い期間で届け出させ、行政が早期に把握できるようにしています。同条第5項の許可の基準を満たさなくなった場合の届出も、同じ理由で2週間以内とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「商号や営業所の所在地に変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出する。」は正しく、同条第1項が法第5条第1号から第5号までの事項について30日以内の届出を定めているからです。「毎事業年度終了時の工事経歴書等は、毎事業年度経過後4月以内に提出するものとする。」も正しく、同条第2項がそのとおり定めており、いわゆる決算変更届に当たるからです。「許可の基準を満たさなくなったときは、2週間以内にその旨を書面で届け出るものとする。」も正しく、同条第5項が2週間以内の届出を義務づけているからです。

試験の罠
2週間以内は営業所技術者に関する事項と許可基準を欠いた場合、30日以内は商号や所在地などの変更と廃業等、4月以内は事業年度ごとの書類の提出です。期間ごとに束ねて覚えるのが確実です。
問86-5

建設業の許可を受けた者が施工できる工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①自ら施工しない場合は、その専門工事の許可を受けた建設業者に施工させる必要がある。
  • ②建築一式工事の許可を受けた者でも、原則として専門工事のみを単独で請け負うことはできない。
  • ③建築一式工事を施工する際に他の専門工事を施工するときは、有資格者を置いて自ら施工できる。
  • ④許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設業の工事は、請け負うことができない。
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正解 ④許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設業の工事は、請け負うことができない。
解説
建設業法第4条は、建設業者は許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができると定めています。附帯工事は請け負うことができます。たとえば内装仕上工事を請け負ったときに、それに伴って必要となる小規模な電気の配線替えを一緒に請け負う場合が典型です。主たる工事を完成させるために不可欠な従たる工事まで別の許可を求めると、発注者は工事ごとに別の業者を探さなければならず、かえって不便になるため、この規定が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事の許可を受けた者でも、原則として専門工事のみを単独で請け負うことはできない。」は正しく、建築一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、専門工事はそれぞれの業種の許可が必要だからです。「建築一式工事を施工する際に他の専門工事を施工するときは、有資格者を置いて自ら施工できる。」も正しく、法第26条の2第1項が主任技術者の要件に該当する者を置いて自ら施工する道を認めているからです。「自ら施工しない場合は、その専門工事の許可を受けた建設業者に施工させる必要がある。」も正しく、同項が有資格者を置いて自ら施工する場合のほか、許可業者に施工させなければならないと定めているからです。

試験の罠
附帯工事として請け負うことはできても、それを自ら施工するには主任技術者の資格を持つ者を置く必要があります。請け負えるかどうかと、自ら施工できるかどうかは別の問題です。
問96-5

建設業の許可の欠格要件および取消しに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①許可申請書に虚偽の記載があったときでも、許可が拒否されることはないとされている。
  • ②許可を受けようとする者が破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるときは許可されない。
  • ③不正の手段により許可を受けたことが判明したときは、その許可は取り消されることとなる。
  • ④営業停止の処分に違反したときは、その許可を取り消されることとなるものである。
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正解 ①許可申請書に虚偽の記載があったときでも、許可が拒否されることはないとされている。
解説
建設業法第8条は、許可申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、国土交通大臣または都道府県知事は許可をしてはならないと定めています。虚偽の記載があれば許可は拒否されます。許可制度は、経営の体制や技術者の配置、財産的基礎を書類で確かめることによって成り立っています。その書類が信用できなければ制度そのものが機能しません。さらに法第29条第1項は、不正の手段により許可を受けた場合を許可の取消事由としており、後から発覚しても許可は取り消されることになります。

他の選択肢が不適切な理由
「許可を受けようとする者が破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるときは許可されない。」は正しく、法第8条第1号が欠格要件として掲げているからです。工事を完成させる資力がないと考えられるためです。「不正の手段により許可を受けたことが判明したときは、その許可は取り消されることとなる。」も正しく、法第29条第1項がそのとおり定めているからです。「営業停止の処分に違反したときは、その許可を取り消されることとなるものである。」も正しく、同項が営業の停止の処分に違反した場合を取消事由としているからです。

試験の罠
許可の取消しを受けると、原則としてその日から5年間は再び許可を受けられません。欠格要件の5年という期間は、営業停止の期間の上限である1年と混同しやすいので区別します。
問106-5

建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①国土交通大臣または都道府県知事は、許可に条件を付し、変更できるとされている。
  • ②建設業の許可を受けた法人が合併により消滅したときは、届出を要しないとされている。
  • ③許可申請書や変更届出書は、公衆の閲覧に供する閲覧所を設けて閲覧させるものとする。
  • ④許可に付する条件は、発注者の保護等のため必要な最小限度のものでなければならない。
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正解 ②建設業の許可を受けた法人が合併により消滅したときは、届出を要しないとされている。
解説
建設業法第12条第2号は、許可に係る建設業者である法人が合併により消滅したときは、その役員であった者が30日以内に国土交通大臣または都道府県知事にその旨を届け出なければならないと定めています。届出は必要です。許可は特定の事業者に対して与えられたものであり、その事業者が消滅すれば許可も存続の基礎を失います。届出がなければ許可業者の名簿に実在しない業者が残り続け、発注者がその名簿を信頼して契約してしまうおそれがあります。なお承継の認可を受けた場合は、許可の地位が引き継がれるためこの届出の対象から除かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「国土交通大臣または都道府県知事は、許可に条件を付し、変更できるとされている。」は正しく、法第3条の2第1項がそのとおり定めているからです。「許可に付する条件は、発注者の保護等のため必要な最小限度のものでなければならない。」も正しく、同条第2項が建設工事の適正な施工の確保および発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限ると定めているからです。「許可申請書や変更届出書は、公衆の閲覧に供する閲覧所を設けて閲覧させるものとする。」も正しく、法第13条が閲覧所の設置を義務づけているからです。

試験の罠
廃業等の届出は30日以内ですが、届け出る者は場合ごとに異なります。死亡なら相続人、合併消滅なら役員であった者、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人です。

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