建設業の許可を要しない軽微な建設工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金の額が800万円未満のものをいう。
- ②建築一式工事では、1件の請負代金の額が1,500万円未満のものが軽微な工事となる。
- ③建築一式工事のうち延べ面積150m2未満の木造住宅の工事も軽微とされる。
- ④注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を請負代金の額に加えて判断される。
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建設業法施行令第1条の2第1項は、法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を、工事1件の請負代金の額が500万円、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事と定めています。建築一式工事以外は800万円未満ではなく500万円未満です。令和7年2月1日施行の政令改正で特定建設業の許可や監理技術者の配置に関する金額は引き上げられましたが、この軽微な建設工事の金額は据え置かれています。改正の対象を取り違えないことが大切です。
他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事では、1件の請負代金の額が1,500万円未満のものが軽微な工事となる。」は正しく、同項がそのとおり定めているからです。「建築一式工事のうち延べ面積150m2未満の木造住宅の工事も軽微とされる。」も正しく、同項が金額とは別の基準としてこれを掲げているからです。木造住宅は主要構造部が木造で、住宅、共同住宅または店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上が居住用のものを指します。「注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を請負代金の額に加えて判断される。」も正しく、同条第3項が市場価格または市場価格および運送賃を加えると定めているからです。
試験の罠
500万円と1,500万円は軽微な工事、5,000万円と8,000万円は特定建設業と監理技術者、4,500万円と9,000万円は技術者の専任です。改正で動いたのは後の2組だけである点を確実に押さえます。