建築基準法施行令に定める仮囲いに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①仮囲いの高さは、地盤面から1.8m以上としなければならないとされている。
- ②木造の建築物では、高さが13mを超えるものについて仮囲いが必要となる。
- ③木造以外の建築物では、3以上の階数を有するものについて仮囲いが必要とされる。
- ④同等以上の効力を有する他の囲いがある場合は、仮囲いを設けなくてもよいとされる。
答えと解説を見る
建築基準法施行令第136条の2の20は、木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの、または木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて工事を行う場合に、工事期間中、工事現場の周囲に高さ1.8m以上の仮囲いを設けなければならないと定めています。木造以外は3以上の階数ではなく2以上の階数です。木造以外の建築物は鉄骨や鉄筋コンクリートなど重い材料を使うため、2階建て程度でも部材や工具が落ちれば通行人に大きな危害を及ぼします。そこで木造よりも低い規模から仮囲いを求めているのです。
他の選択肢が不適切な理由
「木造の建築物では、高さが13mを超えるものについて仮囲いが必要となる。」は正しく、同条が木造について高さ13m超または軒の高さ9m超と定めているからです。「仮囲いの高さは、地盤面から1.8m以上としなければならないとされている。」も正しく、同条が板塀その他これに類する仮囲いの高さをそのとおり定めているからです。「同等以上の効力を有する他の囲いがある場合は、仮囲いを設けなくてもよいとされる。」も正しく、同条のただし書が例外を認めているからです。
試験の罠
令和7年4月の建築士法改正で一級建築士の独占範囲が高さ16m超に変わりましたが、仮囲いの13mと軒の高さ9mは改正されていません。同じ13mでも別の制度なので混同しないことです。