居室から直通階段に至る歩行距離に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①主要構造部が準耐火構造である事務所の居室では、原則として30m以下としている。
- ②歩行距離は、避難階以外の階の居室から避難階または地上に通ずる階段までを測る。
- ③内装の仕上げを準不燃材料とした一定の場合は、表の数値に10を加えることができる。
- ④15階以上の階の居室については、原則として表の数値から10を減じた数値とする。
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建築基準法施行令第120条第1項の表は、劇場や病院などに当たらない一般の居室について、主要構造部が準耐火構造である場合または不燃材料で造られている場合は50m以下、その他の場合は40m以下と定めています。事務所の居室は表の3番目の区分に当たるので30mではなく50mです。歩行距離を制限するのは、火災が起きたとき煙に巻かれる前に階段までたどり着けるようにするためで、燃えにくい構造の建物ほど避難のための時間の余裕が大きいことから、距離の上限も長く設定されています。
他の選択肢が不適切な理由
「歩行距離は、避難階以外の階の居室から避難階または地上に通ずる階段までを測る。」は正しく、同項が避難階以外の階を対象とし、直通階段の一に至る歩行距離と定めているからです。「内装の仕上げを準不燃材料とした一定の場合は、表の数値に10を加えることができる。」も正しく、同条第2項が壁と天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合の緩和を定めているからです。「15階以上の階の居室については、原則として表の数値から10を減じた数値とする。」も正しく、同条第3項が高層階について厳しい数値としているからです。
試験の罠
30mとなるのは、窓のない居室と病院や共同住宅などの用途、およびその他の場合の一部です。用途と構造の組み合わせで数値が変わるため、表の縦横の見方をそのまま覚えることが確実です。