2026年版・6-3

建築基準法:防火・避難規定の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建築基準法:防火・避難規定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

居室から直通階段に至る歩行距離に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①主要構造部が準耐火構造である事務所の居室では、原則として30m以下としている。
  • ②歩行距離は、避難階以外の階の居室から避難階または地上に通ずる階段までを測る。
  • ③内装の仕上げを準不燃材料とした一定の場合は、表の数値に10を加えることができる。
  • ④15階以上の階の居室については、原則として表の数値から10を減じた数値とする。
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正解 ①主要構造部が準耐火構造である事務所の居室では、原則として30m以下としている。
解説
建築基準法施行令第120条第1項の表は、劇場や病院などに当たらない一般の居室について、主要構造部が準耐火構造である場合または不燃材料で造られている場合は50m以下、その他の場合は40m以下と定めています。事務所の居室は表の3番目の区分に当たるので30mではなく50mです。歩行距離を制限するのは、火災が起きたとき煙に巻かれる前に階段までたどり着けるようにするためで、燃えにくい構造の建物ほど避難のための時間の余裕が大きいことから、距離の上限も長く設定されています。

他の選択肢が不適切な理由
「歩行距離は、避難階以外の階の居室から避難階または地上に通ずる階段までを測る。」は正しく、同項が避難階以外の階を対象とし、直通階段の一に至る歩行距離と定めているからです。「内装の仕上げを準不燃材料とした一定の場合は、表の数値に10を加えることができる。」も正しく、同条第2項が壁と天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合の緩和を定めているからです。「15階以上の階の居室については、原則として表の数値から10を減じた数値とする。」も正しく、同条第3項が高層階について厳しい数値としているからです。

試験の罠
30mとなるのは、窓のない居室と病院や共同住宅などの用途、およびその他の場合の一部です。用途と構造の組み合わせで数値が変わるため、表の縦横の見方をそのまま覚えることが確実です。
問26-3

2以上の直通階段を設けなければならない場合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業を営む店舗で売場を有する階。
  • ②重複区間の長さは、歩行距離の数値の3分の1を超えてはならないとされている。
  • ③病院または診療所で、その階における病室の床面積の合計が50m2を超える階。
  • ④劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場で客席等を有する階とされる。
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正解 ②重複区間の長さは、歩行距離の数値の3分の1を超えてはならないとされている。
解説
建築基準法施行令第121条第3項は、2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さを歩行距離の数値の2分の1を超えてはならないと定めています。3分の1ではありません。階段を2つ設ける趣旨は、片方の階段が煙や火にふさがれても、もう一方から逃げられるようにすることです。ところが出口までの通路の大部分が共通であれば、そこが使えなくなった時点で2つの階段は意味を失います。そこで共通部分の長さに上限を置いています。

他の選択肢が不適切な理由
「床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業を営む店舗で売場を有する階。」は正しく、同条第1項第2号がその規模の店舗の売場を有する階を対象としているからです。「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場で客席等を有する階とされる。」も正しく、同項第1号が規模を問わずこれらの用途を対象としているからです。「病院または診療所で、その階における病室の床面積の合計が50m2を超える階。」も正しく、同項第4号がそのとおり定めているからです。

試験の罠
重複区間は2分の1が上限です。ただし重複区間を経由せずに避難上有効なバルコニーや屋外通路へ避難できる場合は、この制限は適用されません。ただし書の存在まで含めて問われます。
問36-3

避難階段および特別避難階段の設置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①3階以上の階を売場とする1,500m2超の物品販売業の店舗では、避難階段等を2以上設ける。
  • ②建築物の15階以上の階に通ずる直通階段は、原則として特別避難階段としなければならない。
  • ③建築物の地下2階以下の階に通ずる直通階段は、原則として特別避難階段としなければならない。
  • ④建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は、原則として避難階段または特別避難階段とされている。
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正解 ③建築物の地下2階以下の階に通ずる直通階段は、原則として特別避難階段としなければならない。
解説
建築基準法施行令第122条第1項は、5階以上の階または地下2階以下の階に通ずる直通階段を避難階段または特別避難階段とし、15階以上の階または地下3階以下の階に通ずる直通階段を特別避難階段としなければならないと定めています。地下2階以下では避難階段でも足り、特別避難階段まで求められるのは地下3階以下です。特別避難階段は階段室の前にバルコニーまたは付室を設けて煙が階段室へ入るのを二重に防ぐ構造で、逃げるのに時間がかかる高層階や深い地階に限って求められます。なお主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られていて、5階以上の階の床面積の合計が100m2以下である場合などは、この規定の対象から外れます。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は、原則として避難階段または特別避難階段とされている。」は正しく、同項の本文がそのとおり定めているからです。「3階以上の階を売場とする1,500m2超の物品販売業の店舗では、避難階段等を2以上設ける。」も正しく、同条第2項が、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業を営む店舗で3階以上の階を売場とするものについて、各階の売場および屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段または特別避難階段としなければならないと定めているからです。「建築物の15階以上の階に通ずる直通階段は、原則として特別避難階段としなければならない。」も正しく、同項の後段が15階以上と地下3階以下について特別避難階段を求めているからです。

試験の罠
5階以上と地下2階以下が避難階段、15階以上と地下3階以下が特別避難階段です。地上と地下で階数が非対称である点、および3階以上を物品販売業の店舗とする建築物には別の規定がある点に注意します。
問46-3

屋内に設ける避難階段の構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①階段室は、開口部や出入口の部分を除いて耐火構造の壁で囲まなければならないとされる。
  • ②階段室には、窓その他の採光上有効な開口部または予備電源を有する照明設備を設ける。
  • ③階段は耐火構造とし、避難階まで直通するものとしなければならないと定められている。
  • ④階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合には、その面積は各々2m2以内とされている。
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正解 ④階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合には、その面積は各々2m2以内とされている。
解説
建築基準法施行令第123条第1項第5号は、屋内に設ける避難階段について、階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合はその面積を各々1m2以内とし、かつはめごろし戸である防火設備を設けなければならないと定めています。2m2ではありません。避難階段の階段室は、建物の中で火災が起きたときに人が最後によりどころとする空間です。屋内側の窓が大きいと、そこから炎や煙が階段室に入りやすくなります。そこで面積を小さく抑え、しかも開かない戸とすることで、階段室の安全を保つ仕組みとしています。

他の選択肢が不適切な理由
「階段室は、開口部や出入口の部分を除いて耐火構造の壁で囲まなければならないとされる。」は正しく、同項第1号がそのとおり定めているからです。「階段室には、窓その他の採光上有効な開口部または予備電源を有する照明設備を設ける。」も正しく、同項第3号が停電時にも階段が見えるようにすることを求めているからです。「階段は耐火構造とし、避難階まで直通するものとしなければならないと定められている。」も正しく、同項第7号が階段そのものの構造と連続性を定めているからです。

試験の罠
屋内に面する壁の窓は1m2以内、屋外に面する壁の開口部は階段室以外の開口部から90cm以上離すという2つの数値が並びます。屋内側と屋外側で規制の方法が違う点が要点です。
問56-3

屋上広場等および非常用の照明装置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①屋上広場や2階以上のバルコニーの周囲には、高さ1.5m以上の手すり壁などを設ける。
  • ②5階以上の階を百貨店の売場とする場合は、避難の用に供する屋上広場を設けるものとする。
  • ③非常用の照明装置は、床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとしなければならない。
  • ④一戸建の住宅や共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けることを要しないとされる。
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正解 ①屋上広場や2階以上のバルコニーの周囲には、高さ1.5m以上の手すり壁などを設ける。
解説
建築基準法施行令第126条第1項は、屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならないと定めています。1.5mではありません。1.1mという高さは、大人の重心よりも高い位置に手すりの上端がくるようにして、身を乗り出したときに体が前に倒れて落ちてしまわないようにするための寸法です。あわせて手すりの足元に足がかりとなる部分を作らないことも、実務上の重要な配慮となります。

他の選択肢が不適切な理由
「5階以上の階を百貨店の売場とする場合は、避難の用に供する屋上広場を設けるものとする。」は正しく、同条第2項がそのとおり定めているからです。上階の売場から地上へ降りきれない人の一時的な避難先を確保する趣旨です。「非常用の照明装置は、床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとしなければならない。」も正しく、令第126条の5第1号イが直接照明で1ルクス以上と定めているからです。「一戸建の住宅や共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けることを要しないとされる。」も正しく、令第126条の4第1項第1号が除外しているからです。

試験の罠
手すりの1.1mは、労働安全衛生規則が作業床の手すりについて85cm以上とするのとは別の数値です。完成後の建物と工事中の仮設とで基準が異なることを押さえます。
問66-3

排煙設備の設置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①延べ面積が500m2を超える一定の用途の特殊建築物には、排煙設備を設ける。
  • ②防煙壁は、天井面から30cm以上下方に突出した垂れ壁などをいうとされる。
  • ③延べ面積1,000m2超の建築物で床面積200m2超の居室も対象となる。
  • ④階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物にも、排煙設備が必要とされる。
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正解 ②防煙壁は、天井面から30cm以上下方に突出した垂れ壁などをいうとされる。
解説
建築基準法施行令第126条の2第1項は、防煙壁を、間仕切壁または天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁やはりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、または覆われたものと定めています。30cmではありません。火災で発生した煙はまず天井付近にたまり、水平方向に広がっていきます。天井から一定の深さの壁を垂らすことで、この煙だまりが隣の区画へ流れ出すのを止めることができ、その効果が期待できる寸法として50cmが定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「延べ面積が500m2を超える一定の用途の特殊建築物には、排煙設備を設ける。」は正しく、同項が別表第一の(い)欄(一)項から(四)項までの用途についてそのとおり定めているからです。「階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物にも、排煙設備が必要とされる。」も正しく、同項が用途を問わずこの規模を対象としているからです。「延べ面積1,000m2超の建築物で床面積200m2超の居室も対象となる。」も正しく、同項がその居室を対象としているからです。

試験の罠
防煙壁の突出は50cm以上、防煙区画は500m2以内ごと、高さ31m以下の部分では100m2以内ごとの区画で免除、という数値のまとまりで覚えます。
問76-3

非常用の進入口に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①非常用の進入口は、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けるとされる。
  • ②非常用の進入口の間隔は、40m以下としなければならないと定められている。
  • ③進入口の下端の床面からの高さは、1.2m以下としなければならないとされる。
  • ④進入口の幅は75cm以上、高さは1.2m以上としなければならない。
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正解 ③進入口の下端の床面からの高さは、1.2m以下としなければならないとされる。
解説
建築基準法施行令第126条の7第3号は、非常用の進入口について、幅は75cm以上、高さは1.2m以上、下端の床面からの高さは80cm以下と定めています。下端は1.2m以下ではなく80cm以下です。この進入口は、消防隊がはしご車などから建物内へ入るための開口部です。下端が高い位置にあると、装備を身につけた隊員がまたぎ越えにくく、また救助した人を外へ運び出す作業も難しくなります。そのため床に近い高さに開口部の下端を置くよう定められているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「非常用の進入口は、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けるとされる。」は正しく、令第126条の6が対象の階をそのとおり定めているからです。31mは、はしご車が届く高さの目安です。「非常用の進入口の間隔は、40m以下としなければならないと定められている。」も正しく、令第126条の7第2号がそのとおり定めているからです。「進入口の幅は75cm以上、高さは1.2m以上としなければならない。」も正しく、同条第3号の前段の数値と一致するからです。

試験の罠
進入口を設けない代わりに代替の開口部を設ける場合は、直径1m以上の円が内接するか、幅75cm以上かつ高さ1.2m以上のものを、壁面の長さ10m以内ごとに設けます。40mと10mを混同しないことです。
問86-3

建築基準法施行令に定める特殊建築物等の内装の制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①居室の壁のうち、床面からの高さが2.4m以下の部分は、制限の対象から除かれている。
  • ②居室から地上に通ずる主たる廊下や階段の壁と天井は、準不燃材料で仕上げるものとする。
  • ③回り縁や窓台その他これらに類する部分は、内装の制限の対象から除かれるとされている。
  • ④自動車車庫や自動車修理工場の用途に供する部分は、規模にかかわらず制限を受けるとされる。
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正解 ①居室の壁のうち、床面からの高さが2.4m以下の部分は、制限の対象から除かれている。
解説
建築基準法施行令第128条の5第1項は、内装の制限を受ける居室について、壁および天井の室内に面する部分の仕上げを規制していますが、壁のうち除かれるのは床面からの高さが1.2m以下の部分です。2.4mではありません。この1.2mという高さには理由があります。火災のときに壁の低い位置で燃え始めても、炎はすぐに上へのぼり、天井近くにたまった高温の煙とガスが部屋全体へ一気に燃え広がるフラッシュオーバーを引き起こします。逆にいえば、腰の高さより下の部分は延焼の速さにあまり影響しません。そこで、木の腰壁を張るといった居住性の高い仕上げを認めつつ、燃え広がりを支配する上半分と天井だけを確実に規制するという線引きがなされているのです。2.4mとすれば壁のほとんどが対象から外れ、規制の意味が失われます。

他の選択肢が不適切な理由
「居室から地上に通ずる主たる廊下や階段の壁と天井は、準不燃材料で仕上げるものとする。」は正しく、同条第1項第2号が通路部分の仕上げを準不燃材料と定めているからです。通路は最後まで避難に使う経路なので、居室に求められる難燃材料より一段厳しい材料が要求されます。「回り縁や窓台その他これらに類する部分は、内装の制限の対象から除かれるとされている。」も正しく、同条第1項の括弧書きがこれらを室内に面する部分から除いているからです。面積が小さく、燃え広がりへの影響が小さいためです。「自動車車庫や自動車修理工場の用途に供する部分は、規模にかかわらず制限を受けるとされる。」も正しく、令第128条の4第1項第2号がこれらを面積の条件なしに掲げているからです。ガソリンや油という燃えやすいものを常に扱う場所だからです。

試験の罠
壁で除かれるのは床から1.2m以下、居室は原則として難燃材料、通路は準不燃材料、3階以上の階に居室がある建築物の当該居室の天井は準不燃材料、という4つの区別が要点です。数値の1.2mは、直通階段の歩行距離の緩和で内装を準不燃材料とする範囲にも同じ高さが現れます。
問96-3

防火区画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①特定防火設備とは、通常の火災の加熱開始後30分間、加熱面以外の面に火炎を出さないものをいう。
  • ②面積区画には、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床もしくは壁または特定防火設備を用いる。
  • ③耐火建築物で延べ面積が1,500m2超のものは、1,500m2以内ごとに区画する。
  • ④劇場の客席や体育館、工場などの部分で用途上やむを得ないものは、面積区画から除かれている。
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正解 ①特定防火設備とは、通常の火災の加熱開始後30分間、加熱面以外の面に火炎を出さないものをいう。
解説
建築基準法施行令第112条第1項は、特定防火設備を、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものと定めています。30分間ではなく1時間です。これに対して通常の防火設備に求められる遮炎性能は、令第109条の2により加熱開始後20分間です。特定防火設備は、建物を燃え広がらせないための最も重要な仕切りに使うため、通常の防火設備よりはるかに長い時間だけ炎を止められることが求められています。防火戸や防火シャッターの選定を誤ると、区画そのものが成立しません。

他の選択肢が不適切な理由
「耐火建築物で延べ面積が1,500m2超のものは、1,500m2以内ごとに区画する。」は正しく、同項が面積区画の規模をそのとおり定めているからです。「面積区画には、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床もしくは壁または特定防火設備を用いる。」も正しく、同項が区画に用いる部材を限定しているからです。「劇場の客席や体育館、工場などの部分で用途上やむを得ないものは、面積区画から除かれている。」も正しく、同項第1号がただし書として除外を定めているからです。

試験の罠
特定防火設備が1時間、防火設備が20分という遮炎の時間を押さえます。また自動式のスプリンクラー設備を設けた部分は床面積の2分の1を除いて計算できる緩和も併せて問われます。
問106-3

界壁、間仕切壁および隔壁に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①長屋または共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし小屋裏または天井裏に達せしめる。
  • ②小屋裏に設ける準耐火構造の隔壁は、けた行間隔20m以内ごとに設けるものとされる。
  • ③建築面積が300m2を超える建築物で小屋組が木造のものは、隔壁等を設ける必要がある。
  • ④学校や病院、ホテルなどの防火上主要な間仕切壁も、準耐火構造としなければならない。
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正解 ②小屋裏に設ける準耐火構造の隔壁は、けた行間隔20m以内ごとに設けるものとされる。
解説
建築基準法施行令第114条第3項は、建築面積が300m2を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、またはけた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならないと定めています。20mではなく12mです。木造の小屋裏は屋根の下に連続した空間ができるため、いったん火が入ると建物の端から端まで一気に燃え広がります。そこで一定の間隔で壁を立て、燃え広がる速さを抑えて避難と消火の時間を稼ぐ仕組みとしています。

他の選択肢が不適切な理由
「長屋または共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし小屋裏または天井裏に達せしめる。」は正しく、同条第1項がそのとおり定めているからです。天井裏で壁が途切れると隣の住戸へ火と煙が回ります。「建築面積が300m2を超える建築物で小屋組が木造のものは、隔壁等を設ける必要がある。」も正しく、同条第3項が対象の規模をそのとおり定めているからです。「学校や病院、ホテルなどの防火上主要な間仕切壁も、準耐火構造としなければならない。」も正しく、同条第2項が用途を挙げて定めているからです。

試験の罠
けた行間隔12mは小屋裏の隔壁、渡り廊下は延べ面積200m2超の建築物どうしをつなぎけた行4m超のときに隔壁が必要です。同じ隔壁でも条件が異なります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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