建築確認を受けなければならない建築物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。なお、令和7年4月1日施行の改正後の規定によるものとする。
- ①特殊建築物以外では、2以上の階数を有し、または延べ面積が200m2超のものが対象となる。
- ②上の2つに当たらない建築物でも、都市計画区域内などで建築するときは確認を受ける必要がある。
- ③特殊建築物は、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものだけが対象となる。
- ④大規模の修繕および大規模の模様替について確認が必要なのは、第1号と第2号の建築物のみである。
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建築基準法第6条第1項第1号は、別表第一の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるものを確認の対象としています。100m2ではありません。この基準はもともと100m2でしたが、小規模な福祉施設などを住宅から転用する動きを妨げないよう、平成30年の改正で200m2に引き上げられました。学校や病院、共同住宅、飲食店といった不特定または多数の人が使う建物は、火災のときに逃げ遅れが起きやすいため、規模が一定を超えると事前に計画の適法性を確かめさせる仕組みになっています。
他の選択肢が不適切な理由
「特殊建築物以外では、2以上の階数を有し、または延べ面積が200m2超のものが対象となる。」は正しく、令和7年4月施行の改正後の同項第2号がそのとおり定めているからです。改正前のように木造とそれ以外で規模を分ける仕組みは廃止されました。「上の2つに当たらない建築物でも、都市計画区域内などで建築するときは確認を受ける必要がある。」も正しく、同項第3号が都市計画区域や準都市計画区域内の建築物を対象としているからです。「大規模の修繕および大規模の模様替について確認が必要なのは、第1号と第2号の建築物のみである。」も正しく、同項の本文が第3号を除いているからです。
試験の罠
改正で号の中身が入れ替わっています。旧法の木造3階建て、延べ面積500m2超、高さ13m超、軒の高さ9m超という数字は、確認の区分としてはもう使いません。