2026年版・6-2

建築基準法:確認申請と検査の手続きの一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建築基準法:確認申請と検査の手続きに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

建築確認を受けなければならない建築物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。なお、令和7年4月1日施行の改正後の規定によるものとする。

  • ①特殊建築物以外では、2以上の階数を有し、または延べ面積が200m2超のものが対象となる。
  • ②上の2つに当たらない建築物でも、都市計画区域内などで建築するときは確認を受ける必要がある。
  • ③特殊建築物は、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものだけが対象となる。
  • ④大規模の修繕および大規模の模様替について確認が必要なのは、第1号と第2号の建築物のみである。
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正解 ③特殊建築物は、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものだけが対象となる。
解説
建築基準法第6条第1項第1号は、別表第一の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるものを確認の対象としています。100m2ではありません。この基準はもともと100m2でしたが、小規模な福祉施設などを住宅から転用する動きを妨げないよう、平成30年の改正で200m2に引き上げられました。学校や病院、共同住宅、飲食店といった不特定または多数の人が使う建物は、火災のときに逃げ遅れが起きやすいため、規模が一定を超えると事前に計画の適法性を確かめさせる仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
「特殊建築物以外では、2以上の階数を有し、または延べ面積が200m2超のものが対象となる。」は正しく、令和7年4月施行の改正後の同項第2号がそのとおり定めているからです。改正前のように木造とそれ以外で規模を分ける仕組みは廃止されました。「上の2つに当たらない建築物でも、都市計画区域内などで建築するときは確認を受ける必要がある。」も正しく、同項第3号が都市計画区域や準都市計画区域内の建築物を対象としているからです。「大規模の修繕および大規模の模様替について確認が必要なのは、第1号と第2号の建築物のみである。」も正しく、同項の本文が第3号を除いているからです。

試験の罠
改正で号の中身が入れ替わっています。旧法の木造3階建て、延べ面積500m2超、高さ13m超、軒の高さ9m超という数字は、確認の区分としてはもう使いません。
問26-2

建築確認の申請および確認済証の交付に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①確認済証の交付を受けた後でなければ、その建築物の建築の工事をすることはできないとされる。
  • ②第3号に係る申請書については、これを受理した日から7日以内に確認済証を交付するとされている。
  • ③合理的な理由があるときは、35日の範囲内で審査の期間を延長することができるとされている。
  • ④建築主事等は、第1号または第2号に係る申請書を受理した日から7日以内に確認済証を交付する。
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正解 ④建築主事等は、第1号または第2号に係る申請書を受理した日から7日以内に確認済証を交付する。
解説
建築基準法第6条第4項は、建築主事等が申請書を受理した場合、同条第1項第1号または第2号に係るものは受理した日から35日以内に、第3号に係るものは受理した日から7日以内に審査し、適合を確認したときは確認済証を交付しなければならないと定めています。第1号と第2号は7日ではなく35日です。規模が大きく用途も特殊な建築物ほど、構造や防火、避難など確かめるべき事項が多く、実際の審査に時間がかかります。そこで審査に必要な期間を規模に応じて分け、あわせて建築主が工程を組めるよう上限の日数を法律で明示しているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「第3号に係る申請書については、これを受理した日から7日以内に確認済証を交付するとされている。」は正しく、同項が第3号について7日以内と定めているからです。「合理的な理由があるときは、35日の範囲内で審査の期間を延長することができるとされている。」も正しく、同条第6項が構造計算の審査などについて35日の範囲内の延長を認め、通知書の交付を義務づけているからです。「確認済証の交付を受けた後でなければ、その建築物の建築の工事をすることはできないとされる。」も正しく、同条第8項が着工の制限を定めているからです。

試験の罠
35日は確認の審査、7日は第3号の確認審査と完了検査の実施期限、4日は完了検査と中間検査の申請の到達期限です。同じ手続きの中で似た日数が並ぶので、誰が何をする期限かをそろえて覚えます。
問36-2

建築確認を要しない場合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①防火地域内で床面積の合計が10m2以内の増築を行う場合も、確認を要しないとされる。
  • ②都市計画区域外で平屋かつ延べ面積200m2以下の住宅の新築は、確認を要しない。
  • ③災害があった場合に建築する応急仮設建築物には、建築確認の規定は適用されないとされる。
  • ④防火地域および準防火地域外で床面積の合計が10m2以内の増築等は、確認を要しない。
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正解 ①防火地域内で床面積の合計が10m2以内の増築を行う場合も、確認を要しないとされる。
解説
建築基準法第6条第2項は、確認を要しないとする10m2以内の例外を、防火地域および準防火地域の外において増築、改築または移転をしようとする場合に限っています。防火地域や準防火地域の中では、たとえ10m2以内でも確認が必要です。これらの地域は市街地の火災が広がりやすい場所として指定されており、小さな増築であっても外壁や屋根、開口部の防火の性能が確保されているかを確かめる必要があるからです。なお新築はこの例外の対象ではなく、規模が小さくても第1号から第3号に当たれば確認が必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「防火地域および準防火地域外で床面積の合計が10m2以内の増築等は、確認を要しない。」は正しく、同項がその場所と規模の場合に確認の規定を適用しないと定めているからです。「都市計画区域外で平屋かつ延べ面積200m2以下の住宅の新築は、確認を要しない。」も正しく、この規模は第1号にも第2号にも当たらず、区域の外なので第3号にも当たらないからです。「災害があった場合に建築する応急仮設建築物には、建築確認の規定は適用されないとされる。」も正しく、法第85条第2項が応急仮設建築物について確認の規定を適用しないと定めているからです。

試験の罠
10m2以内の例外は、増築、改築、移転の3つだけで新築を含みません。さらに防火地域と準防火地域の外という場所の条件が付きます。規模だけを見て判断すると必ず誤ります。
問46-2

建築物に関する完了検査の手続きに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①検査実施者は、申請を受理した日から7日以内に建築基準関係規定への適合を検査する。
  • ②完了検査の申請は、工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するようにする。
  • ③適合が認められたときは、建築主に対して検査済証が交付されることになっている。
  • ④完了検査を申請する義務を負うのは、工事施工者ではなく建築主とされている。
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正解 ②完了検査の申請は、工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するようにする。
解説
建築基準法第7条第2項は、完了検査の申請を、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければならないと定めています。7日以内ではありません。この4日という短い期間は、工事が終わってから検査までの間に建物が使われ始めてしまうことを防ぐためのものです。もし申請が遅れれば、法に適合しているか確かめられないまま人が出入りする状態が続くおそれがあります。なお国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達すればよいとされており、天候や災害による遅れには配慮されています。

他の選択肢が不適切な理由
「検査実施者は、申請を受理した日から7日以内に建築基準関係規定への適合を検査する。」は正しく、同条第4項が受理した日から7日以内の検査を定めているからです。「適合が認められたときは、建築主に対して検査済証が交付されることになっている。」も正しく、同条第5項が建築主に対する検査済証の交付を定めているからです。「完了検査を申請する義務を負うのは、工事施工者ではなく建築主とされている。」も正しく、同条第1項が建築主に申請義務を課しているからです。工事現場の表示義務が施工者にあるのとは主体が異なります。

試験の罠
申請は4日以内に到達、検査は受理から7日以内という組み合わせが繰り返し問われます。中間検査は申請が4日以内、検査も受理から4日以内で、完了検査より検査の期限が短い点に注意します。
問56-2

建築物に関する中間検査の手続きに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①特定行政庁は、区域や期間、建築物の構造などを限って特定工程を指定することができる。
  • ②中間検査の申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するようにする。
  • ③特定工程は、階数が2以上の共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程である。
  • ④特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。
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正解 ③特定工程は、階数が2以上の共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程である。
解説
建築基準法第7条の3第1項第1号が定める法律上の特定工程は、階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程です。階数2以上ではなく3以上です。この工程が選ばれたのは、鉄筋はコンクリートを打ってしまうと外からまったく見えなくなり、後の完了検査では配筋が正しいかを確かめようがないためです。共同住宅は多くの人が住み、しかも階数が増えるほど構造への要求が厳しくなるため、コンクリートを打つ前の段階で公的な検査を入れる仕組みが設けられました。

他の選択肢が不適切な理由
「特定行政庁は、区域や期間、建築物の構造などを限って特定工程を指定することができる。」は正しく、同項第2号が地方の建築の動向などを勘案した指定を認めているからです。「中間検査の申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するようにする。」も正しく、同条第2項が完了検査と同じ4日以内の到達を求めているからです。「特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。」も正しく、同条第6項が施工の制限を定めているからです。

試験の罠
中間検査は申請の到達が4日以内、検査も受理から4日以内で、いずれも4日です。完了検査は申請が4日以内で検査が7日以内でした。数字が近いので、検査の種類ごとに表にして押さえます。
問66-2

検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、仮に使用することができる。
  • ②共同住宅以外の住宅や居室を有しない建築物は、避難施設等に関する工事の制限を受けない。
  • ③特定行政庁が安全上、防火上および避難上支障がないと認めたときは、仮に使用することができる。
  • ④使用制限は、法第6条第1項第1号から第3号までのすべての建築物を新築する場合にかかる。
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正解 ④使用制限は、法第6条第1項第1号から第3号までのすべての建築物を新築する場合にかかる。
解説
建築基準法第7条の6第1項は、検査済証の交付を受けるまでの使用制限がかかるのは、同法第6条第1項第1号または第2号に掲げる建築物を新築する場合などであると定めています。第3号の建築物は含まれません。第3号は、都市計画区域内などにあることだけを理由に確認の対象となる、平屋で延べ面積200m2以下の小規模な建築物です。この規模では避難施設や防火区画の複雑さが小さく、使用を止めてまで検査済証を待たせる必要が低いと判断されています。逆に第1号と第2号は多数の人が使う建物や規模の大きい建物であり、安全が確かめられるまで使用させない扱いになります。

他の選択肢が不適切な理由
「共同住宅以外の住宅や居室を有しない建築物は、避難施設等に関する工事の制限を受けない。」は正しく、同項がかっこ書きでこれらを除いているからです。「特定行政庁が安全上、防火上および避難上支障がないと認めたときは、仮に使用することができる。」も正しく、同項第1号が仮使用の認定を定めているからです。「完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、仮に使用することができる。」も正しく、同項第3号がそのとおり定めているからです。

試験の罠
仮使用が認められる道は、特定行政庁の認定、建築主事等または指定確認検査機関の認定、申請受理から7日の経過の3つです。7日の経過だけで自動的に仮使用ができる点は見落とされやすい要点です。
問76-2

建築工事届および建築物除却届に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築物を除却する場合の届出の義務は、工事施工者ではなく建築主に課せられている。
  • ②床面積の合計が10m2以内である場合は、これらの届出は不要とされている。
  • ③都道府県知事はこれらの届出に基づいて建築統計を作成し、国土交通大臣に送付する。
  • ④建築主が建築物を建築しようとする場合は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。
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正解 ①建築物を除却する場合の届出の義務は、工事施工者ではなく建築主に課せられている。
解説
建築基準法第15条第1項は、建築物を建築しようとする場合は建築主が、建築物の除却の工事を施工する場合はその工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出なければならないと定めています。除却の届出義務は建築主ではなく工事施工者にあります。建てる場面では計画を決めるのが建築主なのに対し、壊す場面では建物の所有者が誰かはっきりしないことも多く、実際に工事を行う者に届け出させるほうが確実だからです。この届出は建築統計の基礎資料となり、住宅着工統計などの形で国の住宅政策や景気判断に用いられています。

他の選択肢が不適切な理由
「建築主が建築物を建築しようとする場合は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。」は正しく、同項が建築主の届出義務と経由先を定めているからです。「床面積の合計が10m2以内である場合は、これらの届出は不要とされている。」も正しく、同項ただし書がその場合を除いているからです。「都道府県知事はこれらの届出に基づいて建築統計を作成し、国土交通大臣に送付する。」も正しく、同条第4項がそのとおり定めているからです。

試験の罠
建築は建築主、除却は工事施工者という主体の違いが最も問われます。10m2の数字は同じでも、確認申請の10m2以内の例外が増築、改築、移転に限られるのとは別の規定です。
問86-2

工事現場における確認の表示等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①表示には、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称を記す。
  • ②確認があった旨の表示を工事現場の見やすい場所に掲げる義務は、建築主に課されている。
  • ③工事施工者は、当該工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
  • ④表示や備置きの義務は、大規模の修繕および大規模の模様替の工事についても生じる。
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正解 ②確認があった旨の表示を工事現場の見やすい場所に掲げる義務は、建築主に課されている。
解説
建築基準法第89条第1項は、法第6条第1項の建築、大規模の修繕または大規模の模様替の工事の施工者が、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって表示をしなければならないと定めています。義務を負うのは建築主ではなく工事施工者です。工事現場を実際に管理し、看板を掲げられる立場にあるのは施工者だからです。この表示は、近隣の住民や通行する人が、その工事が法に基づく確認を受けた適法なものかどうかを外から確かめられるようにする意味を持ちます。同条第2項の設計図書の備置き義務も、同じ理由で施工者に課されています。

他の選択肢が不適切な理由
「表示には、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称を記す。」は正しく、同条第1項がその4者と確認があった旨を表示事項としているからです。「工事施工者は、当該工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならない。」も正しく、同条第2項がそのとおり定めているからです。「表示や備置きの義務は、大規模の修繕および大規模の模様替の工事についても生じる。」も正しく、同条が新築等と並べてこれらの工事を対象としているからです。

試験の罠
完了検査の申請は建築主、確認の表示と設計図書の備置きは工事施工者、除却届は工事施工者です。誰が義務を負うかを問う設問は毎年のように出るので、主体で整理して覚えます。
問96-2

建築物の用途の変更に対する確認申請に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合は、確認の規定が準用される。
  • ②政令で指定する類似の用途相互間の変更については、確認の規定は準用されないとされる。
  • ③事務所を床面積250m2の物品販売業を営む店舗に変更する場合も確認は不要である。
  • ④用途変更に伴う確認では、完了検査の申請ではなく工事完了の届出によることとされる。
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正解 ③事務所を床面積250m2の物品販売業を営む店舗に変更する場合も確認は不要である。
解説
建築基準法第87条第1項は、建築物の用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合について、確認の規定を準用すると定めています。物品販売業を営む店舗は別表第一の(い)欄に掲げる用途であり、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えているため、確認が必要です。事務所は特殊建築物ではないので、この変更によって初めて規制の対象になります。用途が変わると必要な避難経路の幅や排煙設備、内装制限が大きく変わるため、建物の形を変えなくても改めて適法性を確かめさせる仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
「用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合は、確認の規定が準用される。」は正しく、法第87条第1項の本文がそのとおり定めているからです。「政令で指定する類似の用途相互間の変更については、確認の規定は準用されないとされる。」も正しく、同項が類似の用途相互間の変更を除いているからです。劇場と映画館の間の変更などが該当します。「用途変更に伴う確認では、完了検査の申請ではなく工事完了の届出によることとされる。」も正しく、同項が法第7条を準用せず、工事完了の届出を求める仕組みとしているからです。

試験の罠
用途変更で確認が必要になるのは第1号の特殊建築物とする場合だけで、規模の基準は200m2超です。また用途変更には完了検査がなく、届出で足りるという手続きの違いも狙われます。
問106-2

建築確認および検査の手続きに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①構造計算適合性判定を要する場合は、適合判定通知書の提出を受けた後でなければ確認できない。
  • ②建築主事等は、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しないと認めたときは通知書を交付する。
  • ③確認を受けた計画の変更をして工事をしようとする場合も、原則として改めて確認を受ける。
  • ④指定確認検査機関が交付した確認済証は、建築主事等が交付したものとはみなされていない。
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正解 ④指定確認検査機関が交付した確認済証は、建築主事等が交付したものとはみなされていない。
解説
建築基準法第6条の2第1項は、国土交通大臣または都道府県知事が指定した者の確認を受けて確認済証の交付を受けたときは、当該確認は法第6条第1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなすと定めています。したがって指定確認検査機関が交付した確認済証は、建築主事等が交付したものと同じ効力を持ちます。平成10年の改正で確認と検査の業務が民間に開放されたのは、建築の量に対して行政の体制が追いつかず、審査に時間がかかっていたためです。同じ効力を認めることで、建築主はどちらに申請するかを選べるようになりました。

他の選択肢が不適切な理由
「構造計算適合性判定を要する場合は、適合判定通知書の提出を受けた後でなければ確認できない。」は正しく、法第6条第5項が建築主から適合判定通知書またはその写しの提出を受けた場合に限ると定めているからです。「建築主事等は、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しないと認めたときは通知書を交付する。」も正しく、同条第7項がその旨と理由を記載した通知書の交付を義務づけているからです。「確認を受けた計画の変更をして工事をしようとする場合も、原則として改めて確認を受ける。」も正しく、同条第1項の後段が計画の変更にも同様とし、軽微な変更だけを除いているからです。

試験の罠
指定確認検査機関の確認、完了検査、中間検査、仮使用認定は、いずれも建築主事等が行ったものとみなされます。民間だから効力が弱い、という誤った思い込みを狙う出題に注意します。

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