一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。なお、令和7年4月1日施行の改正後の規定による。
- ①学校、病院、劇場、映画館または百貨店の用途で延べ面積が500m2を超えるもの
- ②鉄筋コンクリート造の建築物で、延べ面積が300m2を超えるものが対象となる。
- ③木造の建築物のうち、その高さが13mを超え、または軒の高さが9mを超えるもの
- ④延べ面積が1,000m2を超え、かつ階数が2以上である建築物が対象となる。
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令和7年4月1日に施行された改正後の建築士法第3条第1項第2号は、木造の建築物または建築物の部分で、高さが16mを超えるものまたは地階を除く階数が4以上であるものを、一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物としています。従来の高さ13m超または軒の高さ9m超という基準は改められました。この改正は、木造の中層建築物を建てやすくして木材の利用を進めるとともに、構造計算の要否などの区分を高さで整理し直したことに伴うものです。
他の選択肢が不適切な理由
「学校、病院、劇場、映画館または百貨店の用途で延べ面積が500m2を超えるもの」は正しく、同項第1号がこれらの用途と規模を掲げているからです。「鉄筋コンクリート造の建築物で、延べ面積が300m2を超えるものが対象となる。」も正しく、同項第3号が鉄筋コンクリート造や鉄骨造などについて延べ面積300m2超、高さ16m超、または地階を除く階数4以上と定めているからです。「延べ面積が1,000m2を超え、かつ階数が2以上である建築物が対象となる。」も正しく、同項第4号の数値と一致するからです。
試験の罠
建築基準法施行令第136条の2の20の仮囲いは、木造で高さ13m超または軒の高さ9m超のままで改正されていません。同じ13mと9mでも、建築士法では使わなくなった点が最大の罠です。