2026年版・6-14

建築士法とその他関係法令の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建築士法とその他関係法令に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-14

一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。なお、令和7年4月1日施行の改正後の規定による。

  • ①学校、病院、劇場、映画館または百貨店の用途で延べ面積が500m2を超えるもの
  • ②鉄筋コンクリート造の建築物で、延べ面積が300m2を超えるものが対象となる。
  • ③木造の建築物のうち、その高さが13mを超え、または軒の高さが9mを超えるもの
  • ④延べ面積が1,000m2を超え、かつ階数が2以上である建築物が対象となる。
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正解 ③木造の建築物のうち、その高さが13mを超え、または軒の高さが9mを超えるもの
解説
令和7年4月1日に施行された改正後の建築士法第3条第1項第2号は、木造の建築物または建築物の部分で、高さが16mを超えるものまたは地階を除く階数が4以上であるものを、一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物としています。従来の高さ13m超または軒の高さ9m超という基準は改められました。この改正は、木造の中層建築物を建てやすくして木材の利用を進めるとともに、構造計算の要否などの区分を高さで整理し直したことに伴うものです。

他の選択肢が不適切な理由
「学校、病院、劇場、映画館または百貨店の用途で延べ面積が500m2を超えるもの」は正しく、同項第1号がこれらの用途と規模を掲げているからです。「鉄筋コンクリート造の建築物で、延べ面積が300m2を超えるものが対象となる。」も正しく、同項第3号が鉄筋コンクリート造や鉄骨造などについて延べ面積300m2超、高さ16m超、または地階を除く階数4以上と定めているからです。「延べ面積が1,000m2を超え、かつ階数が2以上である建築物が対象となる。」も正しく、同項第4号の数値と一致するからです。

試験の罠
建築基準法施行令第136条の2の20の仮囲いは、木造で高さ13m超または軒の高さ9m超のままで改正されていません。同じ13mと9mでも、建築士法では使わなくなった点が最大の罠です。
問26-14

二級建築士および木造建築士の業務範囲に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①鉄筋コンクリート造で延べ面積30m2を超えるものは、二級建築士以上を要する。
  • ②延べ面積が100m2を超える建築物は、原則として二級建築士以上を要するとされる。
  • ③木造の建築物では、延べ面積が300m2を超えるものが二級建築士以上を要する。
  • ④木造建築士は、延べ面積が50m2を超える木造の建築物を設計できないとされる。
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正解 ④木造建築士は、延べ面積が50m2を超える木造の建築物を設計できないとされる。
解説
建築士法第3条の3第1項は、二級建築士以上でなければできない建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければ設計または工事監理をしてはならないと定めています。したがって木造建築士は、階数が2以下で延べ面積300m2以下の木造の建築物について設計と工事監理を行うことができ、50m2を超えると設計できないということはありません。木造建築士は、木造の小規模な住宅などを担う資格として位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
「鉄筋コンクリート造で延べ面積30m2を超えるものは、二級建築士以上を要する。」は正しく、法第3条の2第1項第1号がそのとおり定めているからです。「延べ面積が100m2を超える建築物は、原則として二級建築士以上を要するとされる。」も正しく、同項第2号が延べ面積100m2超または階数3以上と定めているからです。「木造の建築物では、延べ面積が300m2を超えるものが二級建築士以上を要する。」も正しく、同号のかっこ書きが木造について300m2としているからです。

試験の罠
木造は100m2超で木造建築士以上、300m2超で二級建築士以上です。木造以外は30m2超または100m2超で二級建築士以上と、木造かどうかで数値が変わります。
問36-14

建築士の業務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事施工者が指摘に従わないときは、その旨を建築主ではなく特定行政庁に報告する。
  • ②工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に指摘する。
  • ③設計を行う場合は、設計に係る建築物が法令等の基準に適合するようにしなければならない。
  • ④工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主に報告するものとされる。
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正解 ①工事施工者が指摘に従わないときは、その旨を建築主ではなく特定行政庁に報告する。
解説
建築士法第18条第3項は、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならないと定めています。報告先は特定行政庁ではなく建築主です。工事監理は建築主から委託を受けて行う業務であり、建築主のために工事の内容を確かめる立場だからです。施工者と契約している建築主が、契約上の権限で是正を求められるようにする趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
「設計を行う場合は、設計に係る建築物が法令等の基準に適合するようにしなければならない。」は正しく、法第18条第1項がそのとおり定めているからです。「工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に指摘する。」も正しく、同条第3項の前段がそのとおり定めているからです。「工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主に報告するものとされる。」も正しく、法第20条第3項が文書による報告を義務づけているからです。

試験の罠
建築士が建築主に報告し、建築主が是正させるという流れです。工事監理者が施工者に直接命令したり、行政に通報したりする権限を持つわけではない点が繰り返し問われます。
問46-14

建築士の業務に必要な表示行為に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①設計を行った場合は、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
  • ②延べ面積1,000m2超の建築物の建築設備設計では、建築設備士の意見を聴く。
  • ③構造計算によって安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付する。
  • ④設計図書の一部を変更した場合についても、同様の表示と記名が必要とされている。
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正解 ②延べ面積1,000m2超の建築物の建築設備設計では、建築設備士の意見を聴く。
解説
建築士法第18条第4項は、建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないと定めています。1,000m2ではなく2,000m2です。規模の大きい建築物では、空調や給排水、電気の設備が複雑になり、建築の計画と一体で検討しなければ後から納まらなくなります。そこで設備の専門家の知見を取り入れるよう促す規定が置かれています。なおこれは義務ではなく努力義務です。

他の選択肢が不適切な理由
「設計を行った場合は、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名しなければならない。」は正しく、法第20条第1項がそのとおり定めているからです。「設計図書の一部を変更した場合についても、同様の表示と記名が必要とされている。」も正しく、同項の後段が同様とすると定めているからです。「構造計算によって安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付する。」も正しく、同条第2項が遅滞なく交付することを義務づけているからです。

試験の罠
建築設備士の意見を聴くのは2,000m2超で、しかも努力義務です。義務ではないという点と、意見を聴いたときは設計図書や報告書にその旨を明らかにする必要がある点があわせて問われます。
問56-14

建築士事務所に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行うには、都道府県知事の登録を受ける。
  • ②建築士事務所ごとに、これを管理する専任の建築士を置かなければならないとされる。
  • ③建築士事務所の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とされているものである。
  • ④建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所に定められた標識を掲げるものとされる。
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正解 ③建築士事務所の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とされているものである。
解説
建築士法第23条第2項は、建築士事務所の登録の有効期間を、登録の日から起算して5年とすると定めています。3年ではありません。5年という期間は、建設業の許可や解体工事業者の登録と同じ長さにそろえられており、管理建築士が在籍しているか、欠格要件に当たっていないかを定期的に確かめるための区切りです。引き続き設計等を業として行おうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。なお登録を受けずに設計等の業務を行うことは、無登録営業として罰則の対象になります。更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前に申請する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行うには、都道府県知事の登録を受ける。」は正しく、同条第1項がそのとおり定めているからです。設計や工事監理のほか、建築工事契約に関する事務や手続の代理も設計等に含まれます。「建築士事務所ごとに、これを管理する専任の建築士を置かなければならないとされる。」も正しく、法第24条第1項が管理建築士の設置を義務づけているからです。「建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所に定められた標識を掲げるものとされる。」も正しく、法第24条の5がそのとおり定めているからです。

試験の罠
建築士事務所の登録は5年、建設業の許可も5年、解体工事業者の登録も5年です。一方で建築士の定期講習は3年ごとで、3年と5年の使い分けが繰り返し問われます。
問66-14

管理建築士および建築士事務所の業務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築士事務所の開設者は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けて保存する。
  • ②管理建築士は、受託可能な業務の量や難易、必要となる期間の設定を総括するものとされる。
  • ③建築士事務所の開設者は、業務に関する図書を国土交通省令で定めるところにより保存する。
  • ④管理建築士は、建築士として1年以上の設計の業務に従事した後、講習を修了した者とする。
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正解 ④管理建築士は、建築士として1年以上の設計の業務に従事した後、講習を修了した者とする。
解説
建築士法第24条第2項は、管理建築士について、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならないと定めています。1年以上ではなく3年以上です。管理建築士は、その事務所が受けられる仕事の量と難しさを見きわめ、担当する建築士を選び、業務の内容を確かめる立場にあります。設計の実務を一定期間経験していなければ、こうした判断を的確に行うことはできないと考えられているためです。

他の選択肢が不適切な理由
「管理建築士は、受託可能な業務の量や難易、必要となる期間の設定を総括するものとされる。」は正しく、同条第3項第1号がそのとおり定めているからです。無理な受注を防ぐことがこの制度の要になります。「建築士事務所の開設者は、業務に関する図書を国土交通省令で定めるところにより保存する。」も正しく、法第24条の4第2項がそのとおり定めており、省令が保存期間を15年としているからです。「建築士事務所の開設者は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けて保存する。」も正しく、同条第1項が備付けと保存を義務づけているからです。

試験の罠
管理建築士の実務経験は3年以上、図書の保存は15年間、帳簿の保存も15年間です。3年という数字は定期講習の間隔とも重なるので、何についての3年かを区別して覚えます。
問76-14

設計受託契約および工事監理受託契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①延べ面積が300m2以下の建築物では、その契約の書面化は禁止されているとされる。
  • ②書面には、作成する設計図書の種類や報酬の額および支払の時期を記載するものとされる。
  • ③書面には、当該業務に従事する建築士の氏名およびその資格の別を記載するものとされる。
  • ④延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る契約は、書面によることを要する。
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正解 ①延べ面積が300m2以下の建築物では、その契約の書面化は禁止されているとされる。
解説
建築士法第22条の3の3第1項は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約または工事監理受託契約について、所定の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。これは一定規模以上の契約について書面化を義務づける規定であり、それ以下の規模で書面を作ることを禁じるものではありません。むしろ後から報酬や業務の範囲をめぐる争いが起きることを防ぐため、規模にかかわらず書面を交わすことが望ましいとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る契約は、書面によることを要する。」は正しく、同項の本文がそのとおり定めているからです。「書面には、作成する設計図書の種類や報酬の額および支払の時期を記載するものとされる。」も正しく、同項第1号および第4号が記載事項としているからです。「書面には、当該業務に従事する建築士の氏名およびその資格の別を記載するものとされる。」も正しく、同項第3号が氏名と一級、二級または木造の別、および構造設計一級建築士等である場合はその旨を記載事項としているからです。

試験の罠
建設業法の請負契約書は規模にかかわらず書面が必要ですが、建築士法の設計受託契約は300m2超の新築に限って義務づけられています。義務の範囲が異なる点に注意します。
問86-14

建築士の資質の維持向上に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築士事務所に属する一級建築士は、定期に登録講習機関が行う講習を受けるものとされる。
  • ②構造設計一級建築士および設備設計一級建築士には、定期講習の義務はないとされる。
  • ③建築士は、設計および工事監理に必要な知識と技能の維持向上に努めるものとされる。
  • ④この定期講習は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに受ける。
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正解 ②構造設計一級建築士および設備設計一級建築士には、定期講習の義務はないとされる。
解説
建築士法第22条の2は、建築士事務所に属する一級建築士、二級建築士および木造建築士に加えて、構造設計一級建築士および設備設計一級建築士についても、それぞれに定められた講習を定期に受けなければならないと定めています。義務がないということはありません。構造設計一級建築士は、一定規模以上の建築物の構造設計が構造関係規定に適合することを確認する権限を持つ立場であり、法令や技術基準の改正が続く分野を扱います。むしろ知識を新しく保つ必要が高い資格であるため、対象から外されることはありません。

他の選択肢が不適切な理由
「建築士事務所に属する一級建築士は、定期に登録講習機関が行う講習を受けるものとされる。」は正しく、法第22条の2第1号がそのとおり定めているからです。「この定期講習は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに受ける。」も正しく、同条の本文がそのとおり定めており、省令が3年ごとと定めているからです。「建築士は、設計および工事監理に必要な知識と技能の維持向上に努めるものとされる。」も正しく、法第22条第1項が努力義務を定めているからです。

試験の罠
定期講習の対象は建築士事務所に属する建築士です。事務所に所属せずに建築士の名称だけを持っている者には、この義務は課されていないという点も合わせて押さえます。
問96-14

建設工事に関係するその他の法令に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①市街化区域内では、原則として面積1,000m2以上の開発行為に許可を要する。
  • ②労働者派遣法により、建設業務については、労働者派遣を行うことが禁止されている。
  • ③新築住宅の請負契約では、構造耐力上主要な部分等について5年間の担保責任を負う。
  • ④床面積2,000m2以上の特別特定建築物は、移動等円滑化基準に適合させる。
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正解 ③新築住宅の請負契約では、構造耐力上主要な部分等について5年間の担保責任を負う。
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項は、新築住宅の建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵について担保の責任を負うと定めています。5年間ではなく10年間です。住宅は人が長く住み続ける資産であり、構造や雨仕舞いの不具合は建てて数年たってから現れることが少なくありません。そこで民法の原則より長い期間を法律で定め、しかもこれに反する特約で注文者に不利なものは無効とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「市街化区域内では、原則として面積1,000m2以上の開発行為に許可を要する。」は正しく、都市計画法第29条および同法施行令第19条がそのとおり定めているからです。三大都市圏の一定の区域では500m2以上となります。「労働者派遣法により、建設業務については、労働者派遣を行うことが禁止されている。」も正しく、同法第4条第1項第2号が建設業務を適用除外業務としているからです。「床面積2,000m2以上の特別特定建築物は、移動等円滑化基準に適合させる。」も正しく、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項がそのとおり定めているからです。

試験の罠
10年間の担保の責任は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限られます。内装や設備の不具合まで10年間の対象になるわけではない点が問われます。
問106-14

建築士法および関係法令に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じ書類を閲覧させる。
  • ②建築士は、他の建築士が設計した設計図書の一部を変更するときは、その承諾を求める。
  • ③建築士事務所の開設者は、設計等を行った建築物の一覧表を備え置くものとされている。
  • ④建築士は、無資格で設計を行おうとする者に自己の名義を利用させることも認められる。
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正解 ④建築士は、無資格で設計を行おうとする者に自己の名義を利用させることも認められる。
解説
建築士法第21条の2は、建築士は、一級建築士等でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物についてこれらを無資格で行う者などに対し、自己の名義を利用させてはならないと定めています。名義を貸すことは認められていません。名義貸しを許してしまうと、実際には資格のない者が設計や工事監理を行いながら、書類の上では有資格者が関与したかのように見せかけることができてしまいます。建築物の安全は、資格を持つ者が自らの責任で図面と現場を確かめることによって支えられていますから、この行為を認めれば制度そのものが成り立たなくなります。名義貸しは、免許の取消しや業務の停止といった懲戒の対象にもなります。

他の選択肢が不適切な理由
「建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じ書類を閲覧させる。」は正しく、法第24条の6が閲覧の義務を定めているからです。委託しようとする者が事務所の実績や体制を確かめられるようにする趣旨です。「建築士は、他の建築士が設計した設計図書の一部を変更するときは、その承諾を求める。」も正しく、法第19条がそのとおり定めているからです。「建築士事務所の開設者は、設計等を行った建築物の一覧表を備え置くものとされている。」も正しく、法第24条の6第1号が閲覧に供する書類として掲げているからです。

試験の罠
建築士法は、名義貸しの禁止を第21条の2、違反行為の指示等の禁止を第21条の3、信用失墜行為の禁止を第21条の4と、行為の類型ごとに条文を分けて定めています。どの行為がどの条文に当たるのかを整理して覚えておきます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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