騒音規制法に定める特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①空気圧縮機を使用する作業は、原動機の定格出力7.5kW以上が対象となる。
- ②さく岩機を使用する作業は、1日の移動距離が50m以内のものが対象となる。
- ③くい打機を使用する作業は対象となるが、もんけんを使用するものは除かれている。
- ④びょう打機を使用する作業は、出力の大小を問わず対象とされているものである。
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騒音規制法施行令別表第2の第4号は、空気圧縮機を使用する作業のうち、電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものを特定建設作業としています。7.5kWではなく15kWです。7.5kWは、同令別表第1が定める工場や事業場に設置される特定施設としての空気圧縮機や送風機の基準であり、まったく別の場面の数値です。なおさく岩機の動力として使用する場合は、さく岩機を使用する作業として扱われるため、この号からは除かれています。
他の選択肢が不適切な理由
「くい打機を使用する作業は対象となるが、もんけんを使用するものは除かれている。」は正しく、同表第1号がもんけんを除くと明記しているからです。もんけんは重りを落として杭を打つ古い工法で、現在ほとんど用いられません。「さく岩機を使用する作業は、1日の移動距離が50m以内のものが対象となる。」も正しく、同表第3号が2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限っているからです。「びょう打機を使用する作業は、出力の大小を問わず対象とされているものである。」も正しく、同表第2号が規模の条件を付けていないからです。
試験の罠
特定建設作業は、その作業を開始した日に終わるものは除かれます。1日で終わる作業は届出も規制も不要になるという点は、条文のただし書に置かれていて見落としやすい要点です。