2026年版・6-13

騒音規制法・振動規制法・道路法・消防法の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、騒音規制法・振動規制法・道路法・消防法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-13

騒音規制法に定める特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①空気圧縮機を使用する作業は、原動機の定格出力7.5kW以上が対象となる。
  • ②さく岩機を使用する作業は、1日の移動距離が50m以内のものが対象となる。
  • ③くい打機を使用する作業は対象となるが、もんけんを使用するものは除かれている。
  • ④びょう打機を使用する作業は、出力の大小を問わず対象とされているものである。
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正解 ①空気圧縮機を使用する作業は、原動機の定格出力7.5kW以上が対象となる。
解説
騒音規制法施行令別表第2の第4号は、空気圧縮機を使用する作業のうち、電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものを特定建設作業としています。7.5kWではなく15kWです。7.5kWは、同令別表第1が定める工場や事業場に設置される特定施設としての空気圧縮機や送風機の基準であり、まったく別の場面の数値です。なおさく岩機の動力として使用する場合は、さく岩機を使用する作業として扱われるため、この号からは除かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「くい打機を使用する作業は対象となるが、もんけんを使用するものは除かれている。」は正しく、同表第1号がもんけんを除くと明記しているからです。もんけんは重りを落として杭を打つ古い工法で、現在ほとんど用いられません。「さく岩機を使用する作業は、1日の移動距離が50m以内のものが対象となる。」も正しく、同表第3号が2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限っているからです。「びょう打機を使用する作業は、出力の大小を問わず対象とされているものである。」も正しく、同表第2号が規模の条件を付けていないからです。

試験の罠
特定建設作業は、その作業を開始した日に終わるものは除かれます。1日で終わる作業は届出も規制も不要になるという点は、条文のただし書に置かれていて見落としやすい要点です。
問26-13

騒音規制法に定める特定建設作業に係る建設機械の規模に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①バックホウは、原動機の定格出力が80kW以上のものが対象とされている。
  • ②ブルドーザーは、原動機の定格出力が60kW以上のものが対象とされている。
  • ③トラクターショベルは、原動機の定格出力が70kW以上のものが対象となる。
  • ④コンクリートプラントは、混練機の混練容量が0.45m3以上が対象となる。
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正解 ②ブルドーザーは、原動機の定格出力が60kW以上のものが対象とされている。
解説
騒音規制法施行令別表第2の第8号は、ブルドーザーについて、原動機の定格出力が40kW以上のものを使用する作業を特定建設作業としています。60kWではなく40kWです。バックホウの80kW、トラクターショベルの70kWと比べて低い値になっているのは、ブルドーザーが土砂を押しながら走行する作業の性質上、履帯と地面の摩擦音やエンジンの高負荷運転による騒音が、同じ出力でも大きくなりやすいことによります。いずれも環境大臣が指定する低騒音型の機械は対象から除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
「バックホウは、原動機の定格出力が80kW以上のものが対象とされている。」は正しく、同表第6号の数値と一致するからです。「トラクターショベルは、原動機の定格出力が70kW以上のものが対象となる。」も正しく、同表第7号の数値と一致するからです。「コンクリートプラントは、混練機の混練容量が0.45m3以上が対象となる。」も正しく、同表第5号がそのとおり定めているからです。ただしモルタルを製造するために設けるものは除かれます。

試験の罠
80、70、40という順に並ぶのはバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーです。アスファルトプラントは混練重量200kg以上と、単位が容積ではなく重量になる点も狙われます。
問36-13

特定建設作業の実施の届出および規制基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①指定地域内で特定建設作業を伴う工事を施工する者は、市町村長に届け出る。
  • ②災害等の非常の事態により緊急に行う必要がある場合は、事前の届出を要しない。
  • ③届出は、当該特定建設作業の開始の日の14日前までに行うものとされている。
  • ④騒音の規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85dBとされる。
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正解 ③届出は、当該特定建設作業の開始の日の14日前までに行うものとされている。
解説
騒音規制法第14条第1項および振動規制法第14条第1項は、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならないと定めています。14日前ではなく7日前です。この届出は、近隣の住民から苦情が寄せられたときに市町村長が状況を把握し、必要に応じて改善の勧告や命令を出せるようにするためのものです。工事の開始を大きく遅らせない範囲で行政が準備できる期間として、7日が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「指定地域内で特定建設作業を伴う工事を施工する者は、市町村長に届け出る。」は正しく、同項が届出先を市町村長としているからです。都道府県知事ではありません。「災害等の非常の事態により緊急に行う必要がある場合は、事前の届出を要しない。」も正しく、同項ただし書が例外を認めているからです。この場合はできる限り速やかに届け出ることになります。「騒音の規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85dBとされる。」も正しく、環境大臣が定める基準がその値としているからです。

試験の罠
届出先は市町村長です。建築基準法は特定行政庁や都道府県知事、労働安全衛生法は労働基準監督署長、建設リサイクル法は都道府県知事と、法律ごとに相手方が異なります。
問46-13

振動規制法に定める特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①くい打機を使用する作業のうち、もんけんおよび圧入式くい打機によるものは除かれる。
  • ②鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業は、対象とされているものである。
  • ③振動の規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75dBとされる。
  • ④手持式のブレーカーを使用して行う作業についても、対象とされているものである。
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正解 ④手持式のブレーカーを使用して行う作業についても、対象とされているものである。
解説
振動規制法施行令別表第2の第4号は、ブレーカーを使用する作業を特定建設作業としていますが、手持式のものを除くと明記しています。手持式のブレーカーは対象外です。手持式は人が抱えて操作するもので、大型の建設機械に取り付けるブレーカーに比べて打撃の力がはるかに小さく、地盤を通じて周囲の建物へ伝わる振動が限られるためです。なお同号は、作業地点が連続的に移動する作業については、1日における2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限るという条件も付けています。

他の選択肢が不適切な理由
「くい打機を使用する作業のうち、もんけんおよび圧入式くい打機によるものは除かれる。」は正しく、同表第1号が両方を除いているからです。圧入式は油圧で静かに押し込む工法で振動がほとんど生じません。「鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業は、対象とされているものである。」も正しく、同表第2号が規模の条件なしに対象としているからです。「振動の規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75dBとされる。」も正しく、環境省令が定める基準がその値としているからです。

試験の罠
騒音が85dB、振動が75dBです。またくい抜機について、騒音規制法は油圧式を除かないのに対し、振動規制法は油圧式くい抜機を除いている点も違いとして問われます。
問56-13

特定建設作業に係る作業時間等の規制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①第1号区域では、1日あたりの作業時間が12時間を超えないものとされている。
  • ②第2号区域では、午後10時から翌日の午前6時までの間は作業を行わないものとされる。
  • ③第1号区域では、午後7時から翌日の午前7時までの間は作業を行わないものとされる。
  • ④同一の場所での作業が連続して6日を超えないこととされているものである。
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正解 ①第1号区域では、1日あたりの作業時間が12時間を超えないものとされている。
解説
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準は、第1号区域における1日あたりの作業時間を10時間を超えないこととし、第2号区域については14時間を超えないことと定めています。第1号区域は12時間ではなく10時間です。第1号区域は、良好な住居の環境を保全するため静穏の保持を必要とする区域や、住居の用に併せて商業や工業の用に供されている区域などで、人が生活する場に近い区域です。そこで作業できる時間を短く抑え、生活への影響を小さくしようとしています。第2号区域は工業地域など、住居の環境よりも産業活動が優先される区域であるため、時間の上限が長く設定されています。

他の選択肢が不適切な理由
「第1号区域では、午後7時から翌日の午前7時までの間は作業を行わないものとされる。」は正しく、同基準が夜間および早朝の作業を禁じているからです。「第2号区域では、午後10時から翌日の午前6時までの間は作業を行わないものとされる。」も正しく、同基準が第1号区域より短い禁止時間帯を定めているからです。「同一の場所での作業が連続して6日を超えないこととされているものである。」も正しく、同基準が連続して行われる日数の上限を定めているからです。あわせて日曜日その他の休日の作業も禁じられています。

試験の罠
これらの制限は、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合や、人の生命または身体に対する危険を防止するために行う場合などには適用されません。例外の存在まで押さえます。
問66-13

道路の占用および使用に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①道路に工事用の仮囲いを設けて継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受ける。
  • ②道路占用許可と道路使用許可は、いずれか一方を受ければ足りるとされているものである。
  • ③道路において工事や作業をしようとする場合は、所轄警察署長の許可を受けるものとする。
  • ④道路上に工事用の足場を設ける場合も、道路占用許可の対象とされているものである。
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正解 ②道路占用許可と道路使用許可は、いずれか一方を受ければ足りるとされているものである。
解説
道路占用許可は道路法第32条に基づき道路管理者が与えるもので、道路に一定の物件を置いて継続して道路を使用する行為を対象とします。これに対し道路使用許可は道路交通法第77条に基づき所轄警察署長が与えるもので、交通の妨害となるおそれのある行為を対象とします。目的も根拠法も許可権者も異なるため、両方に当たる場合はいずれも受ける必要があり、一方だけで足りるということはありません。実務では、道路管理者と警察署長のいずれか一方に申請書を提出して他方へ送付してもらう扱いも認められています。

他の選択肢が不適切な理由
「道路に工事用の仮囲いを設けて継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受ける。」は正しく、道路法第32条第1項が工事用の板囲や足場などの継続的な設置を占用として掲げているからです。「道路上に工事用の足場を設ける場合も、道路占用許可の対象とされているものである。」も正しく、同項が同様に占用の対象としているからです。「道路において工事や作業をしようとする場合は、所轄警察署長の許可を受けるものとする。」も正しく、道路交通法第77条第1項第1号がそのとおり定めているからです。

試験の罠
占用は道路管理者、使用は警察署長です。道路管理者は、国道は国土交通大臣、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村と、道路の種類によって異なる点もあわせて押さえます。
問76-13

車両の通行に関する制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①一般的制限値として、車両の幅は2.5mとされているものである。
  • ②一般的制限値として、車両の長さは12mとされているものである。
  • ③一般的制限値として、一般の道路を通行する車両の高さは4.1mとされる。
  • ④一般的制限値として、最小回転半径は最外側のわだちについて12mとされる。
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正解 ③一般的制限値として、一般の道路を通行する車両の高さは4.1mとされる。
解説
車両制限令第3条第3号は、車両の高さの最高限度について、道路管理者が支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては4.1m、その他の道路を通行する車両にあっては3.8mと定めています。一般の道路では4.1mではなく3.8mです。4.1mが認められるのは、高さに余裕のある構造の道路として指定された、いわゆる重要物流道路などに限られます。この寸法は、高架橋や横断歩道橋、トンネルなどの建築限界に接触せずに通れるかどうかによって決まっています。

他の選択肢が不適切な理由
「一般的制限値として、車両の幅は2.5mとされているものである。」は正しく、同条第1号がそのとおり定めているからです。「一般的制限値として、車両の長さは12mとされているものである。」も正しく、同条第4号の数値と一致するからです。「一般的制限値として、最小回転半径は最外側のわだちについて12mとされる。」も正しく、同条第5号がそのとおり定めているからです。これらを超える車両を通行させるには、道路法第47条の2の特殊車両通行許可が必要になります。

試験の罠
総重量は一般の道路で20トン、指定を受けた道路では車両の長さと軸距に応じて25トンまでとなります。高さと総重量の両方で一般と指定で数値が変わる点に注意します。
問86-13

消防法に基づく建築物の確認等に係る同意に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築確認をする建築主事等は、原則として消防長または消防署長の同意を得る必要がある。
  • ②同意は、建築物の防火に関する法令の規定に違反しないときに与えられるとされる。
  • ③法第6条第1項第3号に係る場合の同意の期限は、同意を求められた日から3日以内である。
  • ④防火地域および準防火地域以外の一戸建の住宅についても、同意が必要とされている。
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正解 ④防火地域および準防火地域以外の一戸建の住宅についても、同意が必要とされている。
解説
消防法第7条第1項のただし書は、確認に係る建築物が都市計画法第8条第1項第5号に掲げる防火地域および準防火地域以外の区域内における住宅であり、長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除くものである場合には、消防長または消防署長の同意を要しないと定めています。一戸建の住宅は同意の対象外です。これらの区域外の一戸建住宅は、火災が起きても周囲へ延焼する危険が相対的に小さく、居住者も限られることから、手続きを簡素にして建築を円滑にすることが優先されています。逆に長屋や共同住宅は多数の世帯が同じ建物に住むため、区域を問わず同意が必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「建築確認をする建築主事等は、原則として消防長または消防署長の同意を得る必要がある。」は正しく、同項の本文がそのとおり定めているからです。指定確認検査機関が確認する場合も同様です。「同意は、建築物の防火に関する法令の規定に違反しないときに与えられるとされる。」も正しく、同条第2項がその基準を定めているからです。「法第6条第1項第3号に係る場合の同意の期限は、同意を求められた日から3日以内である。」も正しく、同項が第3号に係る場合を3日以内、その他の場合を7日以内としているからです。

試験の罠
同意の期限は3日以内と7日以内で、建築基準法の審査期間である7日以内と35日以内とは別の数字です。どちらの手続きの話かを問題文から見極めることが必要になります。
問96-13

消防用設備等の工事および危険物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①指定数量以上の危険物は、承認を受ければ20日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
  • ②この着工届の相手方は、都道府県知事ではなく消防長または消防署長とされている。
  • ③甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、着手の10日前までに届け出る。
  • ④多数の者が出入りする一定の防火対象物では、防火管理者を定めるものとされている。
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正解 ①指定数量以上の危険物は、承認を受ければ20日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
解説
消防法第10条第1項のただし書は、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合はこの限りでないと定めています。20日以内ではなく10日以内です。危険物の貯蔵や取扱いは、本来は許可を受けた製造所、貯蔵所または取扱所でしか行えません。工事現場で燃料や塗料を一時的に多く置く必要が生じる場合に備えて例外が設けられていますが、施設の基準を満たさない場所での貯蔵ですから、期間は短く区切られています。あわせて消防長等の承認という形をとることで、場所や方法の安全性が個別に確かめられます。

他の選択肢が不適切な理由
「甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、着手の10日前までに届け出る。」は正しく、消防法第17条の14がそのとおり定めているからです。着工前に設計内容を確かめる趣旨です。「この着工届の相手方は、都道府県知事ではなく消防長または消防署長とされている。」も正しく、同条が届出先を明記しているからです。「多数の者が出入りする一定の防火対象物では、防火管理者を定めるものとされている。」も正しく、法第8条第1項が管理について権原を有する者に選任を義務づけているからです。

試験の罠
着工届の10日前と、危険物の仮貯蔵の10日以内は、同じ10日でも前者は期限、後者は期間です。また着工届は届出、仮貯蔵は承認と、行政行為の性質も異なります。
問106-13

建設工事に関係する法令に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①特定建設作業の届出には、特定建設作業の場所および実施の期間を記載するものとされる。
  • ②工事のために道路を掘削する場合には、道路使用許可のみを受ければ足りるとされる。
  • ③一般的制限値を超える車両を通行させるには、道路管理者の許可が必要とされている。
  • ④特定建設作業に係る勧告に従わないときは、市町村長は改善等を命ずることができる。
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正解 ②工事のために道路を掘削する場合には、道路使用許可のみを受ければ足りるとされる。
解説
道路法第24条は、道路管理者以外の者が道路に関する工事または道路の維持を行おうとする場合においては、あらかじめ道路管理者の承認を受けなければならないと定めています。道路を掘削して水道管やガス管を敷設するような工事では、この承認に加えて占用の許可も必要となり、さらに交通の妨げとなるため道路交通法第77条の道路使用許可も要します。道路使用許可のみで足りるということはありません。道路の構造を守る立場と、交通の安全を守る立場は別であり、それぞれの行政庁がそれぞれの観点から審査するためです。

他の選択肢が不適切な理由
「特定建設作業の届出には、特定建設作業の場所および実施の期間を記載するものとされる。」は正しく、騒音規制法第14条第1項第3号が記載事項としているからです。「特定建設作業に係る勧告に従わないときは、市町村長は改善等を命ずることができる。」も正しく、同法第15条第2項が命令の制度を定めているからです。「一般的制限値を超える車両を通行させるには、道路管理者の許可が必要とされている。」も正しく、道路法第47条の2が特殊車両の通行許可を定めているからです。

試験の罠
道路をめぐる手続きには、占用の許可、道路に関する工事等の承認、通行の許可、道路使用許可の4つがあります。道路使用許可だけが警察署長で、他は道路管理者です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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