建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①下請負人が現場で行う保管については、その下請負人も事業者とみなされている。
- ②元請業者は、廃棄物が適正に処理されるまでの一連の責任を負うこととされている。
- ③数次の請負によって行われる場合の排出事業者は、工事を行う下請負人とされる。
- ④書面による契約で定めた一定の場合は、下請負人が自ら運搬を行うことができる。
答えと解説を見る
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項は、建設工事が数次の請負によって行われる場合において、その工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての法の適用については、注文者から直接建設工事を請け負った元請業者を事業者とすると定めています。排出事業者は下請負人ではなく元請業者です。以前は、実際に廃棄物を出した下請業者が排出事業者だと解される余地があり、責任の所在があいまいなまま不法投棄が繰り返されていました。そこで平成22年の改正で、元請業者に責任を集中させることが明確にされたのです。
他の選択肢が不適切な理由
「元請業者は、廃棄物が適正に処理されるまでの一連の責任を負うこととされている。」は正しく、同項が元請業者を事業者として法の規定を適用する構成をとっているからです。「下請負人が現場で行う保管については、その下請負人も事業者とみなされている。」も正しく、同条第2項が保管に関して下請負人も事業者とみなすと定めているからです。現場で実際に置いているのは下請だからです。「書面による契約で定めた一定の場合は、下請負人が自ら運搬を行うことができる。」も正しく、同条第3項が環境省令で定める廃棄物について例外を認めているからです。
試験の罠
排出事業者は元請ですが、保管については下請も事業者とみなされ、一定の要件を満たす少量の運搬は下請が行えます。原則と例外の3段構えで条文が組み立てられている点を押さえます。