2026年版・6-12

廃棄物処理法と建設リサイクル法の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、廃棄物処理法と建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全930問) 法規の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-12

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①下請負人が現場で行う保管については、その下請負人も事業者とみなされている。
  • ②元請業者は、廃棄物が適正に処理されるまでの一連の責任を負うこととされている。
  • ③数次の請負によって行われる場合の排出事業者は、工事を行う下請負人とされる。
  • ④書面による契約で定めた一定の場合は、下請負人が自ら運搬を行うことができる。
答えと解説を見る
正解 ③数次の請負によって行われる場合の排出事業者は、工事を行う下請負人とされる。
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項は、建設工事が数次の請負によって行われる場合において、その工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての法の適用については、注文者から直接建設工事を請け負った元請業者を事業者とすると定めています。排出事業者は下請負人ではなく元請業者です。以前は、実際に廃棄物を出した下請業者が排出事業者だと解される余地があり、責任の所在があいまいなまま不法投棄が繰り返されていました。そこで平成22年の改正で、元請業者に責任を集中させることが明確にされたのです。

他の選択肢が不適切な理由
「元請業者は、廃棄物が適正に処理されるまでの一連の責任を負うこととされている。」は正しく、同項が元請業者を事業者として法の規定を適用する構成をとっているからです。「下請負人が現場で行う保管については、その下請負人も事業者とみなされている。」も正しく、同条第2項が保管に関して下請負人も事業者とみなすと定めているからです。現場で実際に置いているのは下請だからです。「書面による契約で定めた一定の場合は、下請負人が自ら運搬を行うことができる。」も正しく、同条第3項が環境省令で定める廃棄物について例外を認めているからです。

試験の罠
排出事業者は元請ですが、保管については下請も事業者とみなされ、一定の要件を満たす少量の運搬は下請が行えます。原則と例外の3段構えで条文が組み立てられている点を押さえます。
問26-12

建設工事に伴って生ずる廃棄物の区分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、がれき類の産業廃棄物である。
  • ②建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物として取り扱われるものである。
  • ③工作物の新築に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物として取り扱われている。
  • ④建設現場の作業員が事務所で出した紙くずは、すべて産業廃棄物として扱われる。
答えと解説を見る
正解 ④建設現場の作業員が事務所で出した紙くずは、すべて産業廃棄物として扱われる。
解説
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条に掲げる種類のものをいいます。紙くずは、建設業に係るもののうち工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものなどに限って産業廃棄物とされており、現場事務所で発生する新聞や書類などの紙くずは事業系一般廃棄物として扱われます。すべてが産業廃棄物になるわけではありません。工事そのものから生じたものか、事務所での日常の活動から生じたものかによって区分が変わる点が、この分野の理解の要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、がれき類の産業廃棄物である。」は正しく、令第2条第9号が工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片等をがれき類として掲げているからです。「建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物として取り扱われるものである。」も正しく、同条第2号が建設業に係るものを産業廃棄物としているからです。「工作物の新築に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物として取り扱われている。」も正しく、同条第7号がガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずを業種を問わない産業廃棄物としているからです。

試験の罠
木くず、紙くず、繊維くずは業種が限定される産業廃棄物です。一方で廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず類、がれき類は業種を問いません。限定の有無で分けて覚えます。
問36-12

特別管理産業廃棄物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①水素イオン濃度指数が10.0以上の廃アルカリが、これに当たるとされている。
  • ②揮発油類、灯油類および軽油類の廃油が、これに当たるとされているものである。
  • ③水素イオン濃度指数が2.0以下の廃酸が、これに当たるとされるものである。
  • ④建築物に用いられた保温材から生じた飛散性の廃石綿等が、これに当たるとされる。
答えと解説を見る
正解 ①水素イオン濃度指数が10.0以上の廃アルカリが、これに当たるとされている。
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4は、特別管理産業廃棄物である著しい腐食性を有する廃アルカリを、水素イオン濃度指数が12.5以上のものと定めています。10.0以上ではありません。特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものと位置づけられ、通常の産業廃棄物より厳しい保管基準や処理基準が課されます。12.5という値は、皮膚に触れた場合に重い損傷を生じるおそれがある強いアルカリ性の境目として定められたものです。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物に用いられた保温材から生じた飛散性の廃石綿等が、これに当たるとされる。」は正しく、令第2条の4第5号が吹付け石綿や石綿を含む保温材等の除去に伴って生じたものを廃石綿等としているからです。「揮発油類、灯油類および軽油類の廃油が、これに当たるとされているものである。」も正しく、令第2条の4第1号を受けた省令が、燃焼しにくい廃油を除いたうえで、これら3種類の油の廃油を特別管理産業廃棄物としているからです。「水素イオン濃度指数が2.0以下の廃酸が、これに当たるとされるものである。」も正しく、同条が著しい腐食性を有する廃酸をこの値としているからです。

試験の罠
廃酸は2.0以下、廃アルカリは12.5以上、廃油は揮発油類と灯油類と軽油類です。中性の7を挟んで対称ではなく、アルカリ側のほうが7からの隔たりが大きい点が覚えにくいところです。
問46-12

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物処理業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①収集運搬を業として行おうとする者は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける。
  • ②収集運搬業の許可を受けた者は、運搬した産業廃棄物の処分も業として行うことができる。
  • ③事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合には、この許可を要しないこととされている。
  • ④許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失うこととされているものである。
答えと解説を見る
正解 ②収集運搬業の許可を受けた者は、運搬した産業廃棄物の処分も業として行うことができる。
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条は、産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合の許可を第1項で、処分を業として行う場合の許可を第6項で、それぞれ別に定めています。収集運搬業の許可を受けただけでは処分を業として行うことはできず、処分業の許可を別に受けなければなりません。運ぶことと処理することでは、必要な施設も、生活環境に及ぼす影響の大きさもまったく異なるからです。運搬に必要なのは車両と積替えの場所ですが、処分には焼却炉や破砕機、埋立地といった施設が要り、周辺の大気や地下水を汚さない構造と維持管理が求められます。だからこそ許可の審査の中身が別々に組み立てられており、ひとつの許可でまとめて認めるという仕組みにはなっていません。

他の選択肢が不適切な理由
「収集運搬を業として行おうとする者は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける。」は正しく、同条第1項が業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を求めているからです。積込みの区域と荷降ろしの区域が異なるときは、双方の都道府県知事の許可が必要になります。「事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合には、この許可を要しないこととされている。」も正しく、同項ただし書が自ら運搬する事業者を許可の対象から除いているからです。排出した本人には最後まで適正に処理する責任がもともと課されているためです。「許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失うこととされているものである。」も正しく、同条第2項と政令が更新の期間を5年と定めているからです。

試験の罠
収集運搬業と処分業は別の許可、許可権者は都道府県知事、更新は5年ごと、自ら運搬または自ら処分する事業者は許可不要、という4点が要点です。市町村長の許可を受けるのは一般廃棄物の処理業であり、産業廃棄物と取り違えないようにします。
問56-12

産業廃棄物の保管および処理の委託に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①保管の場所には、周囲に囲いを設け、見やすい箇所に掲示板を設けるものとされる。
  • ②収集運搬と処分を委託するときは、それぞれの業者と書面により契約を締結する。
  • ③産業廃棄物の処理を委託した後は、排出事業者としての責任は消滅するとされている。
  • ④委託契約書およびその添付書類は、契約の終了の日から5年間保存するものとされる。
答えと解説を見る
正解 ③産業廃棄物の処理を委託した後は、排出事業者としての責任は消滅するとされている。
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項は、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定めています。処理を他人に委託しても、排出事業者としての責任がなくなることはありません。委託先が不適正な処理を行った場合には、法第19条の6により、排出事業者に対して支障の除去等の措置命令が出されることもあります。この考え方は排出事業者責任と呼ばれ、廃棄物を出した者が最後まで行方を確かめる義務を負うという、この法律の根本の原則です。

他の選択肢が不適切な理由
「保管の場所には、周囲に囲いを設け、見やすい箇所に掲示板を設けるものとされる。」は正しく、法第12条第2項の保管基準として省令が囲いと掲示板を求めているからです。掲示板には保管する廃棄物の種類や管理者の氏名等を記載します。「収集運搬と処分を委託するときは、それぞれの業者と書面により契約を締結する。」も正しく、同条第6項と省令が二者間の書面契約を義務づけているからです。「委託契約書およびその添付書類は、契約の終了の日から5年間保存するものとされる。」も正しく、省令がその期間を定めているからです。

試験の罠
委託契約は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者のそれぞれで結びます。収集運搬業者を通じて処分業者と契約する三者契約や再委託は、原則として認められません。
問66-12

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める特定建設資材として、最も不適当なものはどれか。

  • ①コンクリート
  • ②アスファルト・コンクリート
  • ③木材
  • ④石こうボード
答えと解説を見る
正解 ④石こうボード
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条は、特定建設資材として、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つを定めています。石こうボードは含まれていません。特定建設資材に選ばれたのは、建設廃棄物の中で発生する量が特に多く、しかも分別して取り出せば路盤材や再生骨材、木質ボードの原料として確実に再利用できるものです。石こうボードも再資源化の取組みが進んでいますが、硫化水素の発生など処理上の課題があり、この法律の特定建設資材には位置づけられていません。

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート」は正しく、令第1条第1号が掲げているからです。破砕して再生砕石や再生骨材として利用されます。「アスファルト・コンクリート」も正しく、同条第4号が掲げているからです。加熱して再生アスファルト混合物にすることができます。「木材」も正しく、同条第3号が掲げているからです。木質ボードの原料や燃料として利用されます。なお同条第2号のコンクリートおよび鉄から成る建設資材は、鉄筋コンクリート製の部材などを指します。

試験の罠
特定建設資材は4品目で、そのうち3つがコンクリート系と木材です。石こうボード、ガラス、廃プラスチック、金属くずはいずれも含まれない点をあわせて覚えておきます。
問76-12

分別解体等をしなければならない対象建設工事の規模の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築物の修繕や模様替の工事では、請負代金の額が5,000万円以上が対象となる。
  • ②建築物に係る新築または増築の工事では、床面積の合計が500m2以上が対象となる。
  • ③建築物に係る解体工事では、床面積の合計が80m2以上のものが対象となる。
  • ④建築物以外の工作物の解体工事等では、請負代金の額が500万円以上が対象となる。
答えと解説を見る
正解 ①建築物の修繕や模様替の工事では、請負代金の額が5,000万円以上が対象となる。
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第3号は、建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの、すなわち修繕や模様替の工事について、その請負代金の額が1億円であるものを規模の基準としています。5,000万円ではなく1億円です。修繕や模様替では、建物全体を壊す場合と比べて発生する廃棄物の量が読みにくいため、床面積ではなく金額を基準としています。工事の規模が大きくなるほど発生する特定建設資材廃棄物も多くなるという関係を用いた設定です。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物に係る解体工事では、床面積の合計が80m2以上のものが対象となる。」は正しく、令第2条第1項第1号がそのとおり定めているからです。「建築物に係る新築または増築の工事では、床面積の合計が500m2以上が対象となる。」も正しく、同項第2号の数値と一致するからです。解体より新築のほうが基準が大きいのは、新築では廃棄物の発生が相対的に少ないためです。「建築物以外の工作物の解体工事等では、請負代金の額が500万円以上が対象となる。」も正しく、同項第4号の数値と一致するからです。

試験の罠
80m2、500m2、1億円、500万円の4つが規模の基準です。500という数字が平方メートルと万円の両方に出てくるので、単位まで含めて覚える必要があります。
問86-12

対象建設工事に係る手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ②元請業者は、再資源化等の実施状況に関する記録を作成する必要はないとされている。
  • ③元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するものとされる。
  • ④工事を請け負おうとする者は、発注者に対し分別解体等の計画等を書面で説明する。
答えと解説を見る
正解 ②元請業者は、再資源化等の実施状況に関する記録を作成する必要はないとされている。
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項は、対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならないと定めています。記録の作成は必要です。報告だけでは、後から実際にどの施設でどれだけの量が再資源化されたのかを確かめることができません。記録を残すことで、行政の指導や助言の際に実態を検証できるようにしています。

他の選択肢が不適切な理由
「発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出る。」は正しく、法第10条第1項がそのとおり定めているからです。届出義務が受注者ではなく発注者にある点が特徴です。「工事を請け負おうとする者は、発注者に対し分別解体等の計画等を書面で説明する。」も正しく、法第12条第1項が契約前の書面による説明を義務づけているからです。「元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するものとされる。」も正しく、法第18条第1項の前段がそのとおり定めているからです。

試験の罠
届出は発注者が都道府県知事へ、説明は受注しようとする者が発注者へ、報告は元請業者が発注者へと、それぞれ主体と相手方が違います。誰から誰へかを整理して覚えます。
問96-12

解体工事業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けた者は、登録を要しない。
  • ②解体工事業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者を選任する。
  • ③解体工事業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ効力を失うとされている。
  • ④解体工事業者は、その営業所および解体工事の現場ごとに標識を掲げるものとされる。
答えと解説を見る
正解 ③解体工事業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ効力を失うとされている。
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項は、解体工事業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。3年ごとではありません。5年という期間は、建設業の許可や建築士事務所の登録と同じ長さにそろえられており、登録の要件である技術管理者の在籍や欠格要件への該当の有無を定期的に確かめるための区切りです。なお同条第5項は、登録を受けた者が土木工事業などの建設業の許可を受けたときは、その登録は効力を失うと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
「土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けた者は、登録を要しない。」は正しく、同条第1項のかっこ書きがこれらの許可を受けた者を除いているからです。建設業法の許可でより厳しい審査を受けているためです。「解体工事業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者を選任する。」も正しく、法第31条が技術管理者の選任を義務づけているからです。「解体工事業者は、その営業所および解体工事の現場ごとに標識を掲げるものとされる。」も正しく、法第33条が標識の掲示を義務づけているからです。

試験の罠
解体工事業の登録は5年、建設業の許可も5年、建築士事務所の登録も5年です。一方で建築士の定期講習は3年ごとで、この3年と5年の使い分けが繰り返し問われます。
問106-12

建設廃棄物および再資源化に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①産業廃棄物管理票の交付等の状況は、年1回、都道府県知事に報告するものとされる。
  • ②電子情報処理組織を使用する場合は、紙の管理票の交付を要しないとされている。
  • ③特定建設資材廃棄物の再資源化等には、縮減としての焼却が含まれる場合がある。
  • ④対象建設工事の請負契約書には、分別解体等の方法を記載する必要はないとされる。
答えと解説を見る
正解 ④対象建設工事の請負契約書には、分別解体等の方法を記載する必要はないとされる。
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第1項は、対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称および所在地、再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。記載は必要です。分別解体には手間と費用がかかるため、あらかじめ方法と費用を契約書に明記しておかなければ、現場で費用の負担をめぐって争いになり、結局は分別が省かれてしまうおそれがあります。

他の選択肢が不適切な理由
「産業廃棄物管理票の交付等の状況は、年1回、都道府県知事に報告するものとされる。」は正しく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項と省令が、前年度分について毎年6月30日までの報告を求めているからです。「電子情報処理組織を使用する場合は、紙の管理票の交付を要しないとされている。」も正しく、法第12条の5が電子マニフェストの制度を定めているからです。「特定建設資材廃棄物の再資源化等には、縮減としての焼却が含まれる場合がある。」も正しく、法第2条第5項が再資源化等に縮減を含めており、木材については一定の場合に焼却が認められるからです。

試験の罠
再資源化等という言葉には、再資源化のほかに縮減が含まれます。木材については、一定の距離の範囲内に再資源化施設がない場合に限り、縮減としての焼却が認められる点が問われます。

1級建築施工管理技士の対策問題(全930問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、1級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】