機械等の設置に係る計画の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①届出は、工事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に行うものとされる。
- ②支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、届出の対象とされているものである。
- ③高さおよび長さがそれぞれ10m以上の架設通路は、届出の対象とされている。
- ④つり足場や張出し足場以外の足場は、高さが10m以上のものが対象となる。
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労働安全衛生法第88条第1項は、事業者が厚生労働省令で定める機械等を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。14日前ではなく30日前です。この届出は、危険な仮設物や機械が組み立てられる前に、行政が計画の内容を確かめて必要なら差止めや変更を命じられるようにするためのものです。組み立ててしまってからでは是正が難しいため、余裕のある期間が置かれています。
他の選択肢が不適切な理由
「支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、届出の対象とされているものである。」は正しく、労働安全衛生規則別表第7の10の項がそのとおり定めているからです。「高さおよび長さがそれぞれ10m以上の架設通路は、届出の対象とされている。」も正しく、同表の11の項の数値と一致するからです。高さと長さの両方が10m以上である必要があります。「つり足場や張出し足場以外の足場は、高さが10m以上のものが対象となる。」も正しく、同表の12の項がそのとおり定めているからです。
試験の罠
架設通路と足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものは規則第85条第2号により届出の対象から除かれます。規模だけでなく設置期間も確認することが必要です。