2026年版・6-11

労働安全衛生法:計画の届出と就業制限の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、労働安全衛生法:計画の届出と就業制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-11

機械等の設置に係る計画の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①届出は、工事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に行うものとされる。
  • ②支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、届出の対象とされているものである。
  • ③高さおよび長さがそれぞれ10m以上の架設通路は、届出の対象とされている。
  • ④つり足場や張出し足場以外の足場は、高さが10m以上のものが対象となる。
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正解 ①届出は、工事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に行うものとされる。
解説
労働安全衛生法第88条第1項は、事業者が厚生労働省令で定める機械等を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています。14日前ではなく30日前です。この届出は、危険な仮設物や機械が組み立てられる前に、行政が計画の内容を確かめて必要なら差止めや変更を命じられるようにするためのものです。組み立ててしまってからでは是正が難しいため、余裕のある期間が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、届出の対象とされているものである。」は正しく、労働安全衛生規則別表第7の10の項がそのとおり定めているからです。「高さおよび長さがそれぞれ10m以上の架設通路は、届出の対象とされている。」も正しく、同表の11の項の数値と一致するからです。高さと長さの両方が10m以上である必要があります。「つり足場や張出し足場以外の足場は、高さが10m以上のものが対象となる。」も正しく、同表の12の項がそのとおり定めているからです。

試験の罠
架設通路と足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものは規則第85条第2号により届出の対象から除かれます。規模だけでなく設置期間も確認することが必要です。
問26-11

厚生労働大臣に届け出るべき仕事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①高さが300m以上の塔の建設の仕事は、大臣への届出の対象とされている。
  • ②最大支間が300m以上の橋梁の建設の仕事も、大臣への届出の対象とされる。
  • ③堤高が150m以上のダムの建設の仕事も、大臣への届出の対象とされている。
  • ④長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事も、大臣への届出の対象となる。
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正解 ②最大支間が300m以上の橋梁の建設の仕事も、大臣への届出の対象とされる。
解説
労働安全衛生規則第89条第3号は、厚生労働大臣に届け出るべき仕事として、最大支間500m、つり橋にあっては1,000m以上の橋梁の建設の仕事を掲げています。300m以上ではありません。この届出は、法第88条第2項に基づき、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事について、工事の開始の日の30日前までに行うものです。届出のあった計画のうち高度の技術的検討を要するものは、法第89条により厚生労働大臣が学識経験者の意見を聴いて審査することができるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「高さが300m以上の塔の建設の仕事は、大臣への届出の対象とされている。」は正しく、規則第89条第1号がそのとおり定めているからです。「堤高が150m以上のダムの建設の仕事も、大臣への届出の対象とされている。」も正しく、同条第2号が基礎地盤から堤頂までの高さとしてこの数値を定めているからです。「長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事も、大臣への届出の対象となる。」も正しく、同条第4号の数値と一致するからです。

試験の罠
橋梁は大臣への届出が最大支間500m以上、労働基準監督署長への届出が最大支間50m以上です。桁が一つずれるだけで届出先が変わるので、数字を正確に覚えます。
問36-11

労働基準監督署長に届け出るべき建設業の仕事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①高さ31mを超える建築物または工作物の建設等の仕事は、対象となる。
  • ②最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事も、対象とされているものである。
  • ③掘削の高さまたは深さが5m以上の地山の掘削作業を行う仕事も対象となる。
  • ④建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う仕事も、対象とされている。
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正解 ③掘削の高さまたは深さが5m以上の地山の掘削作業を行う仕事も対象となる。
解説
労働安全衛生規則第90条第4号は、掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削の作業を行う仕事を、労働基準監督署長への届出の対象としています。5m以上ではなく10m以上です。これらの届出は法第88条第3項に基づくもので、工事の開始の日の14日前までに行います。地山の掘削は、深くなるほど土圧が大きくなり崩壊したときの被害も甚大になります。10mという数値は、山留めの設計や排水計画に高度な検討が求められる規模として定められたものです。

他の選択肢が不適切な理由
「高さ31mを超える建築物または工作物の建設等の仕事は、対象となる。」は正しく、規則第90条第1号がそのとおり定めており、建設だけでなく改造、解体または破壊も含むからです。「最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事も、対象とされているものである。」も正しく、同条第2号の数値と一致するからです。「建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う仕事も、対象とされている。」も正しく、同条第5号の2が石綿等の除去、封じ込めまたは囲い込みの作業を対象としているからです。

試験の罠
大臣への届出は30日前、労働基準監督署長への仕事の届出は14日前、機械等の設置の届出は30日前です。届出先と期間の組み合わせを表にして覚えるのが確実です。
問46-11

計画の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①一定の計画を作成するときは、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させる。
  • ②数次の請負によって行われる仕事では、原則として元請負人が届出を行うものとされる。
  • ③労働基準監督署長は、法令に違反すると認めるときは工事の開始を差し止められる。
  • ④計画の届出の義務は、いかなる場合も免除されることはないとされているものである。
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正解 ④計画の届出の義務は、いかなる場合も免除されることはないとされているものである。
解説
労働安全衛生法第88条第1項のただし書は、危険性または有害性等の調査およびその結果に基づく措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、機械等の設置に係る届出を要しないと定めています。免除される場合があります。自ら危険を洗い出して対策を講じる仕組みを備え、実際に運用していると確認された事業者については、行政が事前に一つひとつ確かめなくても安全が保たれると考えられるためです。事業者の自主的な取組みを促す意味を持つ制度です。

他の選択肢が不適切な理由
「一定の計画を作成するときは、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させる。」は正しく、法第88条第4項が労働災害の防止を図るための参画を義務づけているからです。「数次の請負によって行われる仕事では、原則として元請負人が届出を行うものとされる。」も正しく、同条第5項が元請負人以外の事業者について適用しないとしているからです。「労働基準監督署長は、法令に違反すると認めるときは工事の開始を差し止められる。」も正しく、同条第6項が開始の差止めまたは計画の変更を命ずることができると定めているからです。

試験の罠
認定による免除の対象は、法第88条第1項の機械等の設置等の届出です。第2項および第3項の仕事の届出は、この認定によって免除されるものではありません。認定の有効期間は3年である点もあわせて押さえます。
問56-11

就業制限に係る業務のうち、免許を受けた者でなければ就くことができないものとして、最も不適当なものはどれか。

  • ①つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンの運転の業務
  • ②つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転に関する業務
  • ③制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
  • ④つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
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正解 ①つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンの運転の業務
解説
労働安全衛生法施行令第20条第7号は、つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務を就業制限に係る業務としていますが、このうち免許が必要となるのはつり上げ荷重が5トン以上のもので、1トン以上5トン未満のものは小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でも就くことができます。3トンという区切りは移動式クレーンには存在しません。3トンは、機体重量3トン以上の車両系建設機械の運転について技能講習を要するという別の場面の数値です。移動式クレーンは道路を自走できる形のものが多く、つり上げ能力が大きくなるほど転倒の危険も増すため、能力に応じて免許と技能講習に区分されています。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転に関する業務」は正しく、令第20条第6号が跨線テルハを除いてこれを掲げ、クレーン等安全規則により免許が求められているからです。「制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務」も正しく、令第20条第2号がそのとおり定めているからです。揚貨装置は船からの荷の積卸しに用いる設備です。「つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務」も正しく、令第20条第8号がこれを掲げ、デリック運転士免許を受けた者でなければ就くことができないからです。デリックは、マストとブームに設けたワイヤロープで荷をつり上げる装置です。

試験の罠
移動式クレーンは1トン以上5トン未満が技能講習、5トン以上が免許です。同じ5トンでもクレーンや揚貨装置は5トン以上が免許で、それ未満は特別教育となります。
問66-11

技能講習を修了した者でなければ就くことができない業務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務が、これに当たるとされている。
  • ②作業床の高さが5m以上の高所作業車を運転する業務も、これに当たるとされている。
  • ③つり上げ荷重が1トン以上の玉掛けの業務が、これに当たるとされているものである。
  • ④機体重量が3トン以上の一定の建設機械の運転の業務が、これに当たるとされている。
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正解 ②作業床の高さが5m以上の高所作業車を運転する業務も、これに当たるとされている。
解説
労働安全衛生法施行令第20条第15号は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務を就業制限に係る業務とし、高所作業車運転技能講習の修了を求めています。5m以上ではなく10m以上です。作業床の高さが10m未満のものについては、労働安全衛生規則第36条第10号の5により特別教育で足りるとされています。高所作業車は、車体を安定させたまま作業床を高く上げるため、高さが増すほど転倒の危険と墜落の危険がともに大きくなり、必要とされる知識の水準も上がります。

他の選択肢が不適切な理由
「最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務が、これに当たるとされている。」は正しく、令第20条第11号がそのとおり定めているからです。「機体重量が3トン以上の一定の建設機械の運転の業務が、これに当たるとされている。」も正しく、同条第12号が別表第7の整地、運搬、積込み用機械や掘削用機械などについて定めているからです。「つり上げ荷重が1トン以上の玉掛けの業務が、これに当たるとされているものである。」も正しく、同条第16号がそのとおり定めているからです。

試験の罠
高所作業車は10m、車両系建設機械は3トン、フォークリフトと不整地運搬車と玉掛けは1トンが境目です。単位が高さと重量で入れ替わるので、機械ごとに何で区切るかを押さえます。
問76-11

特別の教育を行わなければならない業務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務が、これに当たるとされている。
  • ②高さ2m以上で作業床の設置が困難な箇所でフルハーネス型の墜落制止用器具を用いる業務。
  • ③動力により駆動される巻上げ機の運転の業務には、電気ホイストも含まれるとされる。
  • ④機体重量が3トン未満の一定の建設機械の運転の業務が、これに当たるとされている。
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正解 ③動力により駆動される巻上げ機の運転の業務には、電気ホイストも含まれるとされる。
解説
労働安全衛生規則第36条第11号は、特別の教育を要する業務として、動力により駆動される巻上げ機の運転の業務を掲げていますが、その括弧書きで、電気ホイスト、エヤーホイスト、およびこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除いています。したがって電気ホイストは含まれません。電気ホイストは、巻上げの操作が押しボタンだけで完結し、ワイヤロープの巻取りの調整やブレーキの扱いといった、運転者の技量に頼る要素が少ない構造になっています。これに対して一般の巻上げ機は、据付けの状態や引き込みの角度によって荷が振れたり機械が浮き上がったりする危険があり、運転する者に固有の知識が求められます。危険の性質が異なるため、対象から切り分けられているのです。ゴンドラに係る巻上げ機が除かれているのも、ゴンドラ操作等の特別の教育で別に手当てされているからです。

他の選択肢が不適切な理由
「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務が、これに当たるとされている。」は正しく、規則第36条第3号がそのとおり定めているからです。アーク溶接は強い光と高い熱を伴い、感電の危険もあるためです。「高さ2m以上で作業床の設置が困難な箇所でフルハーネス型の墜落制止用器具を用いる業務。」も正しく、同条第41号が作業床を設けることが困難なところにおける当該業務を対象としているからです。フルハーネス型は、墜落を止めたときの衝撃を体全体で受けるため、正しい装着と取付設備の選び方を知っている必要があります。「機体重量が3トン未満の一定の建設機械の運転の業務が、これに当たるとされている。」も正しく、同条第9号が、技能講習の対象となる機体重量3トン以上に達しない規模のものを特別の教育の対象としているからです。

試験の罠
足場の組立て等の特別の教育には高さの条件がなく、すべての足場が対象です。一方で足場の組立て等作業主任者はつり足場、張出し足場または高さ5m以上、計画の届出は高さ10m以上と、制度ごとに条件が異なります。混同しやすいところです。
問86-11

就業制限および特別の教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①就業制限に係る業務に就く者は、免許証その他の資格を証する書面を携帯する。
  • ②事業者は、特別の教育を行ったときは、その記録を3年間保存するものとされている。
  • ③特別の教育の科目の全部または一部に関し十分な知識と技能を有する者は省略できる。
  • ④就業制限に係る業務では、資格を証する書面の写しを携帯すれば足りるとされている。
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正解 ④就業制限に係る業務では、資格を証する書面の写しを携帯すれば足りるとされている。
解説
労働安全衛生法第61条第3項は、就業制限に係る業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないと定めています。写しでは足りず、原本を携帯する必要があります。この規定は、行政の監督官や現場の管理者が、その場で資格の有無を確かめられるようにするためのものです。写しでは改ざんされていないかを判断できず、また他人の資格を使い回すことも容易になってしまうため、原本の携帯が求められています。資格のない者が危険な機械を操作することは重大な災害に直結するため、その場で確かめられる状態を保つことに意味があります。

他の選択肢が不適切な理由
「就業制限に係る業務に就く者は、免許証その他の資格を証する書面を携帯する。」は正しく、法第61条第3項がそのとおり定めているからです。「事業者は、特別の教育を行ったときは、その記録を3年間保存するものとされている。」も正しく、労働安全衛生規則第38条が受講者や科目等の記録の保存を義務づけているからです。「特別の教育の科目の全部または一部に関し十分な知識と技能を有する者は省略できる。」も正しく、同規則第37条が省略を認めているからです。

試験の罠
特別教育の記録は3年間保存、安全衛生委員会の記録も3年間保存です。一方で健康診断の個人票は5年間、施工体制台帳は5年間または10年間と、保存期間は制度ごとに異なります。
問96-11

建設工事における資格および教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①コンクリート造の工作物で高さ3m以上のものの解体では、作業主任者を選任する。
  • ②最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転は、技能講習の対象とされている。
  • ③土止め支保工の切りばりの取付けの作業には、作業主任者の選任が必要とされている。
  • ④つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務は、特別の教育の対象とされている。
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正解 ①コンクリート造の工作物で高さ3m以上のものの解体では、作業主任者を選任する。
解説
労働安全衛生法施行令第6条第15号の5は、コンクリート造の工作物で、その高さが5m以上であるものの解体または破壊の作業について作業主任者の選任を求めています。3m以上ではなく5m以上です。コンクリート造の解体は、切り離した部材が予期しない方向に倒れたり、支えを失った部分が一気に崩れたりする危険が高く、解体の順序を誤ると重大な災害につながります。そこで一定の高さを超えるものについて、作業の方法と順序を決めて指揮する者を置くことが義務づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務は、特別の教育の対象とされている。」は正しく、労働安全衛生規則第36条第15号がそのとおり定めているからです。「最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転は、技能講習の対象とされている。」も正しく、令第20条第14号がそのとおり定めているからです。「土止め支保工の切りばりの取付けの作業には、作業主任者の選任が必要とされている。」も正しく、令第6条第10号が切りばりまたは腹起こしの取付けまたは取り外しの作業を対象としているからです。

試験の罠
5m以上となるのは、足場、鉄骨の組立て、コンクリート造の工作物の解体の3つです。地山の掘削は2m以上、型枠支保工と土止め支保工は高さを問いません。
問106-11

計画の届出および資格に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事は大臣に届け出る。
  • ②移動式クレーンの設置についても、計画の届出を行うこととされているものである。
  • ③建設用リフトやゴンドラの設置も、計画の届出の対象とされているものである。
  • ④組立てから解体までの期間が60日未満の架設通路は、届出を要しないとされている。
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正解 ②移動式クレーンの設置についても、計画の届出を行うこととされているものである。
解説
移動式クレーンについては、クレーン等安全規則第61条により、設置しようとする事業者があらかじめ移動式クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長へ提出することとされており、労働安全衛生法第88条第1項の計画の届出の対象ではありません。届出と報告書は制度が異なります。計画の届出は、設置する場所の状況に応じて構造や配置が適切かどうかを、工事の開始前に行政が確かめる仕組みです。ところが移動式クレーンは、その名のとおり現場から現場へ移動して使うもので、特定の場所に据え付ける前提がありません。安全性は、製造の段階の検査と検査証によって担保されています。そのため、どこで使うかを知らせる報告書で足りるとされているのです。据え付けて使うクレーンやエレベーター、建設用リフトとの扱いの違いが要点になります。

他の選択肢が不適切な理由
「ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事は大臣に届け出る。」は正しく、規則第89条第6号がそのとおり定めているからです。高い気圧の下での作業は減圧症の危険が大きく、特に慎重な事前審査が求められます。「建設用リフトやゴンドラの設置も、計画の届出の対象とされているものである。」も正しく、これらは据え付けて使う機械等として計画の届出の対象とされているからです。「組立てから解体までの期間が60日未満の架設通路は、届出を要しないとされている。」も正しく、規則第85条第2号が、架設通路や足場などについて、組立てから解体までの期間が60日未満のものを対象から除いているからです。

試験の罠
据え付けて使うクレーンは設置届、移動式クレーンは設置報告書です。届出の期限は工事開始の日の30日前まで、足場は高さ10m以上、型枠支保工は支柱の高さ3.5m以上、架設通路は高さと長さがそれぞれ10m以上です。

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