2026年版・6-10

労働安全衛生法:安全衛生管理体制の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、労働安全衛生法:安全衛生管理体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-10

単一の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任するものとされる。
  • ②建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場で安全管理者を選任する。
  • ③建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に総括安全衛生管理者を置く。
  • ④常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任するものとされている。
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正解 ③建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に総括安全衛生管理者を置く。
解説
労働安全衛生法施行令第2条第1号は、林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業について、常時100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任しなければならないと定めています。建設業は50人ではなく100人です。総括安全衛生管理者は、安全管理者と衛生管理者を指揮し、労働者の危険や健康障害を防止する措置などを統括管理する者で、その事業場において事業の実施を統括管理する者、すなわち所長などをもって充てます。組織を統括する立場の者を置くにふさわしい規模として、100人という区切りが設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場で安全管理者を選任する。」は正しく、令第3条が令第2条第1号または第2号の業種について常時50人以上と定めているからです。「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任するものとされる。」も正しく、令第4条が業種を問わず50人以上としているからです。「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任するものとされている。」も正しく、令第5条が同じ規模を定めているからです。

試験の罠
建設業は総括安全衛生管理者だけが100人で、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全委員会、衛生委員会はいずれも50人です。100人となるのはこの一つだけ、と覚えるのが最も確実です。
問26-10

安全衛生推進者および委員会に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任する。
  • ②建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に安全委員会を設けるものとする。
  • ③常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会を設けるものとされている。
  • ④安全委員会および衛生委員会は、3か月に1回以上開催するものとされているものである。
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正解 ④安全委員会および衛生委員会は、3か月に1回以上開催するものとされているものである。
解説
労働安全衛生規則第23条第1項は、事業者は安全委員会、衛生委員会または安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならないと定めています。3か月に1回ではなく毎月1回以上です。委員会は、労働者側の委員が半数を占める形で構成され、職場に潜む危険や健康上の問題を労使が一緒に議論する場です。現場の状況は日々変わりますから、間隔が空きすぎると危険の芽を見つけても対応が遅れてしまいます。あわせて同条第4項は、議事の概要を労働者に周知し、記録を3年間保存することを義務づけています。

他の選択肢が不適切な理由
「常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任する。」は正しく、法第12条の2および規則第12条の2がその規模を定めているからです。小規模な事業場でも安全衛生の担当者を置く趣旨です。「建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に安全委員会を設けるものとする。」も正しく、令第8条第1号がそのとおり定めているからです。「常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会を設けるものとされている。」も正しく、令第9条が業種を問わず定めているからです。

試験の罠
安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場では、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置することができます。委員会の開催は毎月1回以上、記録の保存は3年間です。
問36-10

統括安全衛生責任者の選任に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①ずい道等の建設や圧気工法による作業では、常時20人以上のときに選任が必要となる。
  • ②一般の建築工事では、作業従事者の数が常時50人以上のときに選任が必要となる。
  • ③建設業の特定元方事業者は、一定規模以上の場合に統括安全衛生責任者を選任する。
  • ④統括安全衛生責任者は、その場所において事業の実施を統括管理する者をもって充てる。
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正解 ①ずい道等の建設や圧気工法による作業では、常時20人以上のときに選任が必要となる。
解説
労働安全衛生法施行令第7条第2項第1号は、ずい道等の建設の仕事、一定の場所で行われる橋梁の建設の仕事、または圧気工法による作業を行う仕事について、統括安全衛生責任者の選任を要する作業従事者の数を常時30人と定めています。20人ではなく30人です。これらの仕事は、作業場所が狭く逃げ場が限られる、酸素欠乏や出水の危険がある、高所での作業が多いといった理由から、同じ人数でも災害が重大化しやすい特徴があります。そこで一般の仕事の50人より少ない30人から統括管理の体制を求めているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業の特定元方事業者は、一定規模以上の場合に統括安全衛生責任者を選任する。」は正しく、法第15条第1項が建設業を特定事業とし、作業従事者の数が政令で定める数未満であるときを除いて選任を義務づけているからです。「一般の建築工事では、作業従事者の数が常時50人以上のときに選任が必要となる。」も正しく、令第7条第2項第2号がそのとおり定めているからです。「統括安全衛生責任者は、その場所において事業の実施を統括管理する者をもって充てる。」も正しく、法第15条第2項がそのとおり定めているからです。

試験の罠
50人と30人は統括安全衛生責任者、20人は店社安全衛生管理者の基準です。人数の数字が3つ並ぶので、どの役職の話かを問題文から正確に見極めることが必要になります。
問46-10

元方安全衛生管理者および安全衛生責任者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任するものである。
  • ②安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者が選任するものとされる。
  • ③元方安全衛生管理者は、統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理するものとする。
  • ④安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行うこととされているものである。
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正解 ②安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者が選任するものとされる。
解説
労働安全衛生法第16条第1項は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものが安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡その他の事項を行わせなければならないと定めています。選任するのは元方事業者ではなく、下請である関係請負人です。統括安全衛生責任者が現場全体を束ねる立場であるのに対し、安全衛生責任者はそれぞれの下請業者の側に立って連絡の窓口となる者です。両者がそろって初めて、元請から末端の作業員まで情報が行き来する体制ができあがります。

他の選択肢が不適切な理由
「元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任するものである。」は正しく、法第15条の2第1項がそのとおり定めているからです。「元方安全衛生管理者は、統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理するものとする。」も正しく、同項が法第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させると定めているからです。「安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行うこととされているものである。」も正しく、法第16条第1項が職務としているからです。

試験の罠
統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者は元請が選任し、安全衛生責任者は下請が選任します。選任した下請は、遅滞なく元請にその旨を通報しなければならない点も問われます。
問56-10

店社安全衛生管理者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者を選任すべき場所については、店社安全衛生管理者を要しない。
  • ②鉄骨造の建築物の建設の仕事では、作業従事者が常時20人以上のときに選任する。
  • ③店社安全衛生管理者は、当該工事現場ごとに選任することとされているものである。
  • ④店社安全衛生管理者は、法第30条第1項各号の事項を担当する者を指導するとされる。
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正解 ③店社安全衛生管理者は、当該工事現場ごとに選任することとされているものである。
解説
労働安全衛生法第15条の3第1項は、元方事業者が、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに店社安全衛生管理者を選任しなければならないと定めています。工事現場ごとではなく事業場ごと、すなわち支店や営業所ごとです。この制度は、統括安全衛生責任者を置くほどの規模ではないが放置もできない中規模の現場について、支店の担当者が定期的に現場を巡回して指導する仕組みとして設けられました。現場に常駐させるのではなく、店社から複数の現場を見て回るという発想に立っています。

他の選択肢が不適切な理由
「統括安全衛生責任者を選任すべき場所については、店社安全衛生管理者を要しない。」は正しく、同項が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除いているからです。体制が重複するのを避ける趣旨です。「鉄骨造の建築物の建設の仕事では、作業従事者が常時20人以上のときに選任する。」も正しく、労働安全衛生規則第18条の6第1項第2号が、主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事について常時20人以上50人未満と定めているからです。「店社安全衛生管理者は、法第30条第1項各号の事項を担当する者を指導するとされる。」も正しく、法第15条の3第1項が職務としているからです。

試験の罠
店社安全衛生管理者の職務には、少なくとも毎月1回の作業場所の巡視や、協議組織の会議への随時の参加が含まれます。毎作業日1回の巡視は特定元方事業者の義務で、別のものです。
問66-10

特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければならないとされている。
  • ②特定元方事業者と関係請負人との間の作業間の連絡および調整を随時行う。
  • ③関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導および援助を行うものとする。
  • ④作業場所の巡視は、毎週少なくとも1回これを行わなければならないとされている。
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正解 ④作業場所の巡視は、毎週少なくとも1回これを行わなければならないとされている。
解説
労働安全衛生規則第637条第1項は、特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならないと定めています。毎週ではなく毎作業日です。工事現場は日ごとに姿を変え、昨日は安全だった場所が今日は開口部になっていることも珍しくありません。週に一度の巡視では、その日その日に生まれる危険を見つけることができません。実際に作業が行われる日ごとに現場を回ることで、はじめて混在作業による災害を防ぐことができるという考え方に基づく規定です。

他の選択肢が不適切な理由
「協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければならないとされている。」は正しく、法第30条第1項第1号と規則第635条が設置と定期的な開催を求めているからです。「特定元方事業者と関係請負人との間の作業間の連絡および調整を随時行う。」も正しく、規則第636条が随時行うことを定めているからです。「関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導および援助を行うものとする。」も正しく、法第30条第1項第4号が場所の提供や資料の提供などの援助を挙げているからです。

試験の罠
協議組織の会議は定期的に、作業間の連絡調整は随時、巡視は毎作業日に少なくとも1回です。3つの措置で頻度の定め方がそれぞれ違う点が繰り返し問われます。毎週や毎月と書かれていれば、巡視については誤りとみてよいでしょう。
問76-10

作業主任者の選任を要する作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①高さが3m以上の構造の足場の組立ての作業では、選任が必要とされている。
  • ②つり足場や張出し足場の組立て、解体または変更の作業では、選任が必要である。
  • ③掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業では、選任が必要である。
  • ④型枠支保工の組立てまたは解体の作業では、高さを問わず選任が必要とされている。
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正解 ①高さが3m以上の構造の足場の組立ての作業では、選任が必要とされている。
解説
労働安全衛生法施行令第6条第15号は、つり足場、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業を作業主任者の選任を要する作業としています。一般の足場は3mではなく5m以上です。つり足場と張出し足場は、高さにかかわらず構造そのものが不安定で墜落や倒壊の危険が高いため、高さの条件なしに対象とされています。一方で通常の枠組足場などは、一定の高さを超えて初めて重大な危険が生じると考えられ、5mという区切りが設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業では、選任が必要である。」は正しく、令第6条第9号がそのとおり定めているからです。「つり足場や張出し足場の組立て、解体または変更の作業では、選任が必要である。」も正しく、同条第15号が高さの条件なしに対象としているからです。「型枠支保工の組立てまたは解体の作業では、高さを問わず選任が必要とされている。」も正しく、同条第14号が高さの条件を付けずに対象としているからです。支柱の高さ3.5m以上という数値は計画の届出の基準であり、作業主任者の選任とは別です。

試験の罠
足場は5m以上、地山の掘削は2m以上、鉄骨の組立ては5m以上、コンクリート造の工作物の解体は5m以上です。型枠支保工と土止め支保工は高さを問いません。
問86-10

作業主任者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者または技能講習修了者から選任する。
  • ②作業主任者の選任については、その工事現場の元請負人が一括して行うものとされている。
  • ③金属製の部材で構成される高さ5m以上の建築物の骨組みの組立て作業が対象となる。
  • ④事業者は、作業主任者の氏名および行わせる事項を作業場に掲示等により周知するとされる。
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正解 ②作業主任者の選任については、その工事現場の元請負人が一括して行うものとされている。
解説
労働安全衛生法第14条は、事業者が政令で定める作業について作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなければならないと定めています。ここでいう事業者は、その作業を行う労働者を雇用している事業者、すなわち実際に作業を行う下請業者です。元請負人が一括して選任するものではありません。作業主任者は、その場で作業の手順を指示し、器具や設備を点検し、保護具の使用状況を監視する立場ですから、自社の労働者を直接指揮できる者でなければ役割を果たせないのです。

他の選択肢が不適切な理由
「作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者または技能講習修了者から選任する。」は正しく、法第14条が作業の区分に応じてそのいずれかの資格を求めているからです。「事業者は、作業主任者の氏名および行わせる事項を作業場に掲示等により周知するとされる。」も正しく、労働安全衛生規則第18条がそのとおり定めているからです。「金属製の部材で構成される高さ5m以上の建築物の骨組みの組立て作業が対象となる。」も正しく、令第6条第15号の2がそのとおり定めているからです。

試験の罠
作業主任者は下請の事業者が選任し、統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者は元請が選任し、安全衛生責任者は下請が選任します。誰が選ぶのかを一覧にして整理しておくと、主体を入れ替えた出題にも確実に対応できます。
問96-10

安全衛生教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①事業者は、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する教育を行う。
  • ②労働者の作業内容を変更したときにも、同様の教育を行うこととされているものである。
  • ③職長等に対する教育は、作業主任者に対しても行わなければならないとされている。
  • ④危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに就かせるときは特別の教育を行う。
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正解 ③職長等に対する教育は、作業主任者に対しても行わなければならないとされている。
解説
労働安全衛生法第60条は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対して安全または衛生のための教育を行わなければならないと定めていますが、そのかっこ書きで作業主任者を除いています。作業主任者は、免許試験に合格するか技能講習を修了して選任される者であり、その過程で作業の指揮に必要な知識をすでに身につけています。同じ内容の教育を重ねて行う意味がないため、対象から外されているのです。職長教育の内容は、作業方法の決定と労働者の配置、労働者に対する指導または監督の方法などです。

他の選択肢が不適切な理由
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する教育を行う。」は正しく、法第59条第1項が雇入れ時の教育を定めているからです。「労働者の作業内容を変更したときにも、同様の教育を行うこととされているものである。」も正しく、同条第2項が雇入れ時の規定を準用しているからです。「危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに就かせるときは特別の教育を行う。」も正しく、同条第3項が特別教育を定めているからです。

試験の罠
特別教育の記録は3年間保存します。また職長教育は建設業などの政令で定める業種に限られ、すべての業種で必要になるわけではない点も押さえておきます。雇入れ時の教育には記録の保存の定めがないことも対比して覚えます。
問106-10

建設現場の安全衛生管理体制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者を選任した事業者は、元方安全衛生管理者も選任するものとされる。
  • ②特定元方事業者は、作業場所を巡視するほか、協議組織を設置し運営するものとする。
  • ③安全衛生責任者を選任した請負人は、遅滞なくその旨を元請に通報するものとされる。
  • ④元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者である必要はないとされるものである。
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正解 ④元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者である必要はないとされるものである。
解説
労働安全衛生規則第18条の3は、元方安全衛生管理者について、その事業場に専属の者を選任しなければならないと定めています。専属でなければなりません。元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を補佐して、混在作業から生じる危険を防ぐための技術的な事項を実際に管理する立場です。複数の現場を掛け持ちしていては、日々変化する作業の組み合わせを把握することができません。なお資格としては、大学または高等専門学校で理科系の課程を修めて卒業した後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験などが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「統括安全衛生責任者を選任した事業者は、元方安全衛生管理者も選任するものとされる。」は正しく、法第15条の2第1項が建設業についてそのとおり定めているからです。「特定元方事業者は、作業場所を巡視するほか、協議組織を設置し運営するものとする。」も正しく、法第30条第1項第1号および第3号がこれらを措置として掲げているからです。「安全衛生責任者を選任した請負人は、遅滞なくその旨を元請に通報するものとされる。」も正しく、法第16条第2項が通報を義務づけているからです。

試験の罠
元方安全衛生管理者は専属が必要ですが、店社安全衛生管理者は複数の現場を担当することが前提の制度です。専属が必要かどうかは、役割が現場に張り付く性質かどうかで判断します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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