建築基準法および同法施行令に定める用語の定義に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①地階とは、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までが天井高の2分の1以上の階をいう。
- ②居室とは、居住や執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室のことをいう。
- ③建築設備とは、建築物に設ける電気、給水、排水、換気、消火などの設備や昇降機をいう。
- ④特殊建築物とは、学校や病院、共同住宅、工場、倉庫などの用途に供する建築物をいう。
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地階の定義は建築基準法施行令第1条第2号にあり、床が地盤面より下にある階のうち、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいいます。2分の1ではありません。この3分の1という区切りは、地面にどれだけ深く埋まっていれば採光や換気、湿気、避難のうえで地上階とは違う扱いをすべきか、という判断の境目として定められたものです。天井高さが3mの階なら、地盤面までの高さが1m以上あれば地階になります。地階に居室を設ける場合はからぼりを設けるなどの措置が求められ、容積率の算定でも住宅部分の緩和があるため、この判定は実務上とても重要です。
他の選択肢が不適切な理由
「居室とは、居住や執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室のことをいう。」は正しく、建築基準法第2条第4号がそのまま定めているからです。継続的に使うかどうかが基準なので、倉庫や便所は居室になりません。「建築設備とは、建築物に設ける電気、給水、排水、換気、消火などの設備や昇降機をいう。」も正しく、同条第3号は煙突や避雷針も含めて建築設備としています。「特殊建築物とは、学校や病院、共同住宅、工場、倉庫などの用途に供する建築物をいう。」も正しく、同条第2号が例示する用途と一致します。
試験の罠
地階の3分の1と、屋上部分や地階の倉庫を階数に入れない基準である8分の1を取り違えないでください。地階は3分の1、階数と高さの不算入は8分の1と、数字と場面をひも付けて覚えます。