2026年版・6-1

建築基準法:用語の定義と面積・高さ・階数の一問一答

1級建築施工管理技士「法規」から、建築基準法:用語の定義と面積・高さ・階数に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

建築基準法および同法施行令に定める用語の定義に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①地階とは、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までが天井高の2分の1以上の階をいう。
  • ②居室とは、居住や執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室のことをいう。
  • ③建築設備とは、建築物に設ける電気、給水、排水、換気、消火などの設備や昇降機をいう。
  • ④特殊建築物とは、学校や病院、共同住宅、工場、倉庫などの用途に供する建築物をいう。
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正解 ①地階とは、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までが天井高の2分の1以上の階をいう。
解説
地階の定義は建築基準法施行令第1条第2号にあり、床が地盤面より下にある階のうち、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいいます。2分の1ではありません。この3分の1という区切りは、地面にどれだけ深く埋まっていれば採光や換気、湿気、避難のうえで地上階とは違う扱いをすべきか、という判断の境目として定められたものです。天井高さが3mの階なら、地盤面までの高さが1m以上あれば地階になります。地階に居室を設ける場合はからぼりを設けるなどの措置が求められ、容積率の算定でも住宅部分の緩和があるため、この判定は実務上とても重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「居室とは、居住や執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室のことをいう。」は正しく、建築基準法第2条第4号がそのまま定めているからです。継続的に使うかどうかが基準なので、倉庫や便所は居室になりません。「建築設備とは、建築物に設ける電気、給水、排水、換気、消火などの設備や昇降機をいう。」も正しく、同条第3号は煙突や避雷針も含めて建築設備としています。「特殊建築物とは、学校や病院、共同住宅、工場、倉庫などの用途に供する建築物をいう。」も正しく、同条第2号が例示する用途と一致します。

試験の罠
地階の3分の1と、屋上部分や地階の倉庫を階数に入れない基準である8分の1を取り違えないでください。地階は3分の1、階数と高さの不算入は8分の1と、数字と場面をひも付けて覚えます。
問26-1

建築基準法に定める主要構造部および構造耐力上主要な部分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段をいうと定められている。
  • ②主要構造部には、建築物の最下階の床および局部的な小階段が当然含まれている。
  • ③構造上重要でない間仕切壁や間柱、ひさし、屋外階段は主要構造部から除かれる。
  • ④構造耐力上主要な部分には、基礎、基礎ぐい、土台、斜材、床版、横架材が入る。
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正解 ②主要構造部には、建築物の最下階の床および局部的な小階段が当然含まれている。
解説
主要構造部は建築基準法第2条第5号が定めており、壁、柱、床、はり、屋根または階段を指しますが、そのただし書で最下階の床と局部的な小階段は明確に除かれています。主要構造部という考え方は、火災が起きたときに建築物が倒れたり燃え広がったりするのを防ぐという防火の観点から組み立てられたものです。最下階の床は地面に接していて、たとえ燃えても建物全体が崩れる原因にはなりません。局部的な小階段も同じ理由で除かれます。ほかに間仕切壁のうち構造上重要でないもの、間柱、付け柱、揚げ床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、屋外階段も除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
「主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段をいうと定められている。」は正しく、法第2条第5号の本文どおりだからです。「構造耐力上主要な部分には、基礎、基礎ぐい、土台、斜材、床版、横架材が入る。」も正しく、施行令第1条第3号が壁や柱、小屋組を含めてこれらを列挙しているからです。「構造上重要でない間仕切壁や間柱、ひさし、屋外階段は主要構造部から除かれる。」も正しく、法第2条第5号のただし書がそのまま除外を定めているからです。

試験の罠
主要構造部は防火のための区分、構造耐力上主要な部分は構造安全のための区分です。屋外階段は主要構造部からは除かれますが、基礎や土台は構造耐力上主要な部分にだけ現れる、という違いを押さえます。
問36-1

建築基準法に定める延焼のおそれのある部分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①同一敷地内に2以上の建築物があるときは、外壁間の中心線からの距離で判断する。
  • ②道路に面する側では、隣地境界線ではなく道路の中心線からの距離で判断していく。
  • ③隣地境界線からの距離が、1階では5m以下、2階以上では3m以下の部分をいう。
  • ④耐火構造の壁や防火上有効な公園、広場、川などに面する部分は、除かれている。
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正解 ③隣地境界線からの距離が、1階では5m以下、2階以上では3m以下の部分をいう。
解説
建築基準法第2条第6号は、延焼のおそれのある部分を、隣地境界線や道路中心線などから1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分と定めています。設問は1階と2階以上の数値が入れ替わっており誤りです。上の階ほど距離が長いのは、火災の炎や熱が斜め上方向に伸びるため、隣で火事が起きたときに上階のほうが広い範囲で火をもらいやすいからです。この範囲に入る外壁や開口部には防火設備や防火構造が求められ、設計の初期段階で建物の配置を決めるときの重要な判断材料になります。

他の選択肢が不適切な理由
「道路に面する側では、隣地境界線ではなく道路の中心線からの距離で判断していく。」は正しく、同号が道路中心線を起点に挙げているからです。道路の反対側から燃え移ることを想定しています。「同一敷地内に2以上の建築物があるときは、外壁間の中心線からの距離で判断する。」も正しく、同号が外壁間の中心線を基準としているからです。「耐火構造の壁や防火上有効な公園、広場、川などに面する部分は、除かれている。」も正しく、同号イが除外を定めているからです。

試験の罠
1階が3m、2階以上が5mという順序を、数字の小さいほうが下の階と結び付けて覚えます。また同一敷地内では延べ面積の合計が500m2以内の建築物は1つの建築物とみなす扱いも問われます。
問46-1

建築基準法施行令に定める建築面積の算定方法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
  • ②地階で地盤面上1m以下にある部分は、建築面積の算定から除かれることとされている。
  • ③国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定した構造の部分には、緩和の扱いがある。
  • ④軒やひさしが外壁の中心線から1m以上突き出す場合は、その先端から2m後退させる。
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正解 ④軒やひさしが外壁の中心線から1m以上突き出す場合は、その先端から2m後退させる。
解説
建築基準法施行令第2条第1項第2号は、軒やひさし、はね出し縁などが外壁の中心線から水平距離1m以上突き出している場合、その端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分を建築面積とすると定めています。後退させる距離は2mではなく1mです。1mまでの張り出しは日よけや雨よけとして生活上必要で、建物の外形を大きくするものではないと考えられているため、その分だけは面積に数えないという考え方に立っています。建蔽率は敷地の中でどれだけ空地を残すかを決める規定なので、この1mの扱いを誤ると建蔽率の計算が丸ごと狂います。

他の選択肢が不適切な理由
「建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。」は正しく、同号の本文どおりだからです。外壁の外面でも内面でもなく中心線を使います。「地階で地盤面上1m以下にある部分は、建築面積の算定から除かれることとされている。」も正しく、同号かっこ書きが除外を定めているからです。「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定した構造の部分には、緩和の扱いがある。」も正しく、同号ただし書が端から1m以内を不算入としているからです。

試験の罠
建築面積は中心線、床面積も壁その他の区画の中心線という点は共通です。突き出し1m以上のときに1m下げる、という同じ数字が2回出る形を、そのまま覚えてしまうのが確実です。
問56-1

容積率の算定の基礎となる延べ面積に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①自動車車庫の用途に供する部分は、建築物の各階の床面積の合計の3分の1まで算入しない。
  • ②専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分は、50分の1を限度に算入しない。
  • ③床に据え付ける蓄電池を設ける部分は、50分の1を限度に算入しないこととされている。
  • ④自家発電設備を設ける部分および貯水槽を設ける部分は、100分の1を限度に算入しない。
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正解 ①自動車車庫の用途に供する部分は、建築物の各階の床面積の合計の3分の1まで算入しない。
解説
建築基準法施行令第2条第3項第1号は、自動車車庫などの部分について、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計に5分の1を乗じた面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないと定めています。3分の1ではなく5分の1です。この緩和は、駐車場を建物の中に取り込むことで路上駐車を減らし、街の交通環境をよくするために設けられました。ただし際限なく認めると、実質的に容積率の規制が骨抜きになるため上限が置かれています。なお同条第1項第4号は、延べ面積そのものは各階の床面積の合計であり、この緩和はあくまで容積率を計算するときだけのものである点も定めています。

他の選択肢が不適切な理由
「専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分は、50分の1を限度に算入しない。」は正しく、同項第2号がそのとおり定めているからです。「床に据え付ける蓄電池を設ける部分は、50分の1を限度に算入しないこととされている。」も正しく、同項第3号が備蓄倉庫と同じ50分の1としているからです。「自家発電設備を設ける部分および貯水槽を設ける部分は、100分の1を限度に算入しない。」も正しく、同項第4号と第5号がいずれも100分の1と定めているからです。

試験の罠
5分の1は自動車車庫だけ、50分の1は備蓄倉庫と蓄電池、100分の1は自家発電設備と貯水槽と宅配ボックスです。防災設備は数字が小さいほど設備が小型、と対応づけると整理しやすくなります。
問66-1

建築基準法施行令に定める建築物の高さの算定方法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築物の高さは、原則として地盤面からの高さによって算定することと定められている。
  • ②屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の5分の1以内なら、高さに算入しない。
  • ③道路斜線制限における高さは、前面道路の路面の中心からの高さによって算定する。
  • ④棟飾や防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、高さに算入しない。
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正解 ②屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の5分の1以内なら、高さに算入しない。
解説
建築基準法施行令第2条第1項第6号ロは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分の水平投影面積の合計が、その建築物の建築面積の8分の1以内である場合に、その部分の高さを12mまで建築物の高さに算入しないと定めています。5分の1ではなく8分の1です。屋上に出る小さな塔屋は建物の中身を使うためにどうしても必要で、しかも面積が小さければ周囲の日照や採光への影響が限られるため、一定範囲で高さから除くこととされています。ただし絶対高さ制限や日影規制、北側斜線を検討する場合は12mではなく5mまでしか除けません。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の高さは、原則として地盤面からの高さによって算定することと定められている。」は正しく、同号の本文が地盤面からの高さによると定めているからです。「棟飾や防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、高さに算入しない。」も正しく、同号ハが面積の条件を付けずに不算入としているからです。「道路斜線制限における高さは、前面道路の路面の中心からの高さによって算定する。」も正しく、同号イが法第56条第1項第1号について定めているからです。

試験の罠
8分の1以内なら12mまで不算入が原則で、絶対高さ制限や日影規制、北側斜線では5mまでに縮まります。どの制限を検討しているかで数字が変わる点が繰り返し問われます。
問76-1

建築基準法施行令に定める軒の高さおよび地盤面に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①軒の高さは、小屋組またはこれに代わる横架材を支持する壁や柱の上端までとする。
  • ②地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。
  • ③地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が5mを超えると区分される。
  • ④軒の高さの起点も、原則として建築物の高さと同じく地盤面をとることとしている。
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正解 ③地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が5mを超えると区分される。
解説
建築基準法施行令第2条第2項は、地盤面とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合には、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいうと定めています。5mではなく3mです。傾斜地に建つ建物では、敷地全体で平均をとってしまうと、低いほうの側で実際にはかなり高い建物が建ってしまいます。そこで高低差が大きい敷地では3mごとに区切って地盤面を複数設定し、それぞれの側で高さを検討させることで、周囲の環境への影響を適切に評価できるようにしています。

他の選択肢が不適切な理由
「地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。」は正しく、同項の本文がそのとおり定めているからです。「軒の高さは、小屋組またはこれに代わる横架材を支持する壁や柱の上端までとする。」も正しく、同条第1項第7号が壁、敷桁または柱の上端までと定めているからです。「軒の高さの起点も、原則として建築物の高さと同じく地盤面をとることとしている。」も正しく、同号が地盤面を起点とし、道路斜線に関する場合だけ前面道路の路面の中心としているからです。

試験の罠
地盤面の3mごとという数字は、深さ1.5m以上で山留めを要するといった工事現場の数値とは無関係です。地盤面は3m、地階は3分の1、階数と高さの不算入は8分の1と整理します。
問86-1

建築基準法施行令に定める階数の算定方法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①昇降機塔や装飾塔などの屋上部分は、建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。
  • ②地階の倉庫や機械室などの部分も、建築面積の8分の1以下なら階数に算入しない。
  • ③建築物の一部が吹抜けとなっている場合にも、階数を異にする場合の扱いを適用する。
  • ④建築物の部分によって階数が異なるときは、それらの階数の平均をとった数を階数とする。
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正解 ④建築物の部分によって階数が異なるときは、それらの階数の平均をとった数を階数とする。
解説
建築基準法施行令第2条第1項第8号は、建築物の一部が吹抜けとなっている場合や、敷地が斜面または段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合には、これらの階数のうち最大なものによると定めています。平均ではありません。階数は避難階段の設置や耐火建築物とすべき規模、確認申請の区分など多くの規定の入口になる数値です。もし平均をとることを認めると、一部だけ極端に高い建物で防火や避難の規制を免れることができてしまいます。安全側に立って最も大きい階数で判断させることで、建物の最も厳しい部分に合わせた規制がかかるようにしているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「昇降機塔や装飾塔などの屋上部分は、建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。」は正しく、同号の本文がそのとおり定めているからです。「地階の倉庫や機械室などの部分も、建築面積の8分の1以下なら階数に算入しない。」も正しく、同号が屋上部分と地階の部分を並べて8分の1以下としているからです。「建築物の一部が吹抜けとなっている場合にも、階数を異にする場合の扱いを適用する。」も正しく、同号が吹抜けを明示して最大の階数によるとしているからです。

試験の罠
高さの不算入は8分の1以内、階数の不算入は8分の1以下と、条文の言い回しがわずかに違います。また高さでは地階の倉庫は関係しませんが、階数では地階の倉庫も不算入の対象になる点が異なります。
問96-1

建築基準法に定める大規模の修繕および大規模の模様替に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の全ての種類について行う過半の修繕をいう。
  • ②大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
  • ③最下階の床の全部を取り替える工事は、大規模の修繕には当たらないこととなる。
  • ④屋根の過半について行う葺き替えの工事は、大規模の修繕に当たると考えられる。
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正解 ①大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の全ての種類について行う過半の修繕をいう。
解説
建築基準法第2条第14号は、大規模の修繕を主要構造部の一種以上について行う過半の修繕と定めています。全ての種類ではなく、壁、柱、床、はり、屋根、階段のうちどれか一つでも過半に及べば大規模の修繕になります。仮に全ての種類がそろわないと大規模の修繕にならないとすれば、柱をほとんど入れ替えるような構造の骨格に関わる工事でも確認申請が不要になってしまい、既存建築物の安全性を確かめる機会が失われます。一種以上という定め方は、建物の骨格のどれか一つでも大きく手を入れるなら改めて法適合を確認させる、という趣旨に基づくものです。

他の選択肢が不適切な理由
「大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。」は正しく、法第2条第15号が修繕と同じ構成で定めているからです。「最下階の床の全部を取り替える工事は、大規模の修繕には当たらないこととなる。」も正しく、最下階の床は法第2条第5号のただし書で主要構造部から除かれているからです。「屋根の過半について行う葺き替えの工事は、大規模の修繕に当たると考えられる。」も正しく、屋根は主要構造部であり、その過半に及ぶ修繕だからです。

試験の罠
過半とは半分を超える部分のことで、ちょうど半分では該当しません。また大規模の修繕と模様替について確認が必要なのは法第6条第1項第1号と第2号の建築物に限られ、第3号の建築物は対象外です。
問106-1

建築基準法および同法施行令における面積、高さおよび階数の算定に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①床面積は、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
  • ②敷地面積は水平投影面積によるが、道路の境界線とみなされる線と道との間も算入される。
  • ③延べ面積は、原則として建築物の各階の床面積の合計によるものと定められている。
  • ④築造面積は工作物の水平投影面積によるが、大臣が別に算定方法を定めたものは除かれる。
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正解 ②敷地面積は水平投影面積によるが、道路の境界線とみなされる線と道との間も算入される。
解説
建築基準法施行令第2条第1項第1号は、敷地面積は敷地の水平投影面積によるとしたうえで、そのただし書で、法第42条第2項などの規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は算入しないと定めています。これは幅の狭い道に接する敷地で建て替えを行うとき、道の中心から一定の距離まで敷地を後退させる、いわゆるセットバックの部分のことです。この部分は将来道路として使われることが予定されているため、敷地面積から外すことで建蔽率や容積率の計算上も建てられる規模が抑えられ、少しずつ道路の幅が広がっていく仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
「床面積は、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。」は正しく、同項第3号がそのとおり定めているからです。「築造面積は工作物の水平投影面積によるが、大臣が別に算定方法を定めたものは除かれる。」も正しく、同項第5号がただし書で例外を置いているからです。「延べ面積は、原則として建築物の各階の床面積の合計によるものと定められている。」も正しく、同項第4号の本文が各階の床面積の合計と定めているからです。

試験の罠
セットバック部分は敷地面積に算入しないという点と、地階で地盤面上1m以下の部分は建築面積に算入しないという点は、どちらも算入しない側の例です。何が入って何が入らないかを表にして覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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