労働安全衛生法に基づく計画の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①高さ31mを超える建築物の建設の仕事は、14日前までに届け出る。
- ②掘削の深さが10m以上の地山の掘削の仕事は、14日前までに届け出る。
- ③支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、その7日前までに届け出る。
- ④つり上げ荷重が3t以上のクレーンの設置は、30日前までに届け出る。
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労働安全衛生法では、届出の対象を大きく二つに分けています。一つは、危険な機械や設備を設置するときの届出で、法第88条第1項に基づき、その工事を開始する日の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ届け出ます。支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、労働安全衛生規則の別表に掲げられたこの機械等に該当するため、期限は30日前までです。もう一つは、規模の大きい仕事そのものについての届出で、法第88条第3項に基づき、仕事を開始する日の14日前までに届け出ます。したがって型枠支保工の届出を7日前までとするのは、いずれの区分にも当てはまらない誤りです。7日前という期限は、騒音規制法や振動規制法の特定建設作業、建設リサイクル法の届出に用いられる数値です。
他の選択肢が不適切な理由
「高さ31mを超える建築物の建設の仕事は、14日前までに届け出る。」は正しく、法第88条第3項の対象となる仕事に該当し、仕事の開始の14日前までに労働基準監督署長へ届け出ることとされているからです。「掘削の深さが10m以上の地山の掘削の仕事は、14日前までに届け出る。」も正しく、これも同じく法第88条第3項の対象となる仕事に掲げられており、期限は同様に14日前までだからです。「つり上げ荷重が3t以上のクレーンの設置は、30日前までに届け出る。」も正しく、つり上げ荷重3t以上のクレーンは設置届の対象であり、工事の開始の日の30日前までに届け出ることが定められているからです。
試験の罠
期限は、機械等の設置が30日前、規模の大きい仕事が14日前、特定建設作業と建設リサイクル法が7日前、という三段階で整理します。型枠支保工3.5m以上と足場10m以上は機械等の側であり、30日前になる点が最も狙われます。