施工計画書に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①総合施工計画書は、工事の完成の後に取りまとめて提出した。
- ②総合施工計画書には、仮設の計画と工事の全体の方針を記載した。
- ③工事種別施工計画書は、各工事の着手に先立って作成した。
- ④施工計画書の内容を変更する場合は、監理者の承認を得た。
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総合施工計画書は、工事全体をどのような方針と体制で進めるのかを示す文書であり、仮設の計画、安全の管理、品質の管理、環境への配慮といった基本的な考え方をまとめたものです。これは、実際に工事を始める前に監理者へ提出し、内容の確認を受けたうえで着手するためのものです。工事が完成した後に取りまとめても、計画としての役目は何も果たしません。計画書の目的は、着手前に施工の方法を検討して問題点を洗い出し、関係者の間で認識を合わせることにあります。完成後に作成する書類は施工の記録であって計画ではなく、両者を混同すると、計画に基づく管理という仕組みそのものが成立しなくなります。
他の選択肢が不適切な理由
「総合施工計画書には、仮設の計画と工事の全体の方針を記載した。」は正しく、総合施工計画書は個々の工事の詳細ではなく、現場の運営の全体像を示す文書であり、仮設計画と管理の方針がその中心的な内容となるからです。「工事種別施工計画書は、各工事の着手に先立って作成した。」も正しく、工事種別施工計画書は鉄筋工事や防水工事といった工種ごとの具体的な施工の方法を定めるものであり、その工事に取りかかる前に作成して確認を受ける必要があるからです。「施工計画書の内容を変更する場合は、監理者の承認を得た。」も正しく、計画書は監理者の確認を経て工事の進め方の合意となっているため、内容を変えるときにも同じ手続きを経なければ合意が崩れてしまうからです。
試験の罠
総合施工計画書は着工前、工事種別施工計画書は各工種の着手前、という時期の違いが要点です。施工要領書は専門工事業者が作成し、元請がその内容を確認するという役割の違いもあわせて問われます。