建設リサイクル法上の特定建設資材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①木材は、特定建設資材の一つとして定められているものとされている。
- ②アスファルトコンクリートは、特定建設資材の一つに定められている。
- ③工事によって掘り出された建設発生土は、特定建設資材に定められている。
- ④コンクリートは、特定建設資材の一つとして定められているものとされる。
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法が定める特定建設資材は、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートの四つです。これらが選ばれているのは、建設工事から出る廃棄物の量として占める割合が大きく、しかも技術的に再資源化する方法が確立しており、再生した材料の使い道もあるという条件を満たすためです。これに対して建設発生土は、そもそも廃棄物処理法上の廃棄物にも当たらず、他の工事の埋戻しや盛土に用いる土砂として扱われます。したがって特定建設資材には含まれず、この法律による分別解体や再資源化の義務の対象にもなりません。ただし、建設発生土は資源の有効な利用の促進に関する法律において建設指定副産物とされており、別の枠組みで再利用が促されています。
他の選択肢が不適切な理由
「コンクリートは、特定建設資材の一つとして定められているものとされる。」は正しく、解体で生じるコンクリート塊は破砕して再生の砕石や路盤材として利用でき、量も最も多いため対象とされているからです。「木材は、特定建設資材の一つとして定められているものとされている。」も正しく、解体で生じる木材はチップ化して木質のボードや燃料として利用でき、対象とされているからです。「アスファルトコンクリートは、特定建設資材の一つに定められている。」も正しく、加熱して再生アスファルト混合物として繰り返し利用できることから対象とされているからです。
試験の罠
特定建設資材は四つであり、建設発生土、金属くず、ガラス、廃プラスチック類は含まれません。とくに建設発生土は、量が多いために含まれていると思いやすいのですが、廃棄物ですらないという点を押さえておくと迷いません。