2026年版・5-16

環境管理:建設副産物と騒音振動対策の一問一答

1級建築施工管理技士「施工管理法」から、環境管理:建設副産物と騒音振動対策に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-16

建設リサイクル法上の特定建設資材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①木材は、特定建設資材の一つとして定められているものとされている。
  • ②アスファルトコンクリートは、特定建設資材の一つに定められている。
  • ③工事によって掘り出された建設発生土は、特定建設資材に定められている。
  • ④コンクリートは、特定建設資材の一つとして定められているものとされる。
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正解 ③工事によって掘り出された建設発生土は、特定建設資材に定められている。
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法が定める特定建設資材は、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートの四つです。これらが選ばれているのは、建設工事から出る廃棄物の量として占める割合が大きく、しかも技術的に再資源化する方法が確立しており、再生した材料の使い道もあるという条件を満たすためです。これに対して建設発生土は、そもそも廃棄物処理法上の廃棄物にも当たらず、他の工事の埋戻しや盛土に用いる土砂として扱われます。したがって特定建設資材には含まれず、この法律による分別解体や再資源化の義務の対象にもなりません。ただし、建設発生土は資源の有効な利用の促進に関する法律において建設指定副産物とされており、別の枠組みで再利用が促されています。

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリートは、特定建設資材の一つとして定められているものとされる。」は正しく、解体で生じるコンクリート塊は破砕して再生の砕石や路盤材として利用でき、量も最も多いため対象とされているからです。「木材は、特定建設資材の一つとして定められているものとされている。」も正しく、解体で生じる木材はチップ化して木質のボードや燃料として利用でき、対象とされているからです。「アスファルトコンクリートは、特定建設資材の一つに定められている。」も正しく、加熱して再生アスファルト混合物として繰り返し利用できることから対象とされているからです。

試験の罠
特定建設資材は四つであり、建設発生土、金属くず、ガラス、廃プラスチック類は含まれません。とくに建設発生土は、量が多いために含まれていると思いやすいのですが、廃棄物ですらないという点を押さえておくと迷いません。
問25-16

建設リサイクル法上の対象建設工事の規模の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築物の解体の工事は、床面積の合計が80m2以上のものが対象となる。
  • ②建築物の新築の工事は、床面積の合計が80m2以上のものが対象となる。
  • ③建築物の修繕や模様替の工事は、請負代金の額が1億円以上のものが対象となる。
  • ④建築物以外の工作物の工事は、請負代金の額が500万円以上のものが対象となる。
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正解 ②建築物の新築の工事は、床面積の合計が80m2以上のものが対象となる。
解説
建設リサイクル法の対象建設工事の規模の基準は、同法施行令第2条により工事の種類ごとに定められています。建築物の解体の工事は床面積の合計80m2以上、建築物の新築または増築の工事は床面積の合計500m2以上、建築物の修繕や模様替などの工事は請負代金の額1億円以上、建築物以外の工作物に関する工事は請負代金の額500万円以上です。解体の基準が新築より小さいのは、解体では建物全体が一度に廃棄物となるのに対し、新築で生じるのは端材や梱包材が中心で、同じ床面積であれば発生する量が大きく異なるためです。したがって、新築に80m2という解体の基準を当てはめる記述は誤りです。この二つの数値の取り違えは、実務でも届出の要否の判断を誤らせます。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の解体の工事は、床面積の合計が80m2以上のものが対象となる。」は正しく、解体は建物を構成する資材のすべてが廃棄物となるため、小さな規模から対象とされているからです。「建築物の修繕や模様替の工事は、請負代金の額が1億円以上のものが対象となる。」も正しく、修繕や模様替は床面積では規模を測りにくいため、請負代金の額を基準としているからです。「建築物以外の工作物の工事は、請負代金の額が500万円以上のものが対象となる。」も正しく、土木工事などは床面積という概念になじまないため、同じく請負代金の額で基準を定めているからです。

試験の罠
解体が80m2、新築と増築が500m2、修繕と模様替が1億円、工作物が500万円です。80と500という二つの面積の取り違えが最も多い誤りであり、解体のほうが小さい、と向きで覚えておくとよいでしょう。
問35-16

建設リサイクル法上の手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①元請業者は、分別解体等の計画などについて発注者へ書面で説明することとする。
  • ②届出は、工事に着手する日の7日前までに行わなければならないとされている。
  • ③分別解体等の計画の届出は、元請業者が都道府県知事に対して行うこととする。
  • ④元請業者は、再資源化等が完了したときは発注者へ書面で報告することとする。
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正解 ③分別解体等の計画の届出は、元請業者が都道府県知事に対して行うこととする。
解説
建設リサイクル法第10条は、対象建設工事の発注者または自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定めています。届出の義務を負うのは元請業者ではなく発注者です。この仕組みは、分別解体と再資源化には手間と費用がかかるため、その費用を負担する立場にある発注者に手続の責任を持たせることで、費用を惜しんで分別解体が行われないという事態を防ぐという考え方に基づいています。元請業者の側は、契約の前に発注者に対して分別解体等の計画などを書面で説明する義務を負い、また工事が終わったときには再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告する義務を負います。両者の役割が分かれている点を正確に押さえる必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「元請業者は、分別解体等の計画などについて発注者へ書面で説明することとする。」は正しく、専門的な知識を持つ元請業者が、発注者が届出と契約の判断をできるよう説明する義務を負っているからです。「届出は、工事に着手する日の7日前までに行わなければならないとされている。」も正しく、行政が内容を確認し、必要に応じて助言や勧告を行う時間を確保するための期限だからです。「元請業者は、再資源化等が完了したときは発注者へ書面で報告することとする。」も正しく、実際に再資源化が行われたことを発注者が確認できるようにするための仕組みだからです。

試験の罠
届出は発注者から都道府県知事へ、説明と報告は元請業者から発注者へ、という向きを整理して覚えてください。期限の7日前は、騒音規制法および振動規制法の特定建設作業の届出と同じ日数であり、まとめて覚えると効率がよくなります。
問45-16

廃棄物処理法上、建設工事から生じる廃棄物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事によって掘り出された建設発生土は、廃棄物には該当しないものとされる。
  • ②地下の掘削などから生じた建設汚泥は、産業廃棄物として扱うこととされている。
  • ③解体により生じた廃石綿等は、特別管理産業廃棄物として扱うこととされている。
  • ④建設工事から生じた廃棄物の排出事業者は、原則として下請負人であるとされる。
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正解 ④建設工事から生じた廃棄物の排出事業者は、原則として下請負人であるとされる。
解説
廃棄物処理法第21条の3は、建設工事に伴い生ずる廃棄物について、その処理に関する規定の適用については元請業者を排出事業者とみなすと定めています。建設工事は、一つの現場に多数の下請負人が入って作業を進めるため、廃棄物ごとに誰が出したものかを区別することが難しいという事情があります。もし下請負人それぞれを排出事業者とすると、責任が細かく分かれて所在があいまいになり、不法投棄が起きたときに誰も責任を負わないという事態を招きます。そこで、現場全体を統括している元請業者に一元的に責任を負わせることとされました。この結果、産業廃棄物管理票を交付するのも、処理を委託する契約を結ぶのも元請業者となります。下請負人が自ら廃棄物を運搬できるのは、一定の要件を満たす少量の場合に限られる例外です。

他の選択肢が不適切な理由
「工事によって掘り出された建設発生土は、廃棄物には該当しないものとされる。」は正しく、土砂は有用な資源として他の工事の埋戻しや盛土に用いられるため、廃棄物処理法の廃棄物には含まれないからです。「地下の掘削などから生じた建設汚泥は、産業廃棄物として扱うこととされている。」も正しく、泥状を呈するものは土砂とは区別され、汚泥という産業廃棄物に分類されるからです。「解体により生じた廃石綿等は、特別管理産業廃棄物として扱うこととされている。」も正しく、飛散して吸入されると重い健康障害を引き起こすため、通常の産業廃棄物より厳しい扱いが定められているからです。

試験の罠
排出事業者は元請業者です。下請負人、発注者、実際に作業をした者と書いてあれば誤りとみてよいでしょう。土砂は廃棄物でないが、泥状の建設汚泥は産業廃棄物であるという境目も、実務でも試験でも繰り返し問われる論点です。
問55-16

産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①交付した管理票の写しは、3年間保存しなければならないものとされている。
  • ②管理票は、産業廃棄物を引き渡すのと同時に交付しなければならないとする。
  • ③委託した処分が終了した旨を記載した管理票の写しの送付を受けることとする。
  • ④所定の期間内に写しの送付を受けないときは、都道府県知事に報告することとする。
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正解 ①交付した管理票の写しは、3年間保存しなければならないものとされている。
解説
産業廃棄物管理票は、排出事業者が委託した産業廃棄物が、収集運搬から中間処理、最終処分までのどの段階にあるのかを追跡し、最後まで適正に処理されたことを確かめるための伝票です。廃棄物処理法施行規則は、交付した管理票の写しと、処理を終えた業者から送付されてきた写しを、いずれも5年間保存しなければならないと定めています。5年という長い期間が定められているのは、不法投棄が発覚するのは投棄から数年後であることが多く、その時点で誰がどこへ委託したのかをたどれる必要があるためです。3年とすると、まさに問題が明らかになる時期に記録が失われている可能性が高くなり、追跡の仕組みが働かなくなります。管理票の交付の状況については、毎年度、都道府県知事への報告も義務づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
「管理票は、産業廃棄物を引き渡すのと同時に交付しなければならないとする。」は正しく、廃棄物と伝票が常に一緒に動くことによって初めて追跡が成り立つため、引渡しと同時の交付が求められるからです。「委託した処分が終了した旨を記載した管理票の写しの送付を受けることとする。」も正しく、処理を終えたという事実を受託者から書面で受け取ることが、適正な処理を確認する手段だからです。「所定の期間内に写しの送付を受けないときは、都道府県知事に報告することとする。」も正しく、写しが戻らないことは処理が滞っている疑いを示すため、行政へ知らせて調査につなげる仕組みが設けられているからです。

試験の罠
管理票の写しの保存は5年間です。安全衛生関係の記録が3年間であることと混同しやすいところです。写しの送付を受けるべき期間は、通常の産業廃棄物で90日以内、特別管理産業廃棄物で60日以内、最終処分の終了については180日以内という区分も押さえておきましょう。
問65-16

産業廃棄物の工事現場における保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①保管の場所からの飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散を防ぐこととする。
  • ②保管の場所には、縦横それぞれ30cm以上の大きさの掲示板を設ける。
  • ③保管の場所の周囲には、囲いを設けなければならないものとされている。
  • ④ねずみが生息し、蚊やはえなどの害虫が発生しないようにすることとされる。
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正解 ②保管の場所には、縦横それぞれ30cm以上の大きさの掲示板を設ける。
解説
産業廃棄物の保管の基準は、廃棄物処理法施行規則第8条に定められており、保管の場所には見やすい箇所に、縦横それぞれ60cm以上の大きさの掲示板を設けなければならないとされています。掲示板には、産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名または名称と連絡先、屋外で容器を用いずに保管する場合は積み上げられる高さを記載します。60cmという大きさが定められているのは、通行する人や近隣の住民が離れた位置からでも内容を読み取れるようにするためであり、記載された連絡先によって、異常を見つけた者がすぐ管理者へ知らせることができます。30cmではこの目的を果たせず、掲示板の意味が失われてしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「保管の場所からの飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散を防ぐこととする。」は正しく、保管の段階での環境への影響を防ぐことが基準の中心的な要求だからです。「保管の場所の周囲には、囲いを設けなければならないものとされている。」も正しく、廃棄物が外へ広がることを防ぎ、また関係のない者が立ち入ったり別の廃棄物を持ち込んだりすることを防ぐためだからです。「ねずみが生息し、蚊やはえなどの害虫が発生しないようにすることとされる。」も正しく、廃棄物の保管は害虫や害獣の発生源になりやすく、周辺の生活環境を損なうおそれがあるからです。

試験の罠
掲示板は縦横それぞれ60cm以上です。30、50といった数値に置き換える出題が定番です。囲いの設置、飛散などの防止、害虫の発生の防止という三つの基準とあわせて、掲示板の記載事項まで押さえておきましょう。
問75-16

騒音規制法上の特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①騒音の規制の基準は、敷地の境界線において85dBを超えないこととする。
  • ②同一の場所においては、連続して6日を超えて行われないこととされている。
  • ③実施の届出は、作業を開始する日の14日前までに市町村長へ行うこととする。
  • ④第1号区域における作業の時間は、1日につき10時間を超えないこととする。
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正解 ③実施の届出は、作業を開始する日の14日前までに市町村長へ行うこととする。
解説
騒音規制法第14条は、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始の日の7日前までに、市町村長へ届け出なければならないと定めています。7日という期間が定められているのは、市町村が届出の内容を確認し、必要があれば周辺の状況を調べて改善の勧告や命令を検討するための最低限の時間を確保するためです。届出先が都道府県知事ではなく市町村長である点も重要で、騒音や振動は生活に密着した身近な問題であり、住民に最も近い行政が対応することが適当だという考え方に基づいています。14日前とすると、法が定める期限より早い時期の届出を求めることになり、条文の内容と一致しません。なお、災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合には、届出の時期に例外が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「騒音の規制の基準は、敷地の境界線において85dBを超えないこととする。」は正しく、敷地の境界という測定の位置と85dBという値が基準として定められているからです。「同一の場所においては、連続して6日を超えて行われないこととされている。」も正しく、長期にわたって同じ場所で騒音が続くことによる生活への影響を抑えるための制限だからです。「第1号区域における作業の時間は、1日につき10時間を超えないこととする。」も正しく、住居が集まる第1号区域については1日10時間、それ以外の第2号区域については1日14時間という上限が定められているからです。

試験の罠
届出は7日前までに市町村長です。日数と届出先の両方が入れ替えの対象になります。基準は騒音が85dB、振動が75dBであり、いずれも敷地の境界線で測ります。連続6日、日曜日その他の休日の禁止という制限もあわせて覚えてください。
問85-16

騒音規制法上、特定建設作業に該当する機械の規模に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①ブルドーザーは、定格出力が40kW以上のものを使用する作業が該当する。
  • ②トラクターショベルは、定格出力が70kW以上のものの作業が該当する。
  • ③空気圧縮機は、定格出力が15kW以上のものを使用する作業が該当する。
  • ④バックホウは、定格出力が40kW以上のものを使用する作業が該当する。
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正解 ④バックホウは、定格出力が40kW以上のものを使用する作業が該当する。
解説
騒音規制法施行令の別表第2は、特定建設作業に該当する作業を機械の種類と規模によって定めています。整地や掘削に用いる機械については、バックホウが定格出力80kW以上、トラクターショベルが70kW以上、ブルドーザーが40kW以上とされており、機種によって基準となる出力が異なります。この差は、同じ出力であっても機械の構造や作業の仕方によって発生する騒音の大きさが違うことを反映したものです。ブルドーザーは土を押し進める際に履帯と排土板から大きな音を出しやすく、比較的小さな出力から対象となります。これに対してバックホウは、旋回して掘削する動作が中心で、同じ出力ならブルドーザーより騒音が小さい傾向にあるため、より大きな出力から対象とされています。バックホウを40kWとする記述は、ブルドーザーの数値を当てはめた誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「ブルドーザーは、定格出力が40kW以上のものを使用する作業が該当する。」は正しく、施行令が定めるブルドーザーの規模の基準がこの値だからです。「トラクターショベルは、定格出力が70kW以上のものの作業が該当する。」も正しく、これがトラクターショベルについて定められた基準だからです。「空気圧縮機は、定格出力が15kW以上のものを使用する作業が該当する。」も正しく、電動機以外の原動機を用いるものについて、この出力以上が対象とされているからです。

試験の罠
バックホウ80kW、トラクターショベル70kW、ブルドーザー40kW、空気圧縮機15kWという四つの数値を組で覚えます。バックホウが最も大きく、ブルドーザーが小さいという順序を押さえておけば、入れ替えの誤りに気づけます。
問95-16

振動規制法上の特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①振動の規制の基準は、敷地の境界線において85dBを超えないこととする。
  • ②鋼球を使用して工作物を破壊する作業は、特定建設作業に該当するとされている。
  • ③舗装版破砕機を使用する作業は、特定建設作業に該当するものとされている。
  • ④ブレーカーを使用する作業は、手で持つ形式のものを除いて該当するとされる。
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正解 ①振動の規制の基準は、敷地の境界線において85dBを超えないこととする。
解説
振動規制法に基づく特定建設作業の規制の基準は、当該建設作業の場所の敷地の境界線において75dBを超えないこととされています。騒音規制法の基準である85dBより10dB小さいのは、人が振動を感じ取る仕組みと、振動が生活や建物に与える影響が音とは異なるためです。振動は、音のように空気を通して伝わるのではなく、地盤を通って建物の床や壁に直接届き、家具の揺れや建具のがたつきとなって現れます。そのため、比較的小さな値でも生活の妨げとして強く感じられ、建物への影響を心配する苦情にもつながりやすくなります。85dBという記述は騒音の基準を当てはめたものであり、これを振動の基準として運用すれば、実際にはかなり強い揺れを許すことになってしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「鋼球を使用して工作物を破壊する作業は、特定建設作業に該当するとされている。」は正しく、重い鋼球を振り当てて壊す作業は地盤へ大きな衝撃を伝えるため、対象とされているからです。「舗装版破砕機を使用する作業は、特定建設作業に該当するものとされている。」も正しく、舗装を砕く際の打撃が地盤を通じて周囲へ伝わるため、対象とされているからです。「ブレーカーを使用する作業は、手で持つ形式のものを除いて該当するとされる。」も正しく、手持式のものは打撃の力が小さく、伝わる振動も限られるため対象から除かれているからです。

試験の罠
騒音は85dB、振動は75dBであり、どちらも敷地の境界線で測ります。届出はいずれも作業開始の日の7日前までに市町村長へ行います。数値だけが異なり、手続の枠組みは共通しているという構造で覚えると整理しやすくなります。
問105-16

資源の有効な利用の促進に関する法律上、建設副産物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①コンクリート塊は、建設指定副産物の一つとして定められているものとされている。
  • ②工事によって掘り出された建設発生土は、この法律の対象とはならないとされる。
  • ③一定の規模以上の工事では、再生資源利用計画を作成することとされている。
  • ④一定の規模以上の工事では、再生資源利用促進計画を作成することとされる。
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正解 ②工事によって掘り出された建設発生土は、この法律の対象とはならないとされる。
解説
資源の有効な利用の促進に関する法律は、建設工事に伴って生じる建設副産物のうち、再生資源として利用を促すべきものを建設指定副産物として定めています。指定されているのは、建設発生土、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材の四つです。建設発生土がここに含まれているのは、廃棄物処理法上の廃棄物ではないものの、発生する量が建設副産物の中で最も多く、埋立てや処分の場所の確保が難しいという事情があるためです。工事現場から出た土を他の現場の埋戻しや盛土へ回す、いわゆる工事間の利用を進めることが、資源の節約と運搬の削減の両面で効果を持ちます。したがって、この法律の対象とならないという記述は誤りです。建設発生土は、廃棄物処理法の対象外であることと、この法律の対象であることが同時に成り立ちます。

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート塊は、建設指定副産物の一つとして定められているものとされている。」は正しく、破砕して再生の砕石や路盤材として利用できるため、指定されているからです。「一定の規模以上の工事では、再生資源利用計画を作成することとされている。」も正しく、工事に搬入して使う再生された資材の種類と量について、あらかじめ計画を立てることが求められているからです。「一定の規模以上の工事では、再生資源利用促進計画を作成することとされる。」も正しく、工事から搬出する副産物の種類と量、その搬出先について計画を立てることが求められているからです。

試験の罠
建設発生土は、廃棄物処理法では廃棄物に当たりませんが、資源有効利用促進法では建設指定副産物に当たります。二つの法律で扱いが違う点が引っかけになりやすいところです。搬入するものの計画が再生資源利用計画、搬出するものの計画が再生資源利用促進計画という向きの違いも押さえてください。

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