2026年版・5-14

安全管理:墜落・崩壊・飛来落下の防止の一問一答

1級建築施工管理技士「施工管理法」から、安全管理:墜落・崩壊・飛来落下の防止に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-14

労働安全衛生規則上、墜落による危険の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業床を設けることが困難なときは、防網を張り墜落制止用器具を使用させる。
  • ②強風や大雨などの悪天候のときは、高い箇所での作業を行わせないこととする。
  • ③高さ1.5m以上の箇所で作業を行うときは、必ず作業床を設けることとする。
  • ④作業床の端や開口部などには、囲い、手すり、覆いなどを設けなければならない。
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正解 ③高さ1.5m以上の箇所で作業を行うときは、必ず作業床を設けることとする。
解説
労働安全衛生規則第518条は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けなければならないと定めています。2mという高さが境目とされているのは、これを超えるあたりから、落下したときに受け身をとることが難しくなり、頭部や脊椎に致命的な損傷を負う可能性が急に高まるという知見に基づくものです。この2mという値は、作業床の設置義務のほか、作業床の端や開口部の防護、悪天候時の作業の禁止、必要な照度の確保など、規則の多くの規定で共通の基準として用いられています。したがって、1.5m以上とする記述は、規則が定める基準を取り違えたものです。なお1.5mという数値は、昇降設備を設けるべき高さまたは深さの基準として別に定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「作業床の端や開口部などには、囲い、手すり、覆いなどを設けなければならない。」は正しく、作業床があってもその縁や穴が開いたままでは墜落を防げないため、同規則第519条が別に防護の措置を求めているからです。「作業床を設けることが困難なときは、防網を張り墜落制止用器具を使用させる。」も正しく、作業床の設置が第一の措置であり、それが困難な場合の代替として順序が定められているからです。「強風や大雨などの悪天候のときは、高い箇所での作業を行わせないこととする。」も正しく、風にあおられ、足元が滑る状況では、防護の設備があっても墜落の危険を避けきれないからです。

試験の罠
2mは作業床、開口部の防護、悪天候時の作業禁止、照度の確保の基準、1.5mは昇降設備の基準、3mは物体の投下設備の基準です。似た高さの数値がそれぞれ別の規定に対応しているため、数値と規定を一対一で結び付けて覚えてください。
問25-14

労働安全衛生規則上、昇降の設備および作業環境に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①高さが2m以上の箇所での作業では、必要な照度を保持することとされる。
  • ②高さまたは深さが3mを超える箇所では、昇降のための設備を設けていく。
  • ③移動はしごは、幅が30cm以上のものを用いることとされている。
  • ④昇降のための設備を設けたときは、労働者にこれを使用させることとしている。
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正解 ②高さまたは深さが3mを超える箇所では、昇降のための設備を設けていく。
解説
労働安全衛生規則第526条は、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならないと定めています。1.5mという値は、人が手を掛けて足で踏ん張りながら乗り降りできる限界に近い高さであり、これを超えると、飛び降りたり、掘削面の壁面に足を掛けたりといった不安定な昇降が行われるようになります。掘削の底や作業構台への昇降で足を滑らせて転落する災害は数多く、その多くは昇降の設備がなかったことに起因しています。3mを超える箇所とすると、1.5mから3mまでの範囲が野放しになり、この最も災害の多い高さの帯が防護されないままとなってしまいます。あわせて、設備を設けたときは労働者に必ずこれを使用させることも同条が求めています。

他の選択肢が不適切な理由
「高さが2m以上の箇所での作業では、必要な照度を保持することとされる。」は正しく、暗い場所では足元の端や開口部を認識できず、墜落の危険が高まるため、同規則第523条が照度の確保を求めているからです。「移動はしごは、幅が30cm以上のものを用いることとされている。」も正しく、幅が狭いと昇降中に左右へ振られやすく、ねじれて倒れる危険があるからです。「昇降のための設備を設けたときは、労働者にこれを使用させることとしている。」も正しく、設備があっても使われなければ意味がないため、使用させることまでを事業者の義務としているからです。

試験の罠
昇降設備は1.5mを超える箇所です。2mや3mに置き換える出題が定番であり、2mは作業床、3mは物体の投下の基準であるという対応を押さえておきましょう。高さだけでなく深さにも同じ基準が及ぶ点も見落としやすいところです。
問35-14

労働安全衛生規則上、物体の飛来および落下による危険の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①物体が落下して危険を及ぼすおそれのある区域には、立入りを禁止していく。
  • ②物体の落下のおそれがあるときは、防網を張るなどの措置を講じることとする。
  • ③高さ5m以上の高所から物体を投下するときは、投下設備を設け監視人を置く。
  • ④物体の飛来のおそれがある作業では、労働者に保護帽を着用させることとする。
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正解 ③高さ5m以上の高所から物体を投下するときは、投下設備を設け監視人を置く。
解説
労働安全衛生規則第536条は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置くなど労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないと定めています。3mという高さが基準とされているのは、この程度の高さから落ちた物体でも、地上の人に当たれば重い傷害を負わせる速度に達するためです。投下設備とは、ダストシュートのように投下する経路を筒状に囲い、途中で物体が外へ飛び出さないようにする設備をいいます。監視人は、投下する地点の直下に人が立ち入らないよう見張る役割を担います。5m以上とすると、3mから5mまでの高さからの投下が何の措置もなく行われることになり、解体工事や内装の撤去で最も頻繁に生じる高さの帯が無防備になってしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「物体が落下して危険を及ぼすおそれのある区域には、立入りを禁止していく。」は正しく、落下の経路に人がいないという状態をつくることが、最も確実な防止の措置だからです。「物体の落下のおそれがあるときは、防網を張るなどの措置を講じることとする。」も正しく、防網は落下した物体を途中で受け止め、地上への到達を防ぐ設備として有効だからです。「物体の飛来のおそれがある作業では、労働者に保護帽を着用させることとする。」も正しく、防護の設備を設けてもなお小さな物体の飛来は生じうるため、身に着ける最後の防護として保護帽が求められるからです。

試験の罠
物体の投下は3m以上で投下設備と監視人です。5mに置き換える出題が定番であり、5mは足場の組立て等作業主任者やコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を要する高さです。数値と規定の対応を取り違えないようにしましょう。
問45-14

墜落制止用器具に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①墜落制止用器具は、フルハーネス型のものを使用することを原則としている。
  • ②フルハーネス型の器具を用いる作業の業務には、特別の教育が必要とされる。
  • ③器具とその取付設備については、使用の前に異常の有無を点検することとされる。
  • ④高さが6.75mを超える箇所では、胴ベルト型の器具を使用することができる。
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正解 ④高さが6.75mを超える箇所では、胴ベルト型の器具を使用することができる。
解説
墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則とされています。フルハーネス型は、肩、腿、胸などに掛けた複数のベルトで体全体を支えるため、落下を止めたときの衝撃を体の広い範囲に分散でき、宙づりになった後も比較的長い時間、姿勢を保つことができます。これに対して胴ベルト型は腰の一点だけで体を支えるため、落下を止めた瞬間に腹部が強く締め付けられ、内臓の損傷や、宙づりのまま血流が滞ることによる重篤な状態を招くおそれがあります。例外として胴ベルト型が認められるのは、フルハーネス型を用いると、落下を止めきる前に地面や下の階に達してしまうような低い高さの場合であり、その境目が6.75mです。したがって、これを超える高さでは必ずフルハーネス型を用いなければならず、記述は例外の適用の向きを逆にしています。

他の選択肢が不適切な理由
「墜落制止用器具は、フルハーネス型のものを使用することを原則としている。」は正しく、体を支える面が広く、落下を止めた後の身体への負担が小さいことから原則とされているからです。「フルハーネス型の器具を用いる作業の業務には、特別の教育が必要とされる。」も正しく、装着の方法やフックを掛ける位置の選び方を誤ると器具が本来の働きを果たさないため、教育が義務づけられているからです。「器具とその取付設備については、使用の前に異常の有無を点検することとされる。」も正しく、ランヤードの傷や取付設備の緩みは外から見えにくく、落下したときに初めて明らかになっては手遅れだからです。

試験の罠
6.75mを超えるときは必ずフルハーネス型、それ以下では胴ベルト型も認められる、という向きを押さえてください。建設業では、余裕をみて5mを超える箇所ではフルハーネス型を用いることが望ましいとされている点も、あわせて知っておきましょう。
問55-14

労働安全衛生規則上、スレートなどの屋根の上での作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①スレートの屋根の上には、幅が20cm以上の歩み板を設けることとされている。
  • ②踏み抜きにより墜落するおそれがあるときは、防網を張ることとされている。
  • ③スレートや木毛セメント板などでふかれた屋根の上での作業が対象とされている。
  • ④歩み板や防網に代えて、これらと同等以上の措置を講ずることも認められる。
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正解 ①スレートの屋根の上には、幅が20cm以上の歩み板を設けることとされている。
解説
労働安全衛生規則第524条は、スレート、木毛セメント板などの材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合に、踏み抜きによる墜落の危険を防ぐため、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張るなどの措置を講じなければならないと定めています。30cmという幅は、人が足を前後にそろえて置き、荷物を持って歩いても板からはみ出さない最小限の広さとして定められたものです。スレートは薄く、経年で脆くなり、見た目には健全でも人の体重を支えられないことが多い材料です。しかも踏み抜いた瞬間には支えるものが何もなく、そのまま室内へ落下してしまいます。20cmでは足の長さとほぼ同じで、体の向きを変えるだけで足を踏み外し、歩み板を設けた意味が失われます。

他の選択肢が不適切な理由
「踏み抜きにより墜落するおそれがあるときは、防網を張ることとされている。」は正しく、歩み板から足を踏み外した場合に備え、落下を受け止める設備を併せて求めているからです。「スレートや木毛セメント板などでふかれた屋根の上での作業が対象とされている。」も正しく、条文はこれらの踏み抜きやすい材料を具体的に挙げて対象としているからです。「歩み板や防網に代えて、これらと同等以上の措置を講ずることも認められる。」も正しく、条文は歩み板と防網を例示したうえで、これらと同等以上の効果を持つ措置によることも認めているからです。

試験の罠
歩み板の幅は30cm以上であり、移動はしごの幅と同じ数値です。一方、足場の作業床の幅は40cm以上、幅木は10cm以上であり、30と40と10を取り違えないようにしてください。歩み板と防網は、どちらか一方ではなく併せて求められる点も要点です。
問65-14

労働安全衛生規則上、手掘りによる地山の掘削面の勾配に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①その他の地山で、掘削面の高さが2m未満のときは90度以下とする。
  • ②その他の地山で、掘削面の高さが5m以上のときは75度以下とする。
  • ③その他の地山で、掘削面の高さが2m以上5m未満は75度以下とする。
  • ④岩盤または堅い粘土からなる地山で、高さが5m未満のときは90度以下とする。
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正解 ②その他の地山で、掘削面の高さが5m以上のときは75度以下とする。
解説
労働安全衛生規則第356条は、手掘りによる地山の掘削について、地山の種類と掘削面の高さに応じた勾配の上限を定めています。砂や粘土などが混じった一般的な地山、すなわち条文でいう岩盤または堅い粘土以外の地山では、掘削面の高さが2m未満のときは90度以下、2m以上5m未満のときは75度以下、5m以上のときは60度以下とされています。高くなるほど勾配を緩くしなければならないのは、崩れようとする土の重さが高さの二乗に近い割合で増える一方、崩れを押しとどめる土のせん断の抵抗は面積に比例してしか増えないためです。5m以上で75度としてしまうと、本来60度まで寝かせるべき法面が立ったままとなり、崩壊して作業者が生き埋めになる危険が生じます。

他の選択肢が不適切な理由
「その他の地山で、掘削面の高さが2m未満のときは90度以下とする。」は正しく、この高さであれば崩れても埋没に至る土量が限られるため、垂直に掘ることが認められているからです。「その他の地山で、掘削面の高さが2m以上5m未満は75度以下とする。」も正しく、条文が定める中間の段階の値だからです。「岩盤または堅い粘土からなる地山で、高さが5m未満のときは90度以下とする。」も正しく、これらの地山は自ら立つ力が強く、5m未満であれば垂直に掘ることが認められているからです。

試験の罠
その他の地山は、2m未満で90度、2m以上5m未満で75度、5m以上で60度と三段になります。岩盤または堅い粘土は、5m未満で90度、5m以上で75度の二段です。あわせて、砂からなる地山は35度以下または高さ5m未満、発破などにより崩壊しやすい地山は45度以下または高さ2m未満という別の定めもあります。
問75-14

労働安全衛生規則上、土止め支保工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①切りばりや腹起こしは、脱落を防ぐため杭や矢板などに確実に取り付けていく。
  • ②中震以上の地震の後には、部材の損傷や変位の有無などを点検することとされる。
  • ③部材の点検は、1か月を超えない期間ごとに1回行えば足りるものとされている。
  • ④大雨などにより地山が急激に軟弱化するおそれのある後にも、点検を実施する。
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正解 ③部材の点検は、1か月を超えない期間ごとに1回行えば足りるものとされている。
解説
労働安全衛生規則第373条は、土止め支保工を設けたときは、その後7日を超えない期間ごと、中震以上の地震の後、および大雨などにより地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、部材の損傷、変形、腐食、変位および脱落の有無と状態、切りばりの緊圧の度合、部材相互の接続部などの状態について点検し、異常を認めたときは直ちに補強または補修を行わなければならないと定めています。7日という短い間隔が定められているのは、土止め支保工が受ける土圧が、地下水位の変動や周辺の交通の振動、掘削の進行によって日々変化し、少しずつ部材に変位が蓄積していくためです。1か月を超えない期間ごととすると、この蓄積を見逃したまま作業を続けることになり、崩壊が起きてから初めて異常に気づくことになってしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「切りばりや腹起こしは、脱落を防ぐため杭や矢板などに確実に取り付けていく。」は正しく、部材が外れれば土圧を支える経路が失われ、一気に崩壊へ至るため、取付けの確実さが求められるからです。「中震以上の地震の後には、部材の損傷や変位の有無などを点検することとされる。」も正しく、地震は土圧の分布を一時的に大きく変え、部材の緊圧や接続部に影響を与えるからです。「大雨などにより地山が急激に軟弱化するおそれのある後にも、点検を実施する。」も正しく、水を含んだ土は自ら立つ力を失い、想定していた土圧を大きく上回る力が支保工に加わるからです。

試験の罠
点検の間隔は7日を超えない期間ごとです。1か月、2週間といった置き換えが定番です。あわせて、中震以上の地震の後と大雨などの後という、期間によらない点検の機会も定められています。異常を認めたときは直ちに補強または補修を行う点も条文どおり押さえてください。
問85-14

労働安全衛生規則上、型枠支保工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①パイプサポートを支柱とするときは、3本以上を継いで用いてはならないとする。
  • ②パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルトまたは専用の金具を用いる。
  • ③支柱の脚部には、敷角などを用いて沈下を防止する措置を講じることとされる。
  • ④パイプサポートの支柱は、高さが2mを超えるときに水平つなぎを2方向に設ける。
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正解 ④パイプサポートの支柱は、高さが2mを超えるときに水平つなぎを2方向に設ける。
解説
労働安全衛生規則第242条は、パイプサポートを支柱として用いる型枠支保工について、高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止することを求めています。3.5mという高さが境目とされているのは、これを超えると支柱が細長い柱として横へ膨らむように曲がる座屈が生じやすくなり、1本が座屈すると隣へ次々に波及して型枠全体が崩壊するためです。水平つなぎは、支柱どうしを結んで座屈する長さを短く区切る働きをします。記述は、水平つなぎを設けるべき高さの基準である3.5mと、水平つなぎを設ける間隔である2mとを取り違えています。2mという数値はあくまで間隔であり、支保工の高さの基準ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「パイプサポートを支柱とするときは、3本以上を継いで用いてはならないとする。」は正しく、継ぐ箇所が増えるほど接合部の緩みや芯のずれが重なり、座屈に対する余裕が急激に失われるからです。「パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルトまたは専用の金具を用いる。」も正しく、継手が曲げに抵抗できなければ、その位置が折れ点となって支柱全体が折れ曲がるからです。「支柱の脚部には、敷角などを用いて沈下を防止する措置を講じることとされる。」も正しく、1本でも沈下すればその支柱が荷重を負担しなくなり、周囲の支柱に荷重が集中するからです。

試験の罠
3.5mを超えるときに、2m以内ごとに2方向へ、が正しい組合せです。この二つの数値の取り違えは頻出です。パイプサポートは3本以上継がない、継手は4以上のボルトまたは専用金具という数値も、あわせて組で覚えておきましょう。
問95-14

労働安全衛生規則上、明り掘削の作業における危険の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①この点検は、その日の作業を開始する前に実施すれば足りるものとされている。
  • ②地山の崩壊のおそれがあるときは、土止め支保工や防護網の設置などを行う。
  • ③点検を行う者を指名し、浮石やき裂の有無と状態を確かめさせることとする。
  • ④掘削機械の使用によって埋設物などを損壊するおそれのあるときは使用しない。
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正解 ①この点検は、その日の作業を開始する前に実施すれば足りるものとされている。
解説
労働安全衛生規則第358条は、明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊や土石の落下による危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業を開始する前、大雨の後、および中震以上の地震の後に、作業箇所とその周辺の浮石ときれつの有無と状態、含水や湧水と凍結の状態の変化を点検させなければならないと定めています。作業開始前の点検だけで足りるとすると、作業中に降った大雨や、昼間に発生した地震によって地山の状態が変わったにもかかわらず、翌朝までそのまま作業を続けることになります。土砂の崩壊は、水を含んだ後や揺れを受けた後に集中して発生するため、まさにその直後の点検が生死を分けます。したがって、点検の機会を作業開始前だけに限る記述は、規則が定める内容を欠いています。

他の選択肢が不適切な理由
「地山の崩壊のおそれがあるときは、土止め支保工や防護網の設置などを行う。」は正しく、点検で危険が認められた場合には、支保工や防護網の設置、労働者の立入禁止といった具体的な措置を講ずることが求められているからです。「点検を行う者を指名し、浮石やき裂の有無と状態を確かめさせることとする。」も正しく、点検の責任の所在をあらかじめ定めておかなければ、誰も見ていない状態が生じるからです。「掘削機械の使用によって埋設物などを損壊するおそれのあるときは使用しない。」も正しく、ガス管や電線などを損壊すれば、爆発や感電といった掘削とは別の重大な災害を招くからです。

試験の罠
点検の機会は、その日の作業開始前、大雨の後、中震以上の地震の後の三つです。土止め支保工の点検が7日を超えない期間ごと、中震以上の地震の後、大雨の後であることと並べて整理すると、共通する二つと固有の一つが見えてきます。
問105-14

労働安全衛生法令上、コンクリート造の工作物の解体等の作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業の方法や順序、労働者の配置などを定めた作業計画を作成することとする。
  • ②高さが3m以上のコンクリート造の工作物の解体では、作業主任者を選任する。
  • ③強風や大雨などの悪天候のため危険が予想されるときは、作業を中止していく。
  • ④作業を行う区域には、関係する労働者以外の立入りを禁止することとしている。
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正解 ②高さが3m以上のコンクリート造の工作物の解体では、作業主任者を選任する。
解説
労働安全衛生法施行令第6条は、その高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業を、作業主任者を選任すべき作業として定めています。5mという高さが境目とされているのは、これを超える工作物になると、解体の途中で残された部分が自立の安定を失って予期せぬ方向へ倒れる危険が高まり、また高所からの部材の落下も重大な災害となるためです。作業主任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任し、作業の方法と労働者の配置を決めて作業を直接指揮すること、器具や工具、要求性能墜落制止用器具、保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと、それらの使用状況を監視することを職務とします。3m以上とすると、法令が定める範囲と一致しません。

他の選択肢が不適切な理由
「作業の方法や順序、労働者の配置などを定めた作業計画を作成することとする。」は正しく、解体は構造の安定が刻々と変わっていく作業であり、あらかじめ順序を定めておかなければ、支えている部分を先に落としてしまう事態を招くからです。「強風や大雨などの悪天候のため危険が予想されるときは、作業を中止していく。」も正しく、不安定な状態の躯体に風の力が加われば、想定外の崩壊が生じるからです。「作業を行う区域には、関係する労働者以外の立入りを禁止することとしている。」も正しく、解体中は部材の落下や粉じんの飛散が避けられず、区域を限って人を遠ざける必要があるからです。

試験の罠
コンクリート造の工作物の解体等は5m以上、木造建築物の組立て等は軒の高さ5m以上、建築物等の鉄骨の組立て等は5m以上、足場の組立て等も5m以上であり、いずれも5mが基準です。3mは物体の投下の基準であり、別の場面の数値です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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