クレーン等安全規則上、移動式クレーンおよび玉掛けの業務に必要な資格に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンの運転は、技能講習の修了者が行える。
- ②つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の運転は、技能講習の修了者が行うことができる。
- ③つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転は、特別教育の受講者が行える。
- ④つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けは、技能講習の修了者が行うこととする。
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移動式クレーンの運転に必要な資格は、つり上げ荷重の大きさによって三つに分かれています。クレーン等安全規則第68条により、つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ行うことができず、1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が行えます。また同規則第67条により、1トン未満のものは特別の教育を受けた者が運転できます。区切りが1トンと5トンの二か所であるのに対し、記述は3トンという別の数値を持ち出しており、しかも5トン以上の範囲まで技能講習で運転できるとしている点で誤りです。3トンという数字は、車両系建設機械の運転に技能講習を要する機体重量の区切りとして現れる別の場面の値であり、資格の区分を混同しやすい原因になっています。
他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の運転は、技能講習の修了者が行うことができる。」は正しく、この範囲が小型移動式クレーン運転技能講習の対象として定められているからです。「つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転は、特別教育の受講者が行える。」も正しく、免許や技能講習を要しない小さな範囲について、事業者が行う特別の教育で足りるとされているからです。「つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けは、技能講習の修了者が行うこととする。」も正しく、玉掛けは荷を掛け外しする作業であり、つり上げ荷重1トン以上の機械に対して技能講習の修了が求められるからです。
試験の罠
移動式クレーンは、5トン以上が免許、1トン以上5トン未満が技能講習、1トン未満が特別教育です。玉掛けは1トンを境に技能講習と特別教育に分かれます。3トンは車両系建設機械の機体重量の区切りであり、移動式クレーンの資格の境目ではない点に注意してください。