2026年版・5-12

安全管理:足場と作業床の一問一答

1級建築施工管理技士「施工管理法」から、安全管理:足場と作業床に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全930問) 施工管理法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-12

労働安全衛生規則上、足場の作業床の構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①つり足場を除く足場では、床材と建地とのすき間は12cm未満とする。
  • ②高さが2m以上の作業を行う箇所には、作業床を設けなければならない。
  • ③つり足場を除く作業床の幅は、30cm以上としなければならない。
  • ④つり足場を除く足場では、床材の間のすき間は3cm以下とする。
答えと解説を見る
正解 ③つり足場を除く作業床の幅は、30cm以上としなければならない。
解説
作業床の幅は、労働安全衛生規則第563条により40cm以上と定められています。この40cmという値は、作業をする人が両足をそろえて安定して立ち、体の向きを変え、工具や材料を手元に置いても、足を踏み外さずにいられる最小限の広さとして定められたものです。30cmでは、人の肩幅とほぼ同じか、それより狭く、材料を持って向きを変えたときにかかとが板からはみ出してしまいます。作業床の上での墜落は、足元の狭さがそのまま原因となるため、この寸法は足場に関する規定の中でも基本の数値に当たります。なお、つり足場の作業床についても幅は40cm以上ですが、こちらは床材の間にすき間がないようにすることが求められる点が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
「つり足場を除く足場では、床材の間のすき間は3cm以下とする。」は正しく、すき間が広いと工具や材料が落下して下の作業者に当たるおそれがあり、足を落とし込む危険もあるため上限が定められているからです。「つり足場を除く足場では、床材と建地とのすき間は12cm未満とする。」も正しく、建物側と足場の間にできるすき間から人が落ちることを防ぐための寸法だからです。「高さが2m以上の作業を行う箇所には、作業床を設けなければならない。」も正しく、2mという高さが、墜落によって重い災害が生じうる境目として同規則で定められているからです。

試験の罠
作業床の幅は40cm以上、床材間のすき間は3cm以下、床材と建地とのすき間は12cm未満です。40、3、12という三つの数値を組で覚えてください。つり足場だけは床材のすき間を設けてはならない点も、例外として問われやすいところです。
問25-12

労働安全衛生規則上、足場からの墜落および物体の落下を防止する設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①物体が落ちることを防ぐため、高さ10cm以上の幅木などを設ける。
  • ②わく組足場以外の足場では、高さ75cm以上の手すりを設けていく。
  • ③わく組足場以外の足場では、高さ35から50cmの中桟を設けていく。
  • ④わく組足場では、交さ筋かいに加えて高さ15cm以上の幅木などを設ける。
答えと解説を見る
正解 ②わく組足場以外の足場では、高さ75cm以上の手すりを設けていく。
解説
わく組足場以外の足場、すなわち単管足場や張出し足場などの作業床の開放されている側には、労働安全衛生規則第563条により、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟を設けることとされています。85cmという高さは、成人が作業中にバランスを崩して上体が外へ傾いたとき、腰のあたりで受け止めて体が乗り越えてしまうことを防げる高さとして定められたものです。これより低いと、体重の中心が手すりより上に来てしまい、支えるどころか支点となって外へ投げ出される危険が生じます。中桟が必要なのは、手すりだけでは足元から腰までの間が大きく開いており、しゃがんだ姿勢や身をかがめた姿勢のときにそのすき間から体が抜けてしまうためです。

他の選択肢が不適切な理由
「物体が落ちることを防ぐため、高さ10cm以上の幅木などを設ける。」は正しく、床の上に置いた工具や材料が足で蹴られて落ちることを防ぐ設備として、この高さが定められているからです。「わく組足場以外の足場では、高さ35から50cmの中桟を設けていく。」も正しく、手すりと作業床の間のすき間から体が抜け落ちることを防ぐための寸法だからです。「わく組足場では、交さ筋かいに加えて高さ15cm以上の幅木などを設ける。」も正しく、わく組足場では交さ筋かいと、高さ15cm以上40cm以下の桟または高さ15cm以上の幅木、あるいは手すりわくを設けることとされているからです。

試験の罠
手すりは85cm以上、中桟は35cm以上50cm以下、物体の落下を防ぐ幅木は10cm以上です。一方、わく組足場で交さ筋かいに添える幅木は15cm以上であり、10と15の使い分けが引っかけになりやすいところです。
問35-12

労働安全衛生規則上、単管足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①地上における第一の布は、高さ2m以下の位置に設けなければならないとされる。
  • ②建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組みとしていく。
  • ③建地の間隔は、けた行方向1.5m以下、はり間方向1.85m以下とする。
  • ④建地の間の積載荷重は、400kgを超えないようにしなければならない。
答えと解説を見る
正解 ③建地の間隔は、けた行方向1.5m以下、はり間方向1.85m以下とする。
解説
単管足場の建地の間隔は、労働安全衛生規則第571条により、けた行方向を1.85m以下、はり間方向を1.5m以下と定められています。けた行方向とは足場が建物に沿って伸びていく長手の方向、はり間方向とは建物に向かって奥行きとなる方向です。長手の方向に1.85mという比較的長い間隔が認められているのは、この方向には布と筋かいが通って構面が形成され、水平の力に抵抗できるからです。これに対してはり間方向は奥行きが浅く、部材の構成も少ないため、間隔を短くして座屈と倒壊に対する余裕を確保する必要があります。記述はこの二つの方向の数値を入れ替えており、実際に施工すれば奥行き方向が広がりすぎて不安定な足場になってしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「地上における第一の布は、高さ2m以下の位置に設けなければならないとされる。」は正しく、最下段の水平材が高い位置にあると、脚部の建地が長い柱として単独で立つことになり、座屈しやすくなるからです。「建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組みとしていく。」も正しく、下のほうの建地ほど上の階層の重さが積み重なって軸力が大きくなるため、一定の深さより下では断面を増やす必要があるからです。「建地の間の積載荷重は、400kgを超えないようにしなければならない。」も正しく、材料を一箇所に積み上げることによる局部の過大な荷重を防ぐための上限だからです。

試験の罠
けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下という組合せを取り違えないことが要点です。長手が長く、奥行きが短いと覚えてください。31mという数値は建地の最高部から下向きに測る点も、地上から測ると誤って読ませる引っかけとして使われます。
問45-12

労働安全衛生規則上、足場の壁つなぎに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①壁つなぎは、足場が倒れることを防ぐために建物などに連結しておく部材である。
  • ②鋼管足場の脚部には、ベース金具を用い、根がらみを設けるなどの措置を講じる。
  • ③高さが5m未満のわく組足場は、壁つなぎの間隔の規定の対象から外れる。
  • ④単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。
答えと解説を見る
正解 ④単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。
解説
壁つなぎの間隔は、労働安全衛生規則第570条により足場の種類ごとに定められており、単管足場は垂直方向5m以下かつ水平方向5.5m以下、わく組足場は垂直方向9m以下かつ水平方向8m以下です。単管足場のほうが厳しい間隔を求められるのは、鋼管をクランプで締め付けて組み立てる構造であり、接合部の回転に対する抵抗が小さく、面としての剛性がわく組足場に比べて低いためです。わく組足場は、あらかじめ工場で溶接された建わく自体が門型の構面を持ち、それ自体で水平の力にある程度抵抗できるため、支える間隔を広くとることが認められています。したがって、単管足場に9mと8mという値を当てはめる記述は、わく組足場の数値を取り違えたものであり、実際には足場が倒壊する危険を招きます。

他の選択肢が不適切な理由
「壁つなぎは、足場が倒れることを防ぐために建物などに連結しておく部材である。」は正しく、足場は自立させるには細長く不安定であるため、建物の躯体に一定の間隔で結び付けて水平の力を伝える必要があるからです。「鋼管足場の脚部には、ベース金具を用い、根がらみを設けるなどの措置を講じる。」も正しく、労働安全衛生規則第570条が、足場の滑動または沈下を防ぐためにこれらの措置を講ずることを求めているからです。「高さが5m未満のわく組足場は、壁つなぎの間隔の規定の対象から外れる。」も正しく、同条が高さ5m未満のわく組足場を除くと定めており、低い足場ほど転倒の危険が小さいという判断に基づくからです。

試験の罠
単管足場は垂直5m以下と水平5.5m以下、わく組足場は垂直9m以下と水平8m以下です。剛性の低い単管足場のほうが間隔が短い、という理屈で結び付けると入れ替えの誤りに気づきやすくなります。数値の組が入れ替わる出題は頻出です。
問55-12

労働安全衛生規則上、わく組足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①最上層および10層以内ごとに、水平材を設けなければならないものとされる。
  • ②足場の脚部には、敷板や敷角などを用いて沈下を防ぐ措置を講じることとする。
  • ③高さ2m以上の作業を行う箇所には、所定の作業床を設けることとする。
  • ④作業床の開放されている側には、交さ筋かいと下桟などを設けることとする。
答えと解説を見る
正解 ①最上層および10層以内ごとに、水平材を設けなければならないものとされる。
解説
わく組足場は、門型の建わくを縦に積み重ねて構成されます。積み重ねただけでは、上下の建わくが自由に動いて全体がひし形にゆがむおそれがあるため、労働安全衛生規則第571条は、最上層および5層以内ごとに水平材を設けることを求めています。水平材は、その層の四隅と中間を水平につないで、平面としての形を保つ働きをします。5層という間隔が定められているのは、これを超えて水平材のない層が続くと、ゆがみが上の層へ累積して足場全体の傾きとなり、壁つなぎだけでは支えきれなくなるためです。10層以内ごととする記述は、水平材のない区間が倍になることを意味し、変形を抑える働きが半減してしまいます。あわせて、規則は建わくの高さや積載荷重についても定めており、これらを一体として初めて安定した足場になります。

他の選択肢が不適切な理由
「足場の脚部には、敷板や敷角などを用いて沈下を防ぐ措置を講じることとする。」は正しく、脚部が地盤にめり込むと足場全体が傾き、部材に無理な力がかかるため、荷重を広い面積に分散させる必要があるからです。「高さ2m以上の作業を行う箇所には、所定の作業床を設けることとする。」も正しく、墜落による重い災害が生じうる高さの境目として2mが定められているからです。「作業床の開放されている側には、交さ筋かいと下桟などを設けることとする。」も正しく、わく組足場では交さ筋かいに加えて高さ15cm以上40cm以下の桟または高さ15cm以上の幅木、あるいは手すりわくを設けることとされているからです。

試験の罠
水平材は最上層および5層以内ごとです。10層、3層といった数値に置き換える出題が定番です。わく組足場の墜落防止は交さ筋かいだけでは足りず、下桟か幅木か手すりわくを組み合わせる必要がある点も、あわせて確認しておきましょう。
問65-12

労働安全衛生規則上、架設通路に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりを設けていく。
  • ②架設通路の勾配は、階段を設けた場合を除いて45度以下としなければならない。
  • ③勾配が15度を超えるものには、踏さんその他の滑り止めを設けることとする。
  • ④建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける。
答えと解説を見る
正解 ②架設通路の勾配は、階段を設けた場合を除いて45度以下としなければならない。
解説
架設通路の勾配は、労働安全衛生規則第552条により30度以下と定められています。ただし、階段を設けたものや、高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものは、この制限から除かれます。30度という角度は、人が荷物を持って昇り降りしても、足の裏の摩擦だけで安定して歩ける限界に近い勾配です。これを超えると、足を滑らせたときに体を支えることが難しくなり、踏み外しがそのまま転落につながります。45度としてしまうと、通路というよりも梯子に近い傾きになり、後ろ向きに降りなければ安全に通行できません。なお、勾配が15度を超える場合には踏さんその他の滑り止めを設けることとされており、30度以下であっても滑り止めが必要になる範囲があることに注意してください。

他の選択肢が不適切な理由
「墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりを設けていく。」は正しく、通路の側方が開放されている場合に体を受け止める設備として、足場の作業床と同じ高さが求められるからです。「勾配が15度を超えるものには、踏さんその他の滑り止めを設けることとする。」も正しく、この角度を超えると靴底の摩擦だけでは滑りやすくなるため、段を刻んで足掛かりを設ける必要があるからです。「建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける。」も正しく、長い斜路を連続させると、転落した際に下まで止まらずに落ちてしまうため、途中で受け止める平場を設ける必要があるからです。

試験の罠
勾配は30度以下、滑り止めが必要になるのは15度を超えるとき、踊場は高さ8m以上の登り桟橋で7m以内ごとです。30、15、8、7という四つの数値を組で覚えます。階段や高さ2m未満のものは勾配の制限から除かれる点も押さえておきましょう。
問75-12

労働安全衛生規則上、足場の点検に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①足場の組立て、一部の解体または変更を行った後は、点検を行うこととされる。
  • ②点検の結果と、異常を認めて補修した内容は、記録して保存することとされる。
  • ③足場の点検はその日の作業を始める前に行えば足り、悪天候の後は要しない。
  • ④中震以上の地震の後には、作業を開始する前に点検を行うこととされている。
答えと解説を見る
正解 ③足場の点検はその日の作業を始める前に行えば足り、悪天候の後は要しない。
解説
足場の点検については、労働安全衛生規則第567条が二つの場面を定めています。ひとつは、その日の作業を開始する前に、作業床の手すりや中桟などに異常がないかを点検することです。もうひとつは、強風、大雨、大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、そして足場の組立て、一部の解体または変更の後に、作業を開始する前の点検を行うことです。悪天候の後の点検が別に定められているのは、風や雪や地震が足場全体に大きな外力を加え、緊結部の緩みや壁つなぎの外れといった、日常の点検では想定していない広範囲の損傷を生じさせるためです。日々の点検だけで足りるとすれば、こうした外力による損傷を見落としたまま作業を始めることになり、足場の倒壊という重大な災害につながります。

他の選択肢が不適切な理由
「足場の組立て、一部の解体または変更を行った後は、点検を行うこととされる。」は正しく、部材を外したり付け替えたりした後は、緊結の抜けや部材の不足が生じやすく、作業の前に確かめる必要があるからです。「点検の結果と、異常を認めて補修した内容は、記録して保存することとされる。」も正しく、記録がなければ点検が実際に行われたかを確かめられず、同じ箇所の繰り返しの不具合にも気づけないからです。「中震以上の地震の後には、作業を開始する前に点検を行うこととされている。」も正しく、地震は足場全体を揺さぶって緊結部を緩める代表的な外力だからです。

試験の罠
点検が必要な場面は、毎日の作業開始前と、悪天候の後、中震以上の地震の後、組立てや変更の後です。日々の点検で足りるとする記述は誤りとみてよいでしょう。記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存することとされている点も押さえてください。
問85-12

労働安全衛生規則上、足場の組立て等の作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①つり足場、張出し足場または高さ5m以上の足場では、作業主任者を選任する。
  • ②作業を行う区域内には、関係する労働者以外の者の立入りを禁止することとする。
  • ③材料の上げ下ろしには、つり綱やつり袋などを労働者に使用させることとする。
  • ④強風や大雨などの悪天候のときは、作業主任者の監視のもとで作業を継続する。
答えと解説を見る
正解 ④強風や大雨などの悪天候のときは、作業主任者の監視のもとで作業を継続する。
解説
労働安全衛生規則第564条は、足場の組立て、解体または変更の作業について、強風、大雨、大雪などの悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、その作業に労働者を従事させてはならないと定めています。これは、監視の有無にかかわらず作業そのものを中止することを求める規定です。足場の組立て中は、まだ手すりや作業床が完全に備わっておらず、部材をつかんで身を乗り出す姿勢を取ることも多いため、通常の作業に比べて墜落の危険が格段に高くなります。そこへ強風が加われば、体をあおられ、また運んでいる部材が風を受けて振られます。監視をしていても、風にあおられて落ちる瞬間を止めることはできません。したがって、作業主任者の監視のもとで継続するという記述は、規定が求める中止という措置を監視という別の措置に置き換えたものであり、認められません。

他の選択肢が不適切な理由
「つり足場、張出し足場または高さ5m以上の足場では、作業主任者を選任する。」は正しく、労働安全衛生法施行令第6条により、これらの足場の組立て、解体または変更の作業は作業主任者を選任すべき作業とされているからです。「作業を行う区域内には、関係する労働者以外の者の立入りを禁止することとする。」も正しく、組立て中は部材の落下や仮置きの不安定な状態が生じるため、関係のない者を近づけないことが必要だからです。「材料の上げ下ろしには、つり綱やつり袋などを労働者に使用させることとする。」も正しく、手渡しや投げ渡しでは落下の危険があり、また手がふさがることで自らの墜落も招くからです。

試験の罠
悪天候のときは中止です。監視のもとで行う、作業主任者の指示により行う、といった置き換えはいずれも誤りとみてよいでしょう。作業主任者を要するのは、つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場という三つであり、この5mという数値も頻出です。
問95-12

労働安全衛生規則上、つり足場および移動式足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①つり足場の上で作業を行う場合は、必要に応じて脚立やはしごを用いてよい。
  • ②つり足場の作業床は、すき間が生じないように敷き詰めなければならない。
  • ③つり足場の作業床の幅は、40cm以上としなければならないとされる。
  • ④移動式足場は、労働者を乗せたままの状態で移動させてはならないものとする。
答えと解説を見る
正解 ①つり足場の上で作業を行う場合は、必要に応じて脚立やはしごを用いてよい。
解説
つり足場は、上部からつり材で吊り下げられているため、地面に脚をつけて立つ足場と違い、常にわずかに揺れる性質を持っています。この上で脚立やはしごを使うと、揺れる土台の上にさらに不安定な足場を重ねることになり、重心が高くなって転倒しやすくなります。しかも、つり足場には手すりが十分に設けられていない場合もあり、いったんバランスを崩せばそのまま外へ投げ出されてしまいます。そのため労働安全衛生規則第575条は、つり足場の上で脚立やはしごなどを用いて作業をしてはならないと明確に禁止しています。高い位置に手を届かせる必要がある場合は、脚立を持ち込むのではなく、つり足場そのものの高さを見直すか、別の作業構台を設けるといった方法で対応しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「つり足場の作業床は、すき間が生じないように敷き詰めなければならない。」は正しく、つり足場は建物の外側や高い位置に設けられることが多く、すき間から工具が落ちれば下の通行者に危険が及ぶため、通常の足場より厳しい基準が課されているからです。「つり足場の作業床の幅は、40cm以上としなければならないとされる。」も正しく、幅については他の足場と同じく40cm以上が求められるからです。「移動式足場は、労働者を乗せたままの状態で移動させてはならないものとする。」も正しく、移動中は車輪の抵抗や床の凹凸によって足場が大きく揺れ、上の作業者が振り落とされる危険があるからです。

試験の罠
つり足場の上での脚立とはしごの使用は禁止です。必要に応じて、やむを得ない場合はといった条件が付いていても認められません。つり足場は幅40cm以上でありながら、すき間は認められないという二つの条件が同時にかかる点も要点です。
問105-12

労働安全衛生規則上、脚立、移動はしごおよび足場に関する業務の記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①移動はしごの幅は、30cm以上のものを用いなければならないとされる。
  • ②脚立は、脚と水平面との角度を85度以下とし、金具で角度を保つようにする。
  • ③足場の組立て、解体または変更に係る業務には、特別の教育が必要とされている。
  • ④高さ2m以上で作業床を設けられないときは、防網や墜落制止用器具を用いる。
答えと解説を見る
正解 ②脚立は、脚と水平面との角度を85度以下とし、金具で角度を保つようにする。
解説
脚立については、労働安全衛生規則第528条が、脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具を備えることを求めています。75度という角度は、脚の開きによって水平方向の踏ん張りを確保するための限度です。角度が大きくなるほど脚の開きは小さくなり、支える底面の広がりが狭くなるため、上に乗った人がわずかに重心を横へ移しただけで倒れやすくなります。85度としてしまうと、脚がほとんど垂直に近い状態となり、脚立というよりも自立しない梯子に近い挙動を示します。あわせて、脚立の上端に立って作業をしない、天板をまたいで作業をしないといった使い方の基本も守る必要があります。角度を保つ金具は、使用中に脚が開いて滑ることを防ぐための部品です。

他の選択肢が不適切な理由
「移動はしごの幅は、30cm以上のものを用いなければならないとされる。」は正しく、幅が狭いと昇降中に左右へ振られやすく、また踏さんの端に足を掛けたときにねじれて倒れる危険があるからです。「足場の組立て、解体または変更に係る業務には、特別の教育が必要とされている。」も正しく、地上または堅固な床の上における補助の作業を除き、この業務は特別教育の対象とされているからです。「高さ2m以上で作業床を設けられないときは、防網や墜落制止用器具を用いる。」も正しく、作業床の設置が第一の措置であり、それが困難な場合に代わる措置として順序が定められているからです。

試験の罠
脚立の角度は75度以下、移動はしごの幅は30cm以上です。75と30という数値を組で覚えてください。作業床を設けることが原則で、防網や墜落制止用器具はそれが困難な場合の代替であるという優先の順序も、逆にして問われやすい論点です。

1級建築施工管理技士の対策問題(全930問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、1級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】