労働安全衛生規則上、足場の作業床の構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①つり足場を除く足場では、床材と建地とのすき間は12cm未満とする。
- ②高さが2m以上の作業を行う箇所には、作業床を設けなければならない。
- ③つり足場を除く作業床の幅は、30cm以上としなければならない。
- ④つり足場を除く足場では、床材の間のすき間は3cm以下とする。
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作業床の幅は、労働安全衛生規則第563条により40cm以上と定められています。この40cmという値は、作業をする人が両足をそろえて安定して立ち、体の向きを変え、工具や材料を手元に置いても、足を踏み外さずにいられる最小限の広さとして定められたものです。30cmでは、人の肩幅とほぼ同じか、それより狭く、材料を持って向きを変えたときにかかとが板からはみ出してしまいます。作業床の上での墜落は、足元の狭さがそのまま原因となるため、この寸法は足場に関する規定の中でも基本の数値に当たります。なお、つり足場の作業床についても幅は40cm以上ですが、こちらは床材の間にすき間がないようにすることが求められる点が異なります。
他の選択肢が不適切な理由
「つり足場を除く足場では、床材の間のすき間は3cm以下とする。」は正しく、すき間が広いと工具や材料が落下して下の作業者に当たるおそれがあり、足を落とし込む危険もあるため上限が定められているからです。「つり足場を除く足場では、床材と建地とのすき間は12cm未満とする。」も正しく、建物側と足場の間にできるすき間から人が落ちることを防ぐための寸法だからです。「高さが2m以上の作業を行う箇所には、作業床を設けなければならない。」も正しく、2mという高さが、墜落によって重い災害が生じうる境目として同規則で定められているからです。
試験の罠
作業床の幅は40cm以上、床材間のすき間は3cm以下、床材と建地とのすき間は12cm未満です。40、3、12という三つの数値を組で覚えてください。つり足場だけは床材のすき間を設けてはならない点も、例外として問われやすいところです。