労働安全衛生法上、建設業の事業場における管理者等の選任に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①常時50人以上の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任する。
- ②常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任することとする。
- ③常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任することとする。
- ④常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することとされる。
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総括安全衛生管理者は、その事業場における安全と衛生に関する業務を統括して管理する立場の者であり、事業の実施を統括管理する者、すなわち工事現場でいえば所長に相当する者を充てることとされています。選任が義務づけられる規模は業種によって異なり、労働安全衛生法施行令第2条では、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業については常時100人以上、製造業などについては常時300人以上、その他の業種については常時1000人以上と定められています。建設業が100人以上とされているのは、危険な作業が多く、規模が小さくても災害の重大性が高いという事情によるものです。したがって、建設業について50人以上とする記述は誤りです。50人という数字は、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任の基準として現れる別の数値であり、混同しやすいところです。
他の選択肢が不適切な理由
「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任することとする。」は正しく、労働安全衛生法施行令第3条により、建設業を含む一定の業種では常時50人以上でこの選任が義務づけられているからです。「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任することとする。」も正しく、同施行令第4条により、業種を問わず常時50人以上の事業場で選任することとされているからです。「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することとされる。」も正しく、同施行令第5条により、業種を問わず常時50人以上の事業場で医師のうちから選任することとされているからです。
試験の罠
建設業の総括安全衛生管理者は100人以上です。50人以上と書いてあれば必ず誤りとみてよいでしょう。50人以上は安全管理者、衛生管理者、産業医、安全委員会の基準であり、100人以上は総括安全衛生管理者の基準であると、数字ごとに整理して覚えてください。