鉄筋コンクリート造の建築物の解体作業における作業主任者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業では、作業主任者を選任します。
- ②作業主任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習の修了者から選びます。
- ③鉄骨造の建築物の骨組みの解体の作業についても、同じ資格の作業主任者を選任します。
- ④作業主任者には、作業の方法と労働者の配置を決めさせ、作業を直接指揮させます。
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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、労働安全衛生法施行令第6条第15号の5に定める「コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業」について選任するものです。これに対して、金属製の部材で構成された建築物の骨組み(高さ5m以上のもの)の組立て、解体、変更の作業は、同条第15号の2に定める別の作業であり、こちらは建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。つまり、同じ「高さ5m以上の解体」であっても、対象がコンクリート造か鉄骨の骨組みかで選任すべき作業主任者の資格が異なります。作業主任者の制度は、危険な作業ごとに指揮する専門家を置く仕組みですから、作業の種類と資格の対応を取り違えると、法令上は無資格者が指揮していることになります。
他の選択肢が不適切な理由
「高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業では、作業主任者を選任します。」は正しく、労働安全衛生法施行令第6条第15号の5がこの高さを選任の境目としているからです。5m未満であればこの規定による選任は求められません。「作業主任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習の修了者から選びます。」も正しく、労働安全衛生規則第517条の17が資格を技能講習の修了者に限っているためです。「作業主任者には、作業の方法と労働者の配置を決めさせ、作業を直接指揮させます。」も正しく、同規則第517条の18が職務の第一に挙げている内容です。あわせて器具や保護帽の点検、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視も職務とされています。
試験の罠
高さ5mという数値は、コンクリート造の工作物の解体、鉄骨の骨組みの組立て等、つり足場や張出し足場以外の足場の組立て等に共通して現れます。数値が同じでも根拠となる号が違い、必要な技能講習も別であることを押さえてください。