2026年版・2-6

外構・舗装・植栽と請負契約の一問一答

1級建築施工管理技士「共通」から、外構・舗装・植栽と請負契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

アスファルト舗装の構成に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①基層は、路盤の下に設けられ、路床へ荷重を分散させる役割をもつ層である。
  • ②表層は、舗装の最も上にあって交通の荷重を直接受ける層のことである。
  • ③路床は、地盤面下おおむね1mの範囲をいい、舗装を支える役割をもつ。
  • ④路盤は、上層路盤と下層路盤に分けられ、上層には品質の高い材料を用いる。
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正解 ①基層は、路盤の下に設けられ、路床へ荷重を分散させる役割をもつ層である。
解説
アスファルト舗装は、上から順に表層、基層、上層路盤、下層路盤、そして路床という構成になっています。基層は路盤の上、表層の下に位置する層であり、路盤の不陸を整えたうえで、表層から伝わってきた荷重を路盤へ均一に伝える役割をもちます。したがって路盤の下に設けられるという記述は上下が逆で誤りです。荷重は上から下へ向かって、面積を広げながら順に伝わっていくため、上の層ほど大きな圧力を受けます。そのため上の層ほど良質な材料を用い、下の層になるほど安価で粒の大きい材料に切り替えていくというのが、舗装の構成の基本的な考え方です。層の順序を取り違えると、この荷重の伝わり方の理屈そのものが成り立たなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「表層は、舗装の最も上にあって交通の荷重を直接受ける層のことである。」は正しく、走行の快適さや水はけにも関わります。「路床は、地盤面下おおむね1mの範囲をいい、舗装を支える役割をもつ。」も正しく、この範囲の土を締め固めて所定の支持力を確保します。「路盤は、上層路盤と下層路盤に分けられ、上層には品質の高い材料を用いる。」も正しく、荷重が集中する上側ほど良い材料を使います。

試験の罠
層の名称は、上から表層、基層、上層路盤、下層路盤、路床という順で覚えます。舗装の厚さは、路床の支持力を表す設計CBRと交通量の区分の組合せで決まる点も併せて押さえます。
問22-6

アスファルト舗装の路床および路盤に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①設計CBRは、路床の支持力を表す値で、舗装の厚さを定める際に用いられる。
  • ②修正CBRは、路床土の含水比を高めた状態で求める支持力の指標である。
  • ③粒度調整砕石は、粒の大きさを調整した材料で、上層路盤に用いられている。
  • ④路床が軟弱な場合は、良質土との置換えやセメントによる安定処理を行う。
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正解 ②修正CBRは、路床土の含水比を高めた状態で求める支持力の指標である。
解説
修正CBRは、路盤に用いる材料そのものの品質を評価するための指標で、その材料を規定の方法で締め固めて水に浸したうえで測定します。対象は路床の土ではなく路盤材料であり、含水比を高めた状態で求める路床の指標という記述は誤りです。設計CBRが路床の支持力を表して舗装全体の厚さを決めるのに対し、修正CBRは粒度調整砕石やクラッシャランといった材料が路盤材として使えるかどうかを判断するために用いられます。両者は名称が似ていますが、評価する対象も、その値の使い道も異なります。水に浸してから測るのは、雨などで最も条件が悪くなったときを想定するためで、この点は両者に共通しています。

他の選択肢が不適切な理由
「設計CBRは、路床の支持力を表す値で、舗装の厚さを定める際に用いられる。」は正しく、交通量区分と組み合わせて厚さを決めます。「粒度調整砕石は、粒の大きさを調整した材料で、上層路盤に用いられている。」も正しく、大小の粒がかみ合って高い支持力を得ます。「路床が軟弱な場合は、良質土との置換えやセメントによる安定処理を行う。」も正しく、所要の設計CBRを確保する方法です。

試験の罠
設計CBRは路床、修正CBRは路盤材料という対象の違いが最大の狙い目です。CBRという同じ略称が付いているために混同しやすいので、何を評価する値なのかをそれぞれ一言で言えるようにしておきます。
問32-6

アスファルト舗装の施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①プライムコートは、路盤とその上の層とをなじませる目的で路盤の上に散布する。
  • ②タックコートは、基層と表層とを付着させる目的で基層の上に散布する乳剤である。
  • ③アスファルト混合物の敷均しは、混合物の温度が70℃を下回ってから行うとよい。
  • ④初転圧はロードローラで行い、続いてタイヤローラで二次転圧を行うのが一般的である。
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正解 ③アスファルト混合物の敷均しは、混合物の温度が70℃を下回ってから行うとよい。
解説
アスファルト混合物は、加熱して軟らかくした状態で運搬し、温度が下がって硬くなる前に敷き均して締め固めなければなりません。敷均し時の温度は110℃を下回らないようにするのが原則で、締固めの初転圧も110℃から140℃の範囲で行います。したがって70℃を下回ってから敷き均すという記述は誤りです。温度が下がった混合物は粘りが強くなって均一に広がらず、締め固めても所定の密度が得られません。密度が不足した舗装は、内部に空隙が多く残るため水が浸み込みやすく、早い時期にひび割れやわだち掘れを生じます。運搬中に保温シートをかけるのも、この温度を保つためです。

他の選択肢が不適切な理由
「プライムコートは、路盤とその上の層とをなじませる目的で路盤の上に散布する。」は正しく、路盤からの水分の蒸発を防ぎ、雨水の浸透も抑えます。「タックコートは、基層と表層とを付着させる目的で基層の上に散布する乳剤である。」も正しく、層どうしが一体となって働くようにします。「初転圧はロードローラで行い、続いてタイヤローラで二次転圧を行うのが一般的である。」も正しく、最後にタンデムローラなどで仕上げ転圧を行います。

試験の罠
プライムコートは路盤の上、タックコートは基層の上と、散布する位置で区別します。温度は敷均しが110℃以上、初転圧が110℃から140℃という数値で押さえ、舗装表面温度がおおむね50℃以下という交通開放の目安と混同しないようにします。
問42-6

コンクリート舗装および特殊な舗装に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①コンクリート舗装は、初期の強度発現を待つため交通開放までに日数を要する。
  • ②コンクリート舗装の目地には、収縮目地と膨張目地の二種類が用いられている。
  • ③透水性舗装は、雨水を舗装体に浸み込ませて地下へ導く構造の舗装である。
  • ④透水性舗装は、大型車の交通量が多い車道に最も適した舗装となっている。
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正解 ④透水性舗装は、大型車の交通量が多い車道に最も適した舗装となっている。
解説
透水性舗装は、粗い粒度の混合物を用いて舗装体の中に多くの空隙を残し、雨水を路盤から路床へ浸み込ませる構造です。空隙が多いということは、そのぶん骨材どうしのかみ合いが少なく舗装体の強度が低いということであり、繰り返し重い荷重を受けると空隙がつぶれてわだちができ、透水の機能そのものも失われます。したがって大型車の交通量が多い車道に最も適するという記述は誤りです。透水性舗装が本来適するのは、歩道や自転車道、駐車場のように荷重が小さい場所で、雨水を地下に還元して都市型の水害を抑え、街路樹への水の供給にも役立てるという目的で用いられます。車道で用いられるのは、表層のみに空隙を設けて水を横に流す排水性舗装です。

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート舗装は、初期の強度発現を待つため交通開放までに日数を要する。」は正しく、アスファルト舗装が当日中に開放できるのと対照的です。「コンクリート舗装の目地には、収縮目地と膨張目地の二種類が用いられている。」も正しく、乾燥収縮と温度による伸びの両方に備えます。「透水性舗装は、雨水を舗装体に浸み込ませて地下へ導く構造の舗装である。」も正しい説明です。

試験の罠
透水性舗装は水を下へ通す歩道向け、排水性舗装は水を横に流す車道向け、という目的と適用場所の対比が繰り返し問われます。名前が似ているため、水がどこへ行くのかで区別するのが確実です。
問52-6

植栽工事に用いる樹木の寸法の表示に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①樹高は、地表面から樹木の樹冠の頂端までの垂直の高さを表すものである。
  • ②幹周は、地表面から高さ1.2mの位置における幹の周長を表す。
  • ③枝張は、樹木の四方に伸びた枝の幅を測り、その最小値を表すものである。
  • ④幹が2本以上ある樹木の幹周は、それぞれの幹周の総和の70%とする。
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正解 ③枝張は、樹木の四方に伸びた枝の幅を測り、その最小値を表すものである。
解説
枝張は、樹木の枝が四方へ広がっている幅のことで、公共用緑化樹木等品質寸法規格基準では、測る方向によって長短がある場合は最長と最短の平均値をもって枝張とすると定めています。したがって最小値を表すという記述は誤りです。平均値を用いるのは、樹木の枝の広がりが方向によって偏っているのが普通であり、一方向だけの値では樹形の実際の大きさを表せないためです。なお、一部だけ著しく突出した枝は含めずに測ることとされています。植栽工事では、樹高、幹周、枝張の三つの寸法が発注と検収の基準になり、指定された寸法を下回る樹木は不合格となります。そのため測り方が細かく定まっていることが、発注者と施工者の間で認識をそろえるうえで欠かせません。

他の選択肢が不適切な理由
「樹高は、地表面から樹木の樹冠の頂端までの垂直の高さを表すものである。」という記述は正しく、正確には根鉢の上端からの垂直高をいい、一部の突出した枝は含めません。「幹周は、地表面から高さ1.2mの位置における幹の周長を表す。」という記述も正しく、直径ではなく周の長さである点に注意します。「幹が2本以上ある樹木の幹周は、それぞれの幹周の総和の70%とする。」という記述も正しく、同じ太さの単幹の樹木と比べて見た目の量感がそろうように定められた扱いです。

試験の罠
枝張は最長と最短の平均値、幹周は高さ1.2mの位置の周長、幹が複数あるときは総和の70%という三つの測り方を一組で覚えます。幹周を測る位置で幹が分岐している場合は、その上部を測るという細かい規定も出題されます。
問62-6

植栽工事の施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①水極めは、植穴に水を注ぎながら埋め戻して根と土とをなじませる方法である。
  • ②根回しは、移植の前に根を切って細根の発生を促しておく作業のことをいう。
  • ③支柱は、樹木の幹や枝を保護するため、幹と接する部分に杉皮などを巻く。
  • ④高木の植栽に必要な有効土層の深さは、おおむね0.3m程度とされている。
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正解 ④高木の植栽に必要な有効土層の深さは、おおむね0.3m程度とされている。
解説
有効土層とは、樹木の根が伸びて水分と養分を吸収できる土の層のことです。必要な深さは樹木の大きさによって異なり、高木ではおおむね1m、低木で0.6m、芝や地被類で0.3mが目安とされています。したがって高木に0.3mとする記述は誤りで、これは芝生の値です。高木は樹冠が大きく風を受ける面積も広いため、深く広く根を張れなければ強風で倒れます。また蒸散する水の量も多く、浅い土では乾燥期に水分が不足します。建物の屋上や人工地盤の上に植栽する場合は、この土の厚さが荷重に直結するため、構造設計との調整が計画の早い段階で必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「水極めは、植穴に水を注ぎながら埋め戻して根と土とをなじませる方法である。」は正しく、根の間に土を行き渡らせて隙間をなくします。「根回しは、移植の前に根を切って細根の発生を促しておく作業のことをいう。」も正しく、移植の半年から1年前に行います。「支柱は、樹木の幹や枝を保護するため、幹と接する部分に杉皮などを巻く。」も正しく、幹が擦れて傷つくのを防ぎます。

試験の罠
有効土層の深さは、高木1m、低木0.6m、芝0.3mという三つの数値で覚えます。水極めは根の細かい樹種に、土極めは根が粗く水に弱い針葉樹などに用いるという使い分けも併せて出題されます。
問72-6

公共工事標準請負契約約款における設計図書および条件変更に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①設計図書に誤りがあると受注者が判断した場合は、自らの責任で修正して施工する。
  • ②設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。
  • ③工事現場の状態が設計図書と一致しない場合、受注者は監督員に通知して確認を求める。
  • ④条件変更が確認された場合は、必要に応じて設計図書の訂正または変更が行われる。
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正解 ①設計図書に誤りがあると受注者が判断した場合は、自らの責任で修正して施工する。
解説
公共工事標準請負契約約款は、設計図書に誤りや脱漏があること、設計図書の表示が明確でないこと、工事現場の形状や地質などが設計図書と一致しないことなどを条件変更等として扱い、受注者はその事実を発見したときにただちに監督員へ通知して確認を求めなければならないと定めています。受注者が自らの判断で修正して施工することは認められておらず、記述は誤りです。この手続を経ずに施工すると、後になって数量や仕様が契約と食い違い、費用の負担をめぐる争いになります。確認の結果、設計図書を訂正または変更する必要があると認められれば、発注者がこれを行い、必要に応じて工期や請負代金額も変更されます。受注者を不利益から守るための手続でもあるため、通知を怠らないことが重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。」は正しく、契約書とは区別されます。「工事現場の状態が設計図書と一致しない場合、受注者は監督員に通知して確認を求める。」も正しく、条件変更等の手続そのものです。「条件変更が確認された場合は、必要に応じて設計図書の訂正または変更が行われる。」も正しく、訂正や変更は発注者が行います。

試験の罠
設計図書に何が含まれるかは頻出で、契約書と設計図書は別物である点に注意します。受注者が独断で判断してはならず、必ず監督員の確認を経るという手続の流れが繰り返し問われます。
問82-6

工事の施工体制および請負契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①現場代理人は、工事現場に常駐して工事現場の運営や取締りを行う者である。
  • ②現場代理人と監理技術者とは、これを兼ねることが認められている。
  • ③公共工事では、工事の全部を一括して第三者に請け負わせることができる。
  • ④現場代理人は、請負代金額の変更や請求の受領などの権限は行使できない。
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正解 ③公共工事では、工事の全部を一括して第三者に請け負わせることができる。
解説
工事の全部または主たる部分を一括して他人に請け負わせることは一括下請負と呼ばれ、建設業法第22条で禁止されています。とくに公共工事および共同住宅の新築工事については、発注者の書面による承諾があっても認められません。発注者は施工能力を信頼して相手を選んで契約しているのに、実際の施工が別の者に丸ごと移ってしまえば、その信頼の前提が崩れるためです。また、実質的な施工に関与しない者が中間で利益だけを得ることになり、下請の適正な施工と技術者の適正な配置も損なわれます。したがって認められるという記述は誤りです。工事現場に技術者を置いて自ら施工の管理を実質的に行っているかどうかが、一括下請負に該当するかの判断の分かれ目になります。

他の選択肢が不適切な理由
「現場代理人は、工事現場に常駐して工事現場の運営や取締りを行う者である。」は正しく、契約の履行に関し工事現場に置かれる受注者の代理人です。「現場代理人と監理技術者とは、これを兼ねることが認められている。」も正しく、約款上、主任技術者や専門技術者と兼ねることができます。「現場代理人は、請負代金額の変更や請求の受領などの権限は行使できない。」も正しく、これらは受注者本人の権限として留保されています。

試験の罠
一括下請負は、民間工事では発注者の書面による承諾があれば認められる場合がありますが、公共工事と共同住宅の新築工事では例外なく禁止されます。この例外の範囲を問う出題が定番です。
問92-6

公共工事標準請負契約約款における請負代金額および損害の負担に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①設計図書の変更により工事内容が変わるときは、工期や請負代金額が変更される。
  • ②不可抗力による損害は、その全額を受注者が負担するものと定められている。
  • ③工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。
  • ④工事用地の確保は、原則として発注者が行うべきものと定められている。
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正解 ②不可抗力による損害は、その全額を受注者が負担するものと定められている。
解説
暴風、豪雨、洪水、地震といった不可抗力による損害については、受注者が善良な管理者としての注意義務を果たしていたことを前提に、損害額のうち請負代金額の100分の1を超える額を発注者が負担することとされています。したがって全額を受注者が負担するという記述は誤りです。不可抗力とは、契約の当事者のどちらにも責任を問えない自然の力による事象であり、これによる損害をすべて受注者に負わせることは公平ではありません。一方で、ごく小さな損害まで一つずつ発注者に請求していては事務が煩雑になるため、請負代金額の100分の1という一定の範囲までは受注者が負うという線引きがなされています。損害の発生を通知し、発注者と受注者が協議して負担額を定める手続も併せて定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「設計図書の変更により工事内容が変わるときは、工期や請負代金額が変更される。」は正しく、変更に伴って受注者に損害が生じたときは賠償も行われます。「工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。」も正しく、ただし発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が負担します。「工事用地の確保は、原則として発注者が行うべきものと定められている。」も正しく、着工に必要な条件を整えるのは発注者の責務です。

試験の罠
100分の1という数値と、善良な管理者の注意義務を果たしていることという条件が対になっている点が要点です。注意義務を怠っていた場合は、この負担の分担が受けられなくなります。
問102-6

請負契約における目的物の引渡しおよび契約不適合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①発注者は、工事の完成前であっても出来形部分を検査のうえ使用することができる。
  • ②契約不適合の責任を負う期間は、原則として引渡しを受けた日から2年とされている。
  • ③受注者の故意または重大な過失による契約不適合の期間は、10年とされている。
  • ④契約不適合が発見された場合、発注者が請求できるのは損害賠償に限られている。
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正解 ④契約不適合が発見された場合、発注者が請求できるのは損害賠償に限られている。
解説
引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときに発注者が取りうる手段は、損害賠償の請求だけではありません。まず不適合な部分を直すよう求める修補の請求ができ、修補に代えて、あるいは修補とともに損害賠償を請求することもできます。さらに、不適合の程度が重く契約をした目的を達することができない場合には、契約の解除も認められています。したがって損害賠償に限られるという記述は誤りです。これらの手段は、民法が定める契約不適合責任の考え方を請負契約の約款に取り入れたもので、発注者は状況に応じて最も適切なものを選ぶことができます。ただし不適合が発注者の指示によって生じた場合など、受注者に責任を問えない事情があるときは、これらの請求は認められません。

他の選択肢が不適切な理由
「発注者は、工事の完成前であっても出来形部分を検査のうえ使用することができる。」は正しく、部分使用と呼ばれ、受注者の承諾を得て行われます。「契約不適合の責任を負う期間は、原則として引渡しを受けた日から2年とされている。」も正しく、この期間内に通知する必要があります。「受注者の故意または重大な過失による契約不適合の期間は、10年とされている。」も正しく、責任を重く扱う場合の期間です。

試験の罠
2年と10年という二つの期間の違いは、受注者に故意または重大な過失があったかどうかで分かれます。設備機器などについては期間が1年とされる約款もあり、対象によって期間が異なる点も併せて確認します。

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